【 規 定 】
本規定は、借主が株式会社十六銀行(以下、銀行といいます。)との間に締結したローン契約に適用されるものとします。
第1条(元利金返済額等の自動支払)
元利金返済額等を借主(連帯債務の場合は連帯債務者甲)名義預金口座から自動支払いの方法による場合は次によります。
- 1.
借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
- 2.
銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、その回の元利金返済額全額が遅延することになります。
- 3.
毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
- 4.
借主は、借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用、保証料、事務取扱手数料、火災保険料およびこの契約に関する銀行の立替費用を第1項から第3項と同様の方法で支払うことを銀行に委託します。
第2条(繰り上げ返済)
- 1.
借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の2週間前までに銀行へ通知するものとします。
- 2.
繰り上げ返済により年2回増額返済部分の未払利息または本規定第24条に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
- 3.
借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
- 4.
一部繰り上げ返済をする場合には、前3項および下表によるほか、銀行所定の方法により取扱うものとします。
|
毎月返済のみの場合 |
年2回増額返済併用の場合 |
繰り上げ返済できる金額 |
繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
下記(1)と(2)の合計額
(1)繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金
(2)その期間の6か月ごとの増額返済元金
|
返済日の繰り上げ |
返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。ただし、変更後も借入要項に定める未払利息を生じる場合には、銀行は最終期限を繰り上げず返済額を変えない方法等によるものとします。 |
また、変更後、本規定第24条に定める未払利息を生じない場合には、以降の各返済日を繰り上げず、毎月または6か月ごと(注)の返済額を減額することもできるものとします。
(注)年2回増額返済月の間隔が6か月以外の場合は、各増額返済月間の月数単位
第3条の1(担保)
借主がこの契約に関し担保を差し入れた場合は、次によります。
- 1.
担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうると銀行が認める担保を差し入れもしくは保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
- 2.
借主および保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときはあらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更または第三者のための権利設定もしくは譲渡がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
- 3.
この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、かならずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
- 4.
借主および保証人の差し入れた担保について、事変、災害、輸送中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第3条の2(担保の提供)
この契約による債務の保証提携先(借主が保証委託を行い、保証を受けている信用保証会社および提携先企業をいいます。以下同じ。)または保険者(この契約による債務を引き受ける保険会社をいいます。以下同じ。)(以下、総称して「保証提携先(または保険者)」といいます。)がある場合は、その債務の保証提携先(または保険者)が支払いを停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうると銀行が認める担保を差し入れもしくは保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第4条(期限前の全額返済義務)
- 1.
次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- ①
借主について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき。
- ②
借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- ③
借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- ④
借主が保証委託を行い、保証を受けている信用保証会社から保証の中止または解約がなされたとき。
- ⑤
会社と銀行との協定にもとづく借入の場合、借主が死亡・退職・解雇などの理由により会社の社員でなくなったとき。
- 2.
次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- ①
借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
- ②
借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
- ③
借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
- ④
借主が第3条の1第1項(増担保請求)もしくは第2項(担保物件の処分制限)または第3条の2(担保の提供)または第8条(代り証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
- ⑤
借主が支払を停止したとき。
- ⑥
担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
- ⑦
借主の銀行に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められるとき。
- ⑧
前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
- 3.
前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第5条(銀行からの相殺)
- 1.
銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
- 2.
前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、1年を365日とし、日割で計算するものとし、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
- 3.
銀行は保証人の保証債務のうち返済期日が到来したものと保証人の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は、書面により保証人に通知するものとします。また、前項の定めは本項にもとづく相殺についても適用します。
第6条(借主からの相殺)
- 1.
借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
- 2.
前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の2週間前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
- 3.
第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。また、外国為替相場については計算実行時の相場によるものとします。
第7条(債務の返済等にあてる順序)
- 1.
銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 2.
借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 3.
借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
- 4.
