県指定金交代決議に伴う県税口座振替および県からの振込みについて

2013年11月13日

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平成25年10月10日(木)、岐阜県議会本会議におきまして、岐阜県指定金融機関の交代議案が可決されました。

これに伴う岐阜県税の納付、口座振替および岐阜県からの請負・受託事業の振込指定に関しましては、下記Q&Aのとおり、お客さまに特段のお手続きをしていただく必要はございませんので、お知らせいたします。

なお、上記議決は平成27年4月以降5年間の指定金融機関に関するものであり、平成27年3月末までは十六銀行が岐阜県の指定金融機関となっております

岐阜県指定金融機関の交代による県税納付への影響について

Q. 県指定金融機関が交代すると、十六銀行の店頭で岐阜県税の納付ができなくなるのですか。
A. ご安心ください。
指定金融機関交代後も、お客さまの岐阜県税納付はこれまでどおり十六銀行窓口でお取扱いできます。現在でも、指定金融機関ではない収納代理金融機関の窓口で納付できるのと同様です。
Q. 現在十六銀行の口座で岐阜県税を口座振替していますが、県指定金融機関が交代すると、振替口座を変更しなければならないのですか。
A. 変更の必要はございません。
指定金融機関交代後も、振替口座の変更や、新たな指定金融機関での新規口座開設をされなくても、これまでどおり十六銀行の口座で岐阜県税の口座振替をご利用いただけます。
Q. 岐阜県からの受託・請負事業の入金(振込み)口座を十六銀行に指定していますが、県指定金融機関が交代すると、口座を変更しなければならないのですか?
A. 変更の必要はございません。
指定金融機関交代後も、振込指定口座の変更や、新たな指定金融機関での新規口座開設をされなくても、県からの受託・請負事業の入金(振込み)には、これまでどおり十六銀行の口座をご指定いただけます。

以上