盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

十六銀行では、平成20年2月19日(火)に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、平成20年7月1日(火)より、個人のお客さまの盗難通帳およびインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害につきまして、次のとおり補償を行うことといたしました。

1.盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応

  • 個人のお客さまが盗難通帳により預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
    (1)通帳の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
    (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明を行っていただくこと
    (3)警察に被害届を提出していただくこと
  • お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
  • 前2項は、通帳の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
  • 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象となりませんので、ご注意ください。
    A.お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
    B.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって払戻しが行われた場合
    C.お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
  • なお、被害発生の未然防止の観点から、預金等の払戻しの際には、印鑑の照合に加えて、本人確認をお願いすることがございますので、ご承知おき願います。

2.インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応

  • 個人のお客さまがインターネットバンキングにより預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
    (1)インターネットバンキングで使用する「ご契約番号」「暗証番号」の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
    (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明を行っていただくこと
    (3)警察および保険会社等に対し、その求めに応じて被害状況の説明を行っていただくこと
  • お客さまに過失がある場合は補償金額は減額となります。また、次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象となりません。
    A.お客さまに重大な過失がある場合
    B.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって払戻しが行われた場合
    C.お客さまが(2)、(3)の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合

盗難通帳の場合においてお客さまの重大な過失または過失となりうる場合

1.お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。

(1)お客さまが他人に通帳を渡した場合

(2)お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合

(3)その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

2.お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

(1)お客さまが通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合

(2)お客さまが届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合

(3)お客さまが印章を通帳とともに保管していた場合

(4)その他お客さまに(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

<インターネットバンキングの場合においてお客さまの重大な過失または過失となりうる場合>

インターネット技術の進展等を考慮しながら、個別の事案ごとにお客さまのお話をお伺いし、当行において判断させていただきます。

※なお、本対応の施行日である平成20年7月1日(火)をもって、各種預金約款は本対応の限りにおいて改定扱いとなります。