第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第8条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第9条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第10条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
- ①
抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
- ②
担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
- ③
借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第11条(届出事項)
- 1.
氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
- 2.
借主または保証人が前項の規定による届出を怠ったため、銀行が最後に届出のあった当該借主または保証人の氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。また、借主の責めに帰すべき事由により発送した郵便物が延着しまたは到達しなかった場合も同様とします。
第12条(報告および調査)
- 1.
借主および保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2.
借主および保証人は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態に重大な変化が生じたときは、銀行に報告するものとします。
第13条(債権譲渡)
- 1.
銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
- 2.
前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になることができるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第14条(団体信用生命保険)
- 1.
借入要項における団体信用生命保険の付保を「有」とした場合は、借主は、銀行がこの債務について借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約を銀行の負担において銀行の選定する生命保険会社と締結することに同意します。
- ①
被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき被保険者が別に生命保険会社にした告知事項は事実に相違ないことを誓約します。
- ②
上記団体信用生命保険に関する細目は、銀行と生命保険会社との間の団体信用生命保険契約の定めるところに従うものとし、保険契約に定める生命保険事故発生の場合は、借主あるいはその相続人は速やかに銀行に通知し、銀行の指示に従うものとします。
- ③
銀行が上記保険契約にもとづき生命保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済に充当するものとします。
- ④
前項の場合、生命保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、借主あるいはその相続人は銀行の請求があり次第ただちに支払うものとします。
- ⑤
借主あるいはその相続人の上記保険契約に関し、告知義務違反、その他の事由により保険金の支払いが取消された場合には第3項の弁済充当は、これを取消されても異議ないものとします。
- 2.
借入要項における団体信用生命保険の付保を「有」とした場合において、借入要項記載の保証が「全国保証株式会社の保証」であるときには、借主は、全国保証株式会社(以下、保証会社といいます。)がこの債務について借主を被保険者とし保証会社を保険金受取人とする団体信用生命保険契約を銀行の負担において保証会社の選定する生命保険会社と締結することに同意します。
- ①
被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき被保険者が別に生命保険会社にした告知事項は事実に相違ないことを誓約します。
- ②
上記団体信用生命保険に関する細目は、上記保証会社と生命保険会社との間の団体信用生命保険契約の定めるところに従うものとし、保険契約に定める生命保険事故発生の場合は、借主あるいはその相続人は速やかに銀行を通じて上記保証会社に通知し、銀行を通じて上記保証会社の指示に従うものとします。
- ③
上記保証会社が上記保険契約にもとづき生命保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず代位弁済するものとします。
- ④
前項の場合、生命保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、借主あるいはその相続人は銀行の請求があり次第ただちに支払うものとします。
- ⑤
借主あるいはその相続人の上記保険契約に関し、告知義務違反、その他の事由により保険金の支払いが取消された場合には第3項の代位弁済は、これを取消されても異議ないものとします。
第15条(準拠法・合意管轄)
- 1.
この契約ならびにこの契約にもとづく諸契約および諸取引の契約準拠法は日本法とします。
- 2.
この契約にもとづく諸取引に関し訴訟の必要が生じた場合には、借主は銀行本店のまたは取扱店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(保証料)
借入利率に信用保証会社所定の保証料を含む場合は、銀行は借主に通知することなく銀行所定の方法により保証料を信用保証会社に支払います。
第17条(公正証書作成義務)
借主および保証人は、銀行の請求があるときは、この契約による債務の不履行の場合にただちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主および保証人が負担するものとします。
第18条(成年後見人等の届出)
- 1.
借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出します。また、借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出します。
- 2.
借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
- 3.
借主は、借主につきすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出します。
- 4.
借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出します。
- 5.
前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
- 6.
保証人についても、本条1項から5項までの規定を適用するものとし、保証人について第1項から第4項までの届出があった場合であって銀行が必要と認めたときは、借主は保証人の追加または変更をするものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であるものとします。
第19条(管理回収の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 1.
