ブックタイトルでんさいデジタルマニュアル

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C画面マニュアル5.でんさいを譲渡する<譲渡記録>○でんさいの譲渡記録請求を行ううえでの注意点は次の通りです。(詳しくは、十六でんさいサービス利用規定をご確認願います)<金額>・譲渡記録の最低債権金額は1万円です。・譲渡記録の最高債権金額は99億9999万9999円です。<譲渡期間>・支払期日の7営業日前まで譲渡ができます。※支払期日の6営業日前から支払期日後2営業日の間は譲渡することはできません。<電子記録日>・でんさいネットへの電子記録債権の記録日を「電子記録日」といいます。・「承認後直ちに記録」とした申請は、承認日が電子記録日となります。ただし、14時50分以降に承認を行った場合、翌営業日が電子記録日となります。・電子記録日を指定する場合、請求日から請求日の1か月後の応答日までを指定することができます。なお、請求日翌日以降を指定したものは、予約扱いとなります。・電子記録日は、銀行営業日のみ指定できます。(休日を指定することはできません)<取消の取扱>・譲受人は、電子記録日の4営業日後までであれば、単独で取消できます。・予約扱いとなっている記録請求の場合、電子記録日の前営業日までは、譲渡人・譲受人ともに単独で取消ができます。<変更記録請求>・債権金額等を変更する場合、でんさいステーションによる変更記録請求は行えません。書面による利害関係人全員の承諾が必要となりますので、窓口までお申出下さい。147