フリーローン
STEP 1.インターネットからお申込み
以下の<必ずご確認ください>をご確認いただき、ご了承いただける場合は、お申込みください。 お申込みにあたっては本人確認資料等の必要書類のアップロードが必要です。手続案内に従い、アップロードをしてください。
本人確認資料は、原則、運転免許証またはマイナンバーカードの画像をお送りください。
外国籍の方は、特別永住者許可証または在留カード(在留資格:永住者)の画像をお送りください。
外国籍の方は、永住許可が必要となります。永住許可がない場合は、お申込みいただけません。
本人確認資料の記載内容がはっきりと読み取れる画像をお送りください。不鮮明な場合、お手続きができない場合がございます。
お申込みの内容(お名前、ご住所、生年月日等)が本人確認資料と相違する場合や、当行へお届けの内容と相違する場合はお申込みいただけません。
STEP 2.審査・結果通知
ご本人さま確認資料のアップロード後、最短1営業日(注)で、ご登録のメールアドレスにマイページのURLをご案内します。
(注)営業日は、土・日・祝・休日および12/31~1/3を除きます。審査状況によっては審査結果のご連絡に、WEB完結の場合は最大5営業日、WEB完結でない場合は最大7営業日かかる場合がございます。
STEP 3.お口座作成
十六銀行の普通預金口座(法令に基づくご本人さま確認が完了されている口座)をお持ちでない方は、口座作成をしてください。口座はお借入予定の支店または専用アプリから作成できます。
※店頭契約の場合は契約時に口座作成を行うことも可能です。
※ローンの審査が承認の場合でもお口座作成ができない場合はローンをご利用いただけません。
STEP 4.ご契約意思の確認
※WEB契約の場合
ご契約希望の方は当行WEB申込担当部署へお電話ください。お電話にてご契約意思のご確認をさせていただきます。意思確認ができない場合や不自然な点がある場合はお申込みをお断りさせていただくことがございます。 また、当行が定める本人確認手続きにおいてご本人と確認できない場合についても、お申込みをお断りさせていただくことがございます。 ※店頭契約の場合 お借入予定の支店へお電話ください。ご来店日時の相談をさせていただきます。
STEP 5.契約同意のお手続き
WEB契約の場合はマイページで契約内容をご確認のうえ、同意ボタンをクリックしてください。 店頭契約の場合は返済用口座のご印鑑をご用意ください。
STEP 6.ご融資
契約手続(STEP5)の完了後の6営業日以後にお客さまの普通預金口座へご入金いたします。
上記<お申込みからお借入れまでの流れ>を理解していただけましたか?
理解した 理解できません
WEB申込にあたっては以下の点についてあらかじめご了承ください。
以下の方はWEB申込はできません。お近くの支店にてお申込み下さい。
お申込みの内容(お名前・ご住所・生年月日等)が、本人確認資料と相違する場合や当行へのお届出の内容と相違する方
電子メールアドレスをお持ちでない方
パソコン(スマートフォン)で必要書類のご提出(アップロード)ができない方
現在のお住まいの所在地または勤務先の所在地が、当行営業エリア(愛知県・岐阜県・三重県桑名市および員弁郡)のお近くでない方
以下の方はWEB申込は可能ですが、WEB契約はご利用いただけません。契約手続の際は借入予定の支店にご来店ください。
お借入金額が501万円以上の方
運転免許証またはマイナンバーカードを本人確認資料としてアップロードできない方
お申込内容の確認のため、お客さまにお電話をさせていただく場合がございます。ご連絡がとれなかった場合は、お申込みを一旦お断りさせていただく場合もございます。
お申込みいただいた内容に不備がある場合や内容を変更される場合など、再度申込みが必要となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
お申込みに際しては、当行および保証会社の審査がございます。審査の結果によってはご要望にそえない場合がございます。また、審査の内容についてはお答えしかねますのであらかじめご了承ください。
本ローンは保証会社の審査結果によりご融資利率が決定いたします。
審査結果のご連絡はマイページよりご案内いたします。
審査結果の有効期限は3ケ月です。有効期限内に正式なお申込み手続およびご契約をお願いします。
一部のブラウザ、ネットワーク環境ではご利用いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
上記<必ずご確認ください>に同意いただけますか?
同意します 同意しません
上記<お申込みからお借入れまでの流れ>を理解し、<必ずご確認ください>にご同意いただける場合は、 以下をご入力のうえ、「申込同意画面へ」ボタンをクリックしてください。
外国PEPsとは?
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。具体的には以下のとおりです。