士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士等)の方がお手続きを行う場合
下記のとおりお取扱いくださいますようお願いいたします。
①「STEP1相続発生のご連絡」をご参照のうえ、相続センターまでご連絡ください。
②「STEP2必要書類のご準備」に記載の必要書類に加え、
- 委任状
- 代理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
- 残高証明発行依頼書(必要な場合)
を相続センターあてに郵送してください。
③相続センターにてご提出いただいた書類を確認後、「相続手続依頼書」を郵送いたします。
④「相続手続依頼書」を完備後、相続センターあてに郵送してください。
⑤相続センターにてご提出いただいた書類を確認後、ご指定の方法によりお支払いさせていただきます。

- 相続関係書類はいずれも原本をご提出ください。(上記③「相続手続依頼書」の送付を希望される場合、②の必要書類は写しでも構いません。その場合、原本は④のときにお送りいただきます。)
- 当行所定の書類以外の原本は、相続センターにて写しをとらせていただいたのち返却いたします。 原本の返却を急がれる場合は、レターパック等の返却用封筒(郵送料お客さまご負担)を同封いただきますようお願いします。
- 営業店でのお手続きをご希望の方は、被相続人さまの取引口座店へご来店予約(ご連絡)のうえ、ご来店ください。
注意事項
- 相続関係書類はいずれも原本をご提出ください。(上記③「相続手続依頼書」の送付を希望される場合、②の必要書類は写しでも構いません。その場合、原本は④のときにお送りいただきます。)
- 当行所定の書類以外の原本は、相続センターにて写しをとらせていただいたのち返却いたします。 原本の返却を急がれる場合は、レターパック等の返却用封筒(郵送料お客さまご負担)を同封いただきますようお願いします。
- 営業店でのお手続きをご希望の方は、被相続人さまの取引口座店へご来店予約(ご連絡)のうえ、ご来店ください。
書類の送付先はこちら
十六銀行 相続センター
〒500-8516 岐阜市中竹屋町34
書類をご郵送する場合、以下の宛名ラベルを印刷し、封筒に貼付してご使用ください。
郵送料はお客さまでご負担ください。
以上