十六銀行(以下「当行」といいます)は、当行または当行グループ会社とお客様の間、ならびに、当行または当行グループ会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針(以下「利益相反管理方針」といいます)に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
| 1. |
利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法 |
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「利益相反」とは、当行または当行グループ会社とお客様との間、ならびに、当行または当行グループ会社のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(対象取引)として、以下の(1)および(2)に該当するおそれのあるものを管理いたします。
| (1) |
お客様の不利益のもと、当行または当行グループ会社あるいは他のお客様が利益を得ている状況が存在すること |
| (2) |
(1)の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること |
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当行では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部署から独立した利益相反管理統括部署により、適切な特定を行います。 |
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| 2. |
類 型 |
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対象取引に該当するか否かは、個別具体的な事情に応じて決まりますが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
| (1) |
M&A |
| (2) |
シンジケート・ローン |
| (3) |
事業支援 |
| (4) |
(1)~(3)のほか、当行および当行グループ会社の行う取引等のうち、次のア~エのいずれか1つ以上の状態を生じさせ、お客様の利益を不当に害するおそれのある類型の取引
ア 当行および当行グループ会社とお客様との利害が競合または対立する状態
イ お客様同士の間の利害が競合または対立する状態
ウ 当行の複数の業務部門間の利害が競合または対立する状態
エ 当行と当行グループ会社との利害が競合または対立する状態
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| 3. |
利益相反管理体制 |
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適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理統括部署を設置し、グループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。
| (1) |
当該利益相反取引等の中止 |
| (2) |
当該利益相反取引等に係る一方のお客様からの依頼の謝絶 |
| (3) |
当該利益相反取引等の内容の変更 |
| (4) |
当該利益相反取引等に利益相反のおそれがあることについての、お客様の同意の取得 |
| (5) |
当該利益相反取引等に利益相反のおそれがあることについての、お客様への開示 |
| (6) |
当該利益相反取引等に関係するグループ会社との間、または、当該利益相反取引等に関係する複数の業務部門間における情報共有の制限 |
| (7) |
(1)ないし(6)のほか、利益相反取引等におけるお客様の保護を適正に確保するための適切な方法 |
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| 4. |
利益相反管理の対象となる会社の範囲 |
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利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行グループ会社です。
| (1) |
株式会社十六ディーシーカード |
| (2) |
株式会社十六ジェーシービー |
| (3) |
十六リース株式会社 |
| (4) |
十六キャピタル株式会社 |
| (5) |
株式会社岐阜銀行 |
| (6) |
ぎふぎんカード株式会社 |
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以上につき、ご不明な点がございましたら、お近くの営業店またはコンプライアンス統括部顧客保護統括グループ(058-266-2537)までご連絡ください。 |
以 上