借主および保証人(この契約に関する借主と信用保証会社との間の保証委託契約にもとづく借主の信用保証会社に対する債務の保証人を含む。以下、本条において同じ。)は、借主および保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ①
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.
借主および保証人は、借主および保証人が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- ①
暴力的な要求行為
- ②
法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③
この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
- ⑤
その他前各号に準ずる行為
- 3.
借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのこの契約を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- 4.
前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
- 5.
第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
- 6.
第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、この契約は失効するものとします。
第21条(利率の変更)
- 1.
利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引下げまたは引上げられるものとします。
- 2.
基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。
- 3.
基準利率の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
- 4.
借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記の通り利率は変更されるものとします。
- ①
変動金利(長期変動基準金利・双方向型)・変動金利(住宅ローン長期変動基準金利・双方向型)の利率の変動
- イ.
毎年4月1日、10月1日を基準日とし、利率は基準日における基準利率と前回基準利率とを比較し、差が生じた場合にその差と同一幅で変更するものとします。ただし、借入日の翌日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率と借入日現在の本ローンの適用利率の基準となる銀行所定の日の基準利率とを比較するものとします。
- ロ.
上記イ.の4月1日基準日に決まる新利率は、同年6月の返済日の翌日から12月の返済日まで適用します。10月1日基準日に決まる新利率は、同年12月の返済日の翌日から翌年6月の返済日まで適用します。
- ハ.
固定金利の適用
- a.
変動金利適用期間中に、銀行所定の変更契約証書を提出することにより申し込んだうえで、変動金利から固定金利へ変更できるものとします。この場合、申込日の翌日以降最初に到来する毎月の返済日に、銀行所定の固定金利により適用利率を見直します。見直し後の利率は、申込日の翌日以降最初に到来する毎月の返済日の翌日より適用します。また、固定金利の適用期間は銀行所定のものとします。
- b.
固定金利適用期間が満了した場合は、満了日に固定金利から変動金利に変更するものとし、同時に適用利率を銀行所定の利率に見直します。見直し後の利率は、上記満了日の翌日より適用し、以降は前記イ.ロ.と同様とします。ただし、上記満了日以降、引続き固定金利を選択する場合は、上記a.と同様に、銀行所定の変更契約証書を提出し、固定金利を適用することができます。
- c.
固定金利適用の申込は、本ローン借入期間中の任意の銀行営業日の他、借入と同時に行うこともできるものとします。借入と同時に行う場合、固定金利は借入日より適用されるものとします。
- d.
変動金利から固定金利への変更は、本ローンの借入期間中繰り返し行うことができるものとします。ただし、元利金の返済が遅延している場合は、固定金利への変更はできないものとします。また、固定金利適用の申込日の翌日以降最初に到来する毎月の返済日から最終返済日までの残存期間が、銀行所定の固定金利適用期間より短い場合、固定金利への変更はできないものとします。
- e.
固定金利適用期間中は、変動金利への変更、適用利率の変更ならびに固定金利適用期間の変更はできないものとします。
- f.
変動金利から固定金利へ変更する場合は、銀行からの請求によって、銀行店頭に示された所定の変更手数料を支払います。
- ②
変動金利(長期変動基準金利・都度型)の利率の変動
- イ.
毎月1日を基準日とし、利率は基準日における基準利率と前月1日の基準利率とを比較し、差が生じた場合にその差と同一幅で変更するものとします。ただし、借入日の翌日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率と借入日現在の本ローンの適用利率の基準となる銀行所定の日の基準利率とを比較するものとします。
- ロ.
上記イ.の毎月1日基準日に決まる新利率は、当該基準日の翌月の返済日の翌日から適用します。
- ハ.
