「じゅうろく結婚・子育て資金専用口座」の取扱開始について
2016年06月01日
当行は、平成28年6月6日(月)より「じゅうろく結婚・子育て資金専用口座」の取扱いを開始いたしますので、下記のとおりお知らせします。
記
1.取扱開始日
平成28年6月6日(月)
2.商品概要
商品名 |
じゅうろく結婚・子育て資金専用口座 |
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対象となる預金 | 普通預金 ※新規に専用口座を開設いただきます。 ※別途、結婚・子育て資金管理契約を締結いただきます。 |
口座開設期間 お預入れ期間 |
平成28年6月6日(月) ~平成31年3月29日(金) |
ご利用いただける方 | 直系尊属(祖父母さま、父母さま等)から結婚・子育て資金の贈与を受けられた 20歳以上50歳未満のお孫さま、お子さま等 |
専用口座の開設 | お近くの十六銀行本支店の窓口で開設いただけます。 東京・大阪支店、PLAZA JUROKU各店ではお取扱いできません。 |
お預入金額 | 100万円以上1,000万円以下(1円単位) ※1,000万円の範囲で分割してお預入れも可能です。 ※お近くの十六銀行本支店の窓口で随時お預入れいただけます。 |
適用金利 | 弊行が店頭に表示する普通預金の利率 |
お引出方法 | お近くの十六銀行本支店の窓口で随時お引出しいただけます。 |
キャッシュカード | 発行できません。 |
口座振替 |
ご利用いただけません。 |
領収書の提出方法 | 払戻し時あるいは領収書等に記載の支払い年月日の翌年3月15日までに 結婚・子育て資金の支払いを証明する領収書等(原本)を十六銀行本支店の 窓口までご提出いただきます。 |
契約の終了 | 以下の(1)~(3)のいずれかに該当した場合、契約は終了します。 (専用口座を解約いただきます) (1)預金者さまが50歳になられた場合 (2)預金者さまが亡くなられた場合 (3)専用口座の残高が零となり、預金者さまと弊行で契約終了の合意が あった場合 |
口座管理手数料 | 無料 |
本商品は平成27年度税制改正によって創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した商品で、お子さま・お孫さま等の結婚・子育て資金を一括して贈与した場合に、受贈者(お子さま・お孫さま等)お一人さまにつき最大1,000万円までの贈与税が非課税になる商品です。
当行では、お客さまの贈与ニーズに対応するため平成25年6月から「じゅうろく教育資金専用口座」を取り扱っており、ご好評をいただいております。
今般新たに、「じゅうろく結婚・子育て資金専用口座」を取り扱うことで、引き続きお客さまのニーズにお応えしてまいります。
当行では今後もお客さまのニーズにお応えするため、様々な商品やサービスをご案内してまいります。
以 上