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預金保険制度は、金融機関が破綻した場合にお客様の預金を保護する制度です。 お客様の預金は、預金保険制度により以下の範囲内で保護されます。 |
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預金等種類 |
預金等の保護の範囲 |
預金保険の 対象預金等 |
普通預金決済専用型・当座預金 |
「決済預金」として全額保護 |
普通預金・別段預金(注)・ 定期預金・貯蓄預金・通知預金・ 納税準備預金など |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
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1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |
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預金保険の 対象外預金等 |
外貨預金・譲渡性預金など |
保護対象外
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破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |
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その他の 金融商品 |
国債・公共債・投資信託など |
預金保険制度の対象外 |
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| (注)別段定期預金とは、振込資金等の一時的な管理を行うための預金です。一部決済用預金に該当する場合があります。 |
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個人のお客様へ ご家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となります。 |
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各種団体のお客様へ 法人格をもたず、「権利能力なき社団・財団」とも認められない任意団体名義の預金等は、その団体を構成する各個人の預金等として各人の他の預金等とともに名寄せされます。 |
| ※詳しくは窓口までおたずねください。 |
| 平成19年7月17日現在 |
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