「復興特別所得税」の導入に伴う「財形住宅預金規定」改定のお知らせ

2012年11月30日

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平成23年12月2日に「復興財源確保法」(※1)が公布され、平成25年1月1日以降に発生する預金の利子等が「復興特別所得税」の対象となります。
これに伴い、弊行では下記の通り「財形住宅預金規定」を改定しますのでお知らせします。
なお、「復興特別所得税」とは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成25年から平成49年までの25年間、各年分の所得税額に対し、2.1%を乗じた金額が追加的に課税されるものです(※2)。

※1 正式には「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」といいます。
※2 財形住宅預金の利息は、一定の限度額(財形年金預金と合わせて元金550万円)までは非課税扱いとなりますが、要件違反があった場合は課税扱い(追徴課税)となり「復興特別所得税」が付加されることになります。

財形住宅預金規定

(改定日:平成25年1月1日)
赤字が改定箇所

改定前改定後

8.税額の追徴

この預金の利息について、次の(1)(2)に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って20%(国税15%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。
(1)(省略)
(2)(省略)

8.税額の追徴

この預金の利息について、次の(1)(2)に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って20.315%(国税15.315%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。

(1)(省略)
(2)(省略)