住まいのガイドブック2024
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Webでもっと便利に用語解説編返済編保険編2345687ご融資対象物件の敷地の一部が例えば道路用地として収用される場合、抵当権の一部抹消手続が必要となりますので、お取引店にお申出ください。■本手続きには、十六銀行所定の手数料が必要となる場合があります。■ご利用中のローンの全部または一部を繰上返済していただく場合があります。 6 〜 10ページもご覧ください。ご融資対象物件に設定された抵当権の全部を抹消する手続きが必要となります。■ご利用中のローンは、原則、全額繰上返済していただくことが条件となります。 6ページ、8 〜 10ページもご覧ください。ご融資の対象となる住宅を増改築する場合や、敷地内に新たな建物を建てる場合は、事前に必ずお取引店にお申出ください(建物完成時に、住宅ローンお申込時に計画されていなかった建物を同時に建てた場合も、同様にお申出ください)。■工事の内容がわかる書類をご準備いただき、お取引店にお申出ください。■建築確認申請、表題登記および保存登記などが必要となる場合があります。長期にわたるお取引の中で、ライフサイクル、収入などの変化により以下のような返済方法の変更を希望される場合には、お取引店にお申出ください。■変更手続には、十六銀行所定の手数料が必要となります。ご返済の途中で資金に余裕ができ、繰上返済(一部繰上返済または全額繰上返済)を希望される場合には、お取引店にお申出ください。■本手続きには、十六銀行所定の手数料が必要となります。■一部繰上返済は、お取引店での書面による手続きのほか、インターネットでもご利用いただけます。 1〜2ページ、6〜10ページもご覧ください。収入状況の変化等により、住宅ローンのご返済にお困りになった場合は、まずはお早めにお客さまのお取引店(=ご返済用預金口座のある営業店)へご相談ください。■ご返済が遅れますと、遅延している元金に対して年14%(2024年5月1日現在)の損害金が発生し、ご負担が増え ることとなります。14敷地の一部が土地収用にかかった場合住宅ローンご利用中にご融資対象物件を売却する場合ご融資対象物件を増改築する場合ご返済方法の変更繰上返済をする場合住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書に関すること「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に関するお問い合わせや(再)発行については、お取引店窓口へお問い合わせください。ご返済に困った場合■年2回増額返済月(=ボーナス返済月)の変更■毎月返済と年2回増額返済(=ボーナス返済)の併用を毎月返済のみに変更■毎月返済分と年2回増額返済分(=ボーナス返済分)の金額内訳の変更

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