住まいのガイドブック2024
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Webでもっと便利に用語解説編返済編保険編4大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。18地震保険(地震保険を契約されていない方へ)火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失に対して保険金は支払われません。よって、これらの損害には地震保険のご契約が必要となります。地震保険は、火災保険と併せてのご契約となりますので、火災保険を契約された取扱代理店または引受保険会社へお問い合わせください。地震保険のご契約にあたって●地震保険の対象となるものは居住用の建物(専用住宅および併用住宅をいいます。)家    財(居住用の建物に収容される家財をいいます。自動車や1個または1組の価額が30万円を       超える貴金属類などは除きます。)●地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30〜50%に相当する範囲内で、地震保険の保険金額を定めていただきます。ただし、他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります(マンションなどの区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます)。●地震保険のお申込みは地震保険は、単独ではご契約いただけません。火災保険にセットして地震保険をお申込みください。火災保険を単独ですでに契約されている方も、保険期間の中途から地震保険をご契約いただくことができますので、希望される場合には、取扱代理店または引受保険会社までご連絡願います。〈ご注意〉●地震保険金のお支払いについて居住用建物、家財について生じた損害の程度によって「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」に区別されます。「全損」の場合は地震保険の保険金額の全額、「大半損」の場合は地震保険の保険金額の60%、「小半損」の場合は地震保険の保険金額の30%、「一部損」の場合は地震保険の保険金額の5%が支払われます(時価が限度となります)。

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