「振り込め詐欺救済法」への対応について戻る

平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(略称「振り込め詐欺救済法」)が施行されました。この法律は、振り込め詐欺等の振込みを利用した犯罪行為により、金融機関の犯罪利用口座に滞留している資金(引き出されずに残ったお金)を被害に遭われた方に分配すること等を定めた法律です。

当行におきましてもこの法律の定める手続きに従い、被害に遭われた方に対する分配手続きを順次実施させていただきます。振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当行の口座に振り込まれた方からのご照会については下記のお問い合わせ先にてお申し出を承ります。

  • お電話からの
    お問い合わせ

    0120-017316

    〈 受付時間 〉
    月~金 9:00~17:00(銀行休業日を除く)

振り込め詐欺救済法の公告掲載ホームページ

(振り込め詐欺救済法では手続きに際し下記の預金保険機構ホームページで公告が行われます)
http://furikomesagi.dic.go.jp/