生命保険(特定保険契約)の代理店手数料開示等について

2016年09月12日

 当行は、平成28年10月より、お客さまとの関係性を双方向で強化することを最優先の行動機軸とする「エンゲージメント1st(ファースト)」の取組みのひとつとして、「保険代理店手数料のお客さまへの開示」および「保険代理店手数料の受領方式の変更」を行いますので、その概要をご案内します。

1.保険代理店手数料のお客さまへの開示

 当行が保険会社から受領する生命保険(特定保険契約1)の代理店手数料について、保険会社の同意を前提とし、お客さまへの開示を実施します。
 なお、代理店手数料とは、保険会社から販売代理店に支払われるものであり、お客さまから直接いただく費用ではありませんが、当行の販売体制の透明性の向上につながる取組みとして、お客さま向けの開示を行うものです。
※1 特定保険契約とは、金融商品取引法の行為規制の一部が準用される、市場リスクを有する生命保険商品で、
  具体的には、変額保険、外貨建保険、市場価格調整機能を有する保険が対象となります。

2.保険代理店手数料の受領方式の変更

 「保険代理店手数料のお客さまへの開示」にあわせ、保険代理店手数料の受領方式を、従来の契約時に一括して受領する方式から、「販売手数料(2)」および「継続手数料(3)」に分けて受領する方式に、合意を得られた保険会社から順次変更を行います。
 当行では、金融商品の販売にあたり、専門性の高いコンサルティングと丁寧なアフターフォローに努めておりますが、保険商品においても募集時のみならず、成約後もアフターフォローを継続して行っていくにあたり、代理店手数料の受領方式を変更することといたしました。
※2 募集時のコンサルティングの対価として販売額に応じて保険会社から受領する手数料
※3 アフターフォロー等の対価として契約期間中に保険会社から定期的に受領する手数料

 

 当行では、「金融商品の勧誘方針」に基づき、お客さまへの情報開示、商品説明を徹底するとともに、お客さま一人ひとりに、最適なコンサルティングサービスの提供に努めてまいります。

以 上