●書類を提出された後、最初に到来する返済日の翌日から固定金利が適用されます。●変更日当日の返済分が残高不足などでご返済用預金口座から引落しができない場合は固定金利の変更を行いませんので、必ず前日までにご返済用預金口座の残高を確認し、残高不足とならないようにしておいてください。331●残りの返済期間を超えて固定金利を選択する(例:残りの返済期間が7年で10年固定金利を選択する)ことはできません。固定金利適用期間満了日の翌日以降の返済額は、再度ご選択される金利が変動金利、または固定金利のいずれであっても①(11ページ)の「5年ルール」や「125%ルール」の適用は受けませんので、金利が上昇していると急激に変動することもあります。例金利選択の手続きは、お取引店(=ご返済用預金口座のある営業店)での書面による手続きのほか、インターネットでもご利用いただけます(2ページをご覧ください)。●インターネットでのご利用には、住宅ローンのご返済用預金口座が個人インターネットバンキ ング「じゅうろくダイレクト」の代表口座または利用口座として登録されている必要があります。●固定金利選択手数料として、5,500円(税込)が必要です。(注意事項)●毎月のご返済日を月初に指定されている場合、店頭での手続きをお願いする場合があります。住宅ローンご利用中の住居表示変更などの届出、または、ご契約内容変更に関する手続きについては、お取引店(=ご返済用預金口座のある営業店)窓口において、十六銀行所定の書面にて届出が必要です(実印、預金印(引落口座届出印)が必要となります)。その際、条件変更などについては十六銀行ならびに保証会社所定の手数料が必要となる場合があります。区画整理が終了して新しい住居表示が決まった場合など、住居表示が変更になった場合には、お取引店にお申出ください。■届出用紙はお取引店で用意しております。■住居表示が変更になったことを証明する書類をご準備ください。約77,000円約84,000円※個人インターネットバンキング「じゅうろくダイレクト」による手続きの場合は、収入印紙代は不要です。(注)手数料の金額については、2024年5月1日現在のものであり、将来変更することがあります。当初借入金額借 入 期 間返 済 方 法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000万円30年元利均等返済(ボーナス併用無)借入当初3年固定(金利2.25%と仮定)を選択された場合の毎月返済額3年後に再度3年固定(金利3.00%と仮定)を選択された場合の毎月返済額13金利選択型住宅ローンで返済期間中に固定金利を選択する場合金利選択型住宅ローンを変動金利で返済中は毎月返済日、固定金利で返済中は選択している固定期間の満了日のそれぞれ翌日から、「3年間・5年間・10年間」のいずれかの固定金利を選ぶことができます。(1)変更手続お客さまご本人の自署捺印によるローン取引変更契約証書の締結が必要ですので、固定金利への変更をご希望される場合は、お早めにお取引店(=ご返済用預金口座のある営業店)にお申出ください。なお、手続きには、実印、通帳、預金印(引落口座届出印)、手数料などが必要です。(2)手数料など●固定金利選択手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円(税込)●収入印紙代(変更契約証書に貼付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円住居表示の変更その他ご返済中のお手続きについて
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