十六地域振興財団
 
 
 
トップページ
挨拶
ディスクロージャー
地域活性化活動支援事業について
支援事業の内容
一般助成
産学連携助成
花の苗木給付事業
助成実績
FAQ〜よくある質問〜
奨学金給付事業について
奨学生の募集について
助成実績
FAQ〜よくある質問〜
奨学生からの便り
個人情報の保護について
LINK
 
平成24年度奨学金の振込は、5月21日(月)です。
 

花の苗木給付事業


1.助成対象事業
次ぎの要件を満たしており、かつ、その内容が優れていると認定された事業。

(1) 岐阜県下の事業

(2) 地方公共団体または公共的な団体が主催している事業

(3) 生活環境の改善・維持に根ざした森林・みどりに対する関心の高まりを支援すべく同趣旨を目的とした事業活動

TOPへ

2.助成金額

(1) 事業内容が優れているか否かの認定等は、認定委員会が行います。

(2) 認定事業に関しては、実勢価格で50万円相当額を限度として苗木を助成します。

TOPへ

3.申請方法
当財団所定の用紙に所定事項を記入の上、必要書類(植樹事業計画書等)を添付し、十六銀行支店を通じてお申し込みください。(申し込みされた店を以下「窓口店」といいます。)
当財団所定の用紙はダウンロードするか、十六銀行本支店でお受取りください。

TOPへ

4.申請期間
平成23年度申請期間は11月10日から12月9日までとします。

TOPへ

5.助成決定通知時期
申請者には、申請期間終了後2ヶ月以内に助成の可否を通知します。

TOPへ

6.報告義務

(1) 助成を受けられた方は、事業活動終了後、遅くとも年度末(3月末)までに、必要書類を添付のうえ、助成事業実績報告書を提出してください。

(2) 報告用紙は助成決定通知時にお渡しします。

TOPへ

7.交付決定の取消しなど

次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取消すことがあります。

(1) 助成金交付の条件に違反したとき。

(2) 提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他助成事業活動の施行について、不正の行為があったとき。

TOPへ