金融商品の勧誘方針戻る

当行は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条(勧誘方針の策定等)に則り、次の5つの事項を遵守し、適正な勧誘に努めます。

  1. お客さまの知識、経験、資産の状況および金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、適切な金融商品の勧誘に努めます。
  2. お客さまが商品を選択、購入される際には、その判断材料となる商品内容やリスク内容など重要な事項を十分理解していただけるよう、わかりやすい商品説明に努めます。
  3. お客さまの信頼と期待にお応えできるよう、法令・諸規則を遵守し、公正・誠実な勧誘を行います。
  4. お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などでの勧誘は行いません。
  5. お客さまに対して適正な勧誘が行えるよう、行内の研修体制など体制整備に努めます。

株式会社 十六銀行