住まいのガイドブック2024
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Webでもっと便利に返済編保険編用語解説編1.連帯保証人2.非提携ローン・提携ローン3.元利金返済額等の自動支払〔規定第1条〕4.銀行の休日〔規定第1条第1項〕5.年2回増額返済併用〔規定第1条第1項、第2条第4項〕6.損害金〔規定第1条第3項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第3項〕7.繰り上げ返済〔規定第2条、第28条第3項〕8.未払利息〔規定第2条第2項、第4項、第24条、第25条〕「未払利息」とは、発生しているが支払われていない利息のことです。繰り上げ返済を行う場合、次の未払利息について清算が必要となる場合があります。 本解説集は、お客さまと十六銀行との間で締結する『ローン契約書』に記載された用語を、分かりやすく解説したものです。各用語の後ろの〔 〕内には規定の該当する条項が記載されています。 ご契約内容を十分ご理解いただくために、本解説集をご参照ください。 別途『銀行取引約定書』につき弊行と合意いただいた場合は、ローン契約書の規定に銀行取引約定書の規定が優先しますのでご注意下さい。 なお、ご契約内容についてご不明な点がございましたら、何なりとお取引店担当窓口までご照会ください。保証人は、借主がローン等を返済できない場合に、借主に代って返済する義務を負う人をいいますが、「連帯保証人」とは、さらに借主と連帯して返済義務を負う人をいいます。連帯責任を負わない保証人は、債権者からローン等の返済を請求された場合でも、まず借主に請求するよう求め、また借主に返済資力のあることを証明すれば支払を拒むことができます。しかし「連帯保証人」の場合は、借主と同様の連帯責任を負うので、債権者が借主に請求したか否かや借主に資力が残っているか否かにかかわらず、借主の債務不履行があり債権者から請求を受けたときは直ちに借主に代って返済する義務を負い、借主より先に財産に対する差押え(後記22.参照)等の強制執行を受けることもあります。金融機関に対する保証は、一般に連帯保証となっています。なお、「連帯保証人」がローンの借主に代って債務の返済をしたときは、連帯保証人はローンの借主に対して求償することができ、この求償のために債権者の権利に代位(後記42.参照)することができます。消費者ローンには、商品・サービスの販売業者等と銀行が提携し販売業者等を通じて借入申込のあった方に貸出す「提携ローン」と、そのような提携関係がなく借入希望者が直接銀行に申し込み銀行が貸出す「非提携ローン」とがあります。なお、その他に銀行が企業と協定を結び一定の条件の下で当該企業の従業員に対して貸出す「社員ローン」があります。元利金返済額等の自動支払とは、毎回の返済額等を銀行の窓口等で返済するのではなく、返済日当日に、コンピューター処理により自動的にご指定の借主の預金口座から引き落され支払われる方式のことをいいます。銀行の休日は、銀行法で「日曜日その他政令で定める日に限る」とされています。具体的には、「日曜日」のほか、「祝日」、「国民の休日」、「12月31日から翌年の1月3日までの4日間」および「土曜日」です。一般には、ボーナス時などに年2回、通常の毎月返済額に一定額を上乗せして返済する方式のことをいいます。借主が約定どおり元利金の返済を行わない場合、返済日の翌日から入金日までの期間について、返済が遅滞している元金に借入要項に記載された所定の利率を乗じて算出された金額を、違約金としてお支払いいただくものです。借入当初の契約で定められた期限よりも前に、残っている債務額の一部または全部を繰り上げて返済することをいいます。一部の繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済後も毎回の返済額を変更せず、最終返済期限を繰り上げる方法と、最終返済期限を変更せずに繰り上げ返済後の元本残高をもとにその時点の適用金利で返済額を計算し直す方法があります。こうした繰り上げ返済を行うには、銀行店頭に示されている所定の手数料がかかるのが一般的です。お借入のローンの種類や個々のお借入の内容等により、繰り上げ返済について制約がある場合がございますので、具体的なお手続等については、お取引店担当窓口までご照会ください。〔繰り上げ返済についてのご注意点(一般の場合の例)〕・ご返済が滞っている場合は、延滞を解消してからのお手続となります。・据置期間を設けている場合、据置期間中は一部繰り上げ返済はできません。・お借入いただいた後、初回返済の前には一部繰り上げ返済はできません。・一部繰り上げ返済の場合、最終回の返済額が約定返済額に比べて一定限度を超えて多いときには、最終回返済額への返済に優先的に 充当されることにより、一部繰り上げ返済後も最終返済期限が繰り上がらなかったり、変更後の 毎回の返済額が変更前の毎回の返 済額より多くなる場合もあります。20 ローン契約書「用語解説集」用語解説編

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