住まいのガイドブック2024
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Webでもっと便利に用語解説編3保険金を住宅ローンの残金に充当します※お客さまが万が一、死亡または所定の高度障害等になられた場合2保険料払込団体信用生命保険十六銀行お客さま1返済編保険編2311団体信用生命保険とは、住宅ローンをお借入れいただきましたお客さまがご返済期間の途中で万が一死亡や高度障害状態になった場合などに、住宅ローン残高相当額の保険金が生命保険会社から支払われる団体保険制度です。十六銀行では、地方銀行協会提供の死亡保障、高度障害保障を保障範囲とする住宅ローン団体信用生命保険制度以外に、十六銀行で住宅ローンをご契約いただく方への付加価値の提供として「がん保障特約付団体信用生命保険」「全傷病長期入院時保障特約付団体信用生命保険」などを取扱いしています。この保険の内容については、あらかじめご家族の方々にも十分にご説明いただき、「申込書兼告知書」および申込書兼告知書に添付の「団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」もしくは「被保険者のしおり」は、住宅ローンお借入時の書類とあわせて大切に保管してください。万が一、住宅ローンのご利用者である被保険者に保険事故(死亡、高度障害状態、がん(所定の悪性新生物)、所定の傷病等)が発生した場合は、保険金受取人である十六銀行からの請求に応じて保険金が支払われますので、保険事故が発生した場合に限らず、支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに十六銀行あてご連絡ください。したがって、保険の内容についてご家族の方々にもあらかじめご説明ください。ご連絡が遅れた場合、もしくは住宅ローンのご返済が遅延している場合には、保険金を住宅ローン残額に充当後も利息等の一部について債務が残ってしまうことがあります。また、被保険者の治療情報等について生命保険会社が医療機関等へ事実の確認を行うことがあります。その事実の確認に際し、被保険者等が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、生命保険会社は確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金が支払われません。お支払事由の詳細や保険金が支払われない場合など、保険の詳細については、申込時に交付しました「申込書兼告知書」に添付の「団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」もしくは「被保険者のしおり」等で必ずご確認ください。なお、ご利用いただく団体信用生命保険によって内容が異なりますので、ご不明な点がございましたらお取引店窓ロヘお問い合わせください。「住宅ローン申込時」に団体信用生命保険をお申込みいただきます16■十六銀行の住宅ローンは、お客さまの万が一の場合に備えて団体信用生命保険をセットしています。あってはならないことですが、万が一不慮の事故が起こったら・・・。 万が一マイホームに損害を被ったら・・・。 そんな時でも保険があれば安心です。保険事故発生時の連絡留意事項団体信用生命保険団体信用生命保険保険編

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