借入期間中に本ローンの固定金利型(全期間)、変動金利(長期プライムレート・年2回型)、変動金利(長期変動基準金利・年2回型)、変動金利(住宅ローン長期変動基準金利・年2回型)への変更は行いません。
- ③
変動金利(長期変動基準金利・年2回型)・変動金利(住宅ローン長期変動基準金利・年2回型)の利率の変動
- イ.
毎年4月1日、10月1日を基準日とし、利率は基準日における基準利率と前回基準利率とを比較し、差が生じた場合にその差と同一幅で変更するものとします。ただし、借入日の翌日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率と借入日現在の本ローンの適用利率の基準となる銀行所定の日の基準利率とを比較するものとします。
- ロ.
上記イ.の4月1日基準日に決まる新利率は、同年6月の返済日の翌日から12月の返済日まで適用します。10月1日基準日に決まる新利率は、同年12月の返済日の翌日から翌年6月の返済日まで適用します。
- ハ.
借入期間中に本ローンの固定金利型(全期間)、変動金利(長期プライムレート・年2回型)への変更は行いません。
- ④
変動金利(長期プライムレート・年2回型)の利率の変動
- イ.
毎年4月1日、10月1日を基準日とし、利率は基準日における基準利率と前回基準利率とを比較し、差が生じた場合にその差と同一幅で変更するものとします。ただし、借入日の翌日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率と借入日現在の本ローンの適用利率の基準となる銀行所定の日の基準利率とを比較するものとします。
- ロ.
上記イ.の4月1日基準日に決まる新利率は、同年6月の返済日の翌日から12月の返済日まで適用します。10月1日基準日に決まる新利率は、同年12月の返済日の翌日から翌年6月の返済日まで適用します。
- ハ.
借入期間中に本ローンの固定金利型(全期間)への変更は行いません。
第22条(元利金返済額の変更)
- 1.
変動金利適用期間中の元利金返済額の変更
- ①
変動金利適用期間中の元利金返済額は、利率の変更がある場合でも、「変動金利を適用した日の翌日以降5回目の10月1日および以後5回目ごとの10月1日」(以下「返済額変更基準日」といいます。)を経過した直後の12月の返済日までは変更しないものとします。ただし、元利金返済額の内訳である元金、利息の額は変わります。また、元金の返済を据え置いている場合は、毎回の利息支払額は変わります。
- ②
元利金返済額は返済額変更基準日直後の12月の返済日に、同日現在の借入残高、最終返済日までの残存期間、返済額変更基準日において算定した利率等により、銀行所定の方法で残存期間を変えずに再計算するものとします。ただし、新元利金返済額は、変更前の元利金返済額の1.25倍を超えないものとします。また、算出した返済額が変更前の毎回返済額より少なくなる場合は、借入要項で選択した方法によるものとします。
- ③
元利金返済額の変更は、返済額変更基準日直後の1月以降最初の返済から行うものとします。
- 2.
変動金利・固定金利変更時および適用期間満了日の取扱い
- ①
元利金返済額は、変動金利から固定金利への変更時、および固定金利の適用期間満了時の利率見直し日(以下あわせて「利率見直し日」といいます。)の都度、利率見直し日現在の借入残高、最終返済日までの残存期間、銀行所定の適用利率等により、銀行所定の方法で残存期間を変えずに再計算します。なお、元利金返済額の変動幅に上限はないものとします。
- ②
元利金返済額の変更は、利率見直し日の翌日以降最初の返済から行うものとします。
第23条(利率・元利金返済額の変更通知)
利率・元利金返済額が変更された場合、銀行は借主に対して原則として変更後第1回返済日以前に、変更後の利率・元利金返済額を文書により通知します。
第24条(未払利息の取扱い)
- 1.
利率の変更により、毎月の約定利息が所定の毎回の元利金返済額(本規定第22条による変更後はその返済額)を超える場合、その超過額(以下「未払利息」といいます。)の支払いは繰り延べるものとします。
- 2.
