NISA Q&A
NISA Q&A
つみたてNISAは、2018年1月よりスタートした、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。
毎年の新規投資元本40万円までに対する税制優遇措置です。投資で得られた運用益や配当が非課税になります。
手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した、上場しているETF(上場株式投資信託)と公募により発行された株式投資信託の商品に限定されています。
※十六銀行での取扱いは、株式投資信託のみです。
お一人さま年間40万円までとなります。(利用限度額には購入時手数料は含みません。)
ただし、購入方法は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付け(積立投資)に限られており、例えば、一度に40万円分をまとめて購入することはできません。
非課税期間は、最長20年間です。
投資上限は毎年40万円なので、投資元本で最大800万円まで投資することができます。ただし、非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
2018年から2042年までの25年間です。
NISA口座は、開設しようとする年の1月1日において20歳以上の方ならどなたでも開設できます。また、NISA口座内であれば、平成30年以降はつみたてNISAを利用することもできます。
つみたてNISAを利用して購入した商品は、いつでも売却できます。
ただし、売却した場合、売却代金相当額を再度非課税投資枠として利用することはできません。
売却もしくは、NISA口座以外の課税口座(特定口座または一般口座)へ払い出されます。その後の分配金や売却益等は課税されます。
なお、つみたてNISAでは、翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできません。
つみたてNISAは、1年単位で金融機関の変更が可能です。
ただし、変更しようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。
また、金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなりますのでご注意ください。
NISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択してご利用いただくことになります。
なお、NISAとつみたてNISAを1年単位で変更することは可能です。ただし、つみたてNISAですでに投資信託を購入している場合、その年は他の金融機関やNISAへ変更することはできません。
つみたてNISAの取引はその他の口座や取引との損益通算ができません。
つみたてNISAは新規買付のみ対象となっており、他の口座で保有している商品を移管することはできません。
確定申告の必要はありません。
つみたてNISAでは、不定期な購入はできません。つみたてNISAはあらかじめ指定した商品を、定期的に継続して購入する方法に限定されています。
ただし、年間の非課税枠40万円の範囲内での積立額の変更はできます。
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