ブックタイトルでんさいデジタルマニュアル

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C画面マニュアル4.でんさいを発生させる<発生記録>○でんさいの発生記録を行ううえでの注意点は次の通りです。(詳しくは、十六でんさいサービス利用規定をご確認願います)<金額>・発生記録の最低債権金額は1万円です。・発生記録の最高債権金額は99億9999万9999円です。<電子記録日>・でんさいネットへの電子記録債権の記録日を「電子記録日」といいます。・「承認後直ちに記録」とした申請は、承認日が電子記録日となります。ただし、14時50分以降に承認を行った場合、翌営業日が電子記録日となります。・電子記録日を指定する場合、請求日から請求日の1か月後の応答日までを指定することができます。なお、請求日翌日以降を指定したものは、予約扱いとなります。・電子記録日は、銀行営業日のみ指定できます。(休日を指定することはできません)<支払期日>・電子記録日の6営業日後の翌日(7営業日後)以降から電子記録日の1年後の応答日までを指定することができます。(休日も指定できます)<手数料>・手数料負担・・・「依頼人負担」または「受取人負担」から選択します。(注)「受取人負担」を選択した場合、でんさい金額から手数料金額を差し引いた金額がでんさい金額となります。<取消の取扱>・債権者は、電子記録日の4営業日後までであれば、単独で取消できます。・予約扱いとなっている記録請求の場合、電子記録日の前営業日までは、債務者・債権者ともに単独で取消ができます。<変更記録請求>・発生記録請求だけのでんさいであれば、債権者・債務者ともに電子記録日から支払期日の7営業日前までは、でんさいステーションの変更記録請求により、債権金額、期日、譲渡可否等の変更ができます。・でんさいステーションで変更記録請求をした場合、4営業日後までに相手方の承諾がなければ、変更記録請求は無効となります。・譲渡等により、利害関係人が3人以上となっている場合は、でんさいステーションによる変更記録請求は行えません。書面による利害関係人全員の承諾が必要となりますので、決済口座店までお申出下さい。94