ブックタイトルでんさいデジタルマニュアル
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でんさいデジタルマニュアル
Q、7【Q7、譲渡(予約)時の注意】◆譲渡記録を作成中、【承認者選択へ】をクリックすると『Webページからのメッセージ』という取引に関するポップアップが出てきました。これはどういう意味なのでしょうか?イメージ画面☆譲渡記録の前提条件債権者は、譲渡(発生)予約中の債権に対して譲渡を申し込むことはできない。Webページからのメッセージ?N00020-I(A-05942)一部金額の譲渡予約を譲受人から予約取消された場合、電子記録日が到来するまで原債権に対して取引ができなくなります。譲渡予約中の債権は、電子記録日が到来するまで追加で残額を譲渡することはできません。OKキャンセルA、7●債権者が予約扱いで分割譲渡した際、譲受人が受取ったでんさいを否認して取引不成立なった場合、債権者は返ってきたでんさいを電子記録日が到来するまで利用できません。また、予約扱いで分割譲渡を承認した場合、電子記録日が到来するまでは残りのでんさいを譲渡することもできません。それでもよろしいですか?という意味です。例題発生記録4/5(金)債権aを分割譲渡※14/8(月)譲受人C債権者A債権者B否認(取消)【※】債権者Bの4/5の状況・承認操作日:4/5(金)15:35・電子記録日:4/8(月)承認後直ちに記録※2操作1・取引の種類:分割譲渡・手持ち電債:債権a:2,500万円債権b:900万円【例題の解説】操作24/5(金)に2,500万円の債権から1,000万円の分割譲渡を債権者Bの状況【※】で行った場合、残りの1,500万円は電子記録日である月曜日(4/8)まで操作1はできない。操作2は別債権のため取引可。※1このメッセージは、電子記録日を『承認後直ちに記録』、でんさい画面の操作を15:00以降に行わないと表示されない。※2申請時『承認後直ちに記録』を選択しても、承認が14:50を過ぎた場合、電子記録日は自動的に翌営業日となります。1,000万円(エラーが出た取引)譲受人D1,500万円(未操作)譲受人E900万円(未操作)281