Qローンカード契約規定

第1条(借主)

借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、株式会社十六銀行(以下、銀行という。)に所定の申込書によりQローンカード(以下、カードという。)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。

第2条(取引方法)

1.
この契約にもとづく取引(以下、この取引という。)は、第7条および第9条に定める方法での入出金によるものとします。
2.
カードは、銀行の現金自動預入支払機(以下、ATMという。)および銀行が提携する金融機関等のATMで銀行が利用を認めたATMを使用して入出金を行う場合に利用するものとします。
3.
停電、故障等によりATMによる取引ができない場合には、カードの使用を一時的に停止する場合があります。そのために生じた損害については、銀行に責に帰すべき事由がない場合には、銀行は責任を負いません。

第3条(カードの貸与、暗証番号)

1.
銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2.
借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
3.
カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
4.
借主は、カードを他人に使用されないよう保管するものとします。また、暗証は生年月日・自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバー等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理するものとします。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに借主本人から銀行に通知するものとします。この通知を受けたときは、直ちにカードによる引き出し停止の措置を講じます。
5.
借主が、第3項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。

第4条(カードの紛失、盗難等)

1.
借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に通知するものとします。
2.
カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り再発行します。

第5条(利用限度額)

1.
借主は、利用限度額の範囲で繰返し借入ができます。
2.
利用限度額は、800万円の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
3.
前2項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額し、または新たな貸付を中止することがあります。また、弁済金の支払を遅滞した場合は、直ちに新たな貸付を中止します。この場合借主へは、ATMでのご利用可能金額表示にて、通知したものとします。
4.
前項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は減額の範囲内で増額します。

第6条(利用有効期間)

1.
借入ができる期間は、この契約成立の日から3年間とします。ただし、借主または銀行から期間満了日の前日までになんらかの申出のないときは、更に3年間自動更新し、その後も同様とします。
2.
期間満了日の前日までに、借主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1)
期間満了日の翌日以降はこの契約による借入は受けられません。
(2)
期間満了日に元金、利息および遅延損害金(以下、元利金等という。)が存在する場合は、この契約の各条項にしたがい返済し、元利金等が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(3)
期間満了日に貸越元利金等がない場合は、期間満了日の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4)
前2号によりこの契約が解約されたときは、カードは、直ちに返却するものとします。

第7条(借入方法)

1.
借入方法は、銀行のATMおよび銀行が提携する金融機関等のATMで銀行が利用を認めたATMからの引き出し、銀行が特に承認した場合の借主の指定した借主名義の金融機関の口座への振込み、またはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.
ATMからの引き出しは1,000円単位とし、1回あたりの引出は銀行が定めた金額の範囲内とします。

第8条(借入利率等)

1.
借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面で通知します。
2.
借入利息の計算方法は次のとおりとします。

借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
(注)付利単位は1円です。

3.
金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、銀行は借入利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、借主に書面で通知します。ただし、法令等の改正などにより一律に変更する場合には、銀行の本支店の店頭またはホームページ等で公表するものとし、借主への通知は不要とします。
4.
銀行は借入利率を、銀行所定の基準および方法により優遇することができます。この場合、銀行はいつでもその優遇の取扱いを中止することができます。優遇の内容および優遇の取扱いの中止は、借主に書面で通知します。

第9条(返済方法)

1.
返済方法は、銀行のATMおよび銀行が提携する金融機関等のATMからの入金、またはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.
ATMからの1回あたりの入金額は銀行が定めた金額の範囲内とします。(なお、一部のATMにおいては、1,000円単位での入金となります。)

第10条(各回の返済期日)

1.
各回の返済期日は、次のとおりとします。返済期日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
初回返済期日 借入日の翌日から起算して35日以内
2回目以降の
返済期日
約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して35日以内
(注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
2.
借主は、返済期日前の返済ができるものとします。
3.
借主の都合による返済期日の延期は、借主からの申し入れを銀行が認めた場合に限りできるものとします。

第11条(各回の返済金額)