前項の未払利息が発生した場合、未払利息は翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当の順序は、未払利息・約定利息・元金の順とします。以後の支払いについても、同様とします。また、年2回増額返済部分についても、同様とします。
- 3.
返済額の見直しの基準日において未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算方法により、新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は、前項と同様とします。
第25条(最終回返済額の取扱い)
- 1.
最終の元利金返済額の変更以降、利率の変更に伴い、未払利息および元金の一部が残存する場合、最終返済日に一括して返済するものとします。
- 2.
前項の場合、最終返済日に一括して返済することが困難なときは、銀行の同意を得て返済方法、返済期限を変更することができるものとします。この場合、最終返済日の3か月前の返済日までに銀行に書面で申し出るものとします。
第26条(保証)
- 1.
保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
- 2.
保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
- 3.
保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
- 4.
保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
- 5.
保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの契約による保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
- 6.
保証人は、借主が随時変動金利を固定金利に、または固定金利を変動金利に変更することについて、それが銀行の通常の変動ルールの範囲内である限り、あらかじめ同意します。
- 7.
借主および保証人は、銀行が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとすることに合意します。
第27条(保証債務履行時の準則)
- 1.
保証人は、この契約書に基づく保証債務の履行において平成25年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した経営者保証に関するガイドライン(公表後の改定内容を含む。)に則り、責任財産の価格の範囲を財産の評定の基準日における保証人の資産相当額に限定し、当該日付以降に発生する保証人の収入相当額については含めないことを銀行に申し出ること(以下「責任限定申出」という。)ができることとし、銀行は、この申出に対して誠実に対応することとします。
- 2.
保証人は、責任限定申出を銀行に対して行う場合は、保証履行時の保証人の資産の状況を表明および保証するとともに、その適正性について保証人の債務整理を支援する専門家の確認を受けることとし、その表明および保証した内容と実際の資産の状況との間に相違があったときはこの契約書に定める保証債務の額が復活することとします。
第28条(連帯債務の場合の特約)
連帯債務の場合は、次によるものとします。
- 1.
銀行からの借主に対する連絡・諸通知は、甲乙いずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
- 2.
返済用預金口座は甲のものであることを確認し、規定第1条による返済用預金口座からの元利金の返済については、銀行は借主がこの契約によって負担する債務のうち、甲の負担部分について甲が返済したものとして取扱うものとします。
- 3.
規定第2条による繰り上げ返済、第4条による返済または第6条による相殺の場合、ならびに第14条により返済に充当した場合も、銀行はその者の負担部分について同人が返済したものとして取扱うものとします。
- 4.
甲ならびに乙は、銀行が相当と認めるときは一方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
- 5.
借主(甲乙)および保証人は、銀行が借主(甲乙)または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の借主および保証人に対しても、その効力が生じるものとすることに同意します。
第29条(利率に関する特約)
銀行が銀行所定の基準により一般に適用される利率より優遇した利率の変更は、本規定第21条の定めにかかわらず、次によるものとします。
- ①
銀行は、借入要項記載の利率を銀行所定の基準により、変更できるものとします。
- ②
銀行が銀行所定の基準により一般に適用される利率より優遇した利率を借主に適用した場合には、いつでもその優遇した利率の適用を中止することができるものとします。
第30条(契約の変更)
- 1.
本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他銀行において必要があると認められる場合には、当行WEBページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更することができるものとします。
- 2.
前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
【保証提携先(または保険者)がある場合のお知らせ】
規定第4条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証提携先(または保険者)に対してこの契約による債務全額の返済を請求することになります。保証提携先(または保険者)が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先(または保険者)にこの契約による債務全額を返済することになります。
【個人信用情報機関への登録等】
- 1.
借主は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条等により返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
登録情報 |
登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) |
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 |
第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
- 2.
借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 3.
前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
- ①
銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL:03-3214-5020
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
- ②
同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp/ TEL:0570-055-955
主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/ TEL:0120-810-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関