各回の約定返済金額は、次のとおりとし、借主に書面で通知します。なお、各回の約定返済金額は、一部、借主により異なる場合があります。

  • 借入金額が10万円以下の場合は2千円
  • 借入金額が10万円超20万円以下の場合は4千円

以下、借入金額が10万円増すごとに2千円を追加

(注1) 各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。
(注2) 上記返済金額が利息額に満たないときは、利息額とします。また、残元利金等の合計額を超えるときは残元利金額等とします。
(注3) 追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
(注4) ATMでの返済は、各回の返済金額未満での返済を受け付けることができません。また、一部のATMにおいては、1,000円単位での入金となります。

第12条(返済金の充当方法)

借主の返済金は、無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。

(注) 無利息残高とは、ATM等での返済後の残高が千円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取扱いする金額です。

第13条(遅延損害金)

1.
借主が約定返済金額の支払を遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は借主に書面で通知します。
2.
遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。

借入残高×遅延損害金年率÷365日×各回の返済期日後の経過日数

3.
銀行は遅延損害金年率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、銀行の本支店またはホームページ等で公表するものとし、借主への通知は不要とします。

第14条(期限の利益喪失)

1.
次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)
保証会社から保証の中止または解約がされたとき。
(2)
手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)
差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
(4)
破産手続開始、民事再生手続開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき。
(5)
この契約等の義務に違反し、その違反がこの契約等の重大な違反となるとき。
2.
借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)
借主が弁済金の支払いを遅滞し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)
借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(3)
借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(4)
借主が支払を停止したとき。
(5)
借主の銀行に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められるとき。
(6)
前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金等の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.
前2項各号の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。

第15条(銀行からの相殺)

1.
銀行は、この契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または第14条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.
前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算するものとし、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。

第16条(借主からの相殺)

1.
借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.
前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.
第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。また、外国為替相場については計算実行時の相場によるものとします。

第17条(債務の返済等にあてる順序)

1.
銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.
借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.
借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.
第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第18条(届出事項の変更)

1.
借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地その他銀行に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
2.
借主が前項の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることに異議ないものとします。

第19条(解約、カード利用停止等)

1.
借主が都合によりこの契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を直ちに完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
2.
カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、銀行からの請求がありしだいこの契約による債務全額を直ちに返済するとともに、カードを銀行に返却するものとします。
3.
次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、銀行所定の本人確認書類の提示を受けるなど、銀行が借主本人であることを確認できた時に停止を解除します。
(1)
第3条3項に違反した場合
(2)
カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると銀行が判断した場合

第20条(報告および調査)

1.
借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.
借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

第21条(債権譲渡)

1.
銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.
前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第22条(危険負担)

借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。

第23条(偽造カード等による引き出し等)

偽造または変造カードによる引き出しについては、借主の故意による場合または当該引き出しについて銀行が善意かつ無過失であって借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、借主は、銀行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力するものとします。

第24条(盗難カードによる引き出し等)

1.
カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた引き出しについては、次の各号のすべてに該当する場合、借主は銀行に対して当該引き出しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)
カードの盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること
(2)
銀行の調査に対し、借主より遅滞なく十分な説明が行われていること
(3)
銀行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.
前項の請求がなされた場合、当該引き出しが借主の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(ただし、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた引き出しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該引き出しが行われたことについて、銀行が善意かつ無過失であり、かつ、借主に過失(重大な過失を除く。)があることを銀行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.
前2項の規定は、第1項にかかる銀行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な引き出しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.
第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は補てん責任を負いません。
(1)
当該引き出しが行われたことについて銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(A)
借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合
(B)
借主の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
(C)
借主が、被害状況についての銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

第25条(準拠法・合意管轄)

1.
この契約ならびにこの契約にもとづく諸契約および諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.
この契約にもとづく諸取引に関し訴訟の必要が生じた場合には、借主は銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。

第26条(成年後見人等の届出)

1.
借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出します。また、借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出します。
2.
借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
3.
借主は、借主につきすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出します。
4.
借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出します。
5.
前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。

第27条(反社会的勢力の排除)

1.
借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.
借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)
暴力的な要求行為
(2)
法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)
この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)
その他前各号に準ずる行為
3.
借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.
前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.
第3項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、または借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
6.
第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、この契約は失効するものとします。

第28条(契約規定等の変更)

1.
本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行WEBページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更することができるものとします。
2.
前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。