Webでもっと便利に返済編保険編用語解説編例えば、内乱等の騒乱や戦争等のような異常な事態をいいます。ローン契約における「保証提携先」とは、住宅ローン等において借主の銀行に対する債務について保証を行う「信用保証会社」や提携ローン等において同様の保証を行う「提携先企業」などのことをいいます。「保険者」とは、損害保険会社または生命保険会社をいい、保険契約者である借主が債務の返済ができなくなった場合等に限り、当行が保険金の支払を受けて債権を回収することのできる「保証保険」の保険者のことをいいます。借主がローンを返済できない場合には、これら「保証提携先(または保険者)」が借主に代って銀行に債務全額を返済し、この場合借主は「保証提携先(または保険者)」にこの債務全額を返済することになります。「支払の停止」とは、借主が負う金銭債務や「保証提携先(または保険者)」(前記18.参照)が負う保証債務等の全部または大部分の支払・履行が不能になったことを口頭や行動で(明示または黙示に)表示することをいいます。例えば、借主や「保証提携先(または保険者)」が破産の申立をしたり、店舗を閉鎖して営業を停止した場合などです。また、債権者に対して債務整理に入る旨の通知、店頭掲示などをした場合や、廃業届を提出した場合も支払の停止に該当します。通常、手形交換所では、手形・小切手の信用秩序を維持するために、取引停止処分制度を設けています。取引停止処分制度とは、同じ手形交換所地域内で6か月間に2回の不渡りを出した約束手形・小切手の振出人または為替手形の引受人は、その交換所に参加している銀行との当座勘定取引および貸出取引が2年間停止されるというものです。期限が到来しないことによって当事者が受ける利益のことをいい、ローン契約の場合、借主は「契約で定められた最終返済期限までは、約定どおり返済していれば、借入金全額の返済を求められることはない」という利益のことをいいます。ローン契約書第4条第1項に掲げられている事項のいずれかに該当した場合には、当然に借主はこの「期限の利益」を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済しなければならなくなります。また、同契約書第4条第2項に掲げられている事項のいずれかに該当した場合には、銀行の請求により借主はこの「期限の利益」を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済しなければならなくなります。裁判所の命令や税金の滞納処分等により、借主の財産(土地家屋、家財道具のような有体物または権利等)の使用または処分を禁じることを「差押え」といいます。ローン契約書第4条の「差押え」とは、借主に何らかの金銭の支払請求権を有する第三者が、借主の当該ローン契約の相手方である銀行に提供された担保(不動産、有価証券等)や預金債権について、裁判所の命令等により、自己の請求権を確実に確保できるように、担保や預金債権の処分等を禁止すること、またはその状態をいいます。「競売」とは、裁判所が、金銭の支払請求権を有する者(債権者)の申出により、借主に代って借主の財産を多数の申出人に対して買受の申出を行わせて、最高価格の申出人に競売の対象物を売却する担保処分手続をいいます。「競売手続きの開始」とは、債権者の申出により裁判所が競売の対象物を差押える(前記22.参照)ことをいいます。具体的には、競売対象物件が不動産の場合には、裁判所から借主に「差押えの通知」が送付されたとき、または裁判所が「不動産の登記簿」に「差押えの登記」を行ったときです。競売対象物件が動産(例えば株券等有価証券)の場合には、裁判所が差押え対象物を差押え(原則として、裁判所が当該動産を占有すること)たときです。これらの実行により差押えの効力が発生し、競売の手続が開始されたことになります。本来であれば到達している時をいい、通常は、郵便局局員が配達した時点となります。また、借主が当該郵便を受領しない、または、郵便局の留置期間が経過した、などにより返送された場合にも同様となります。「相殺」とは、二者が互いに同種の目的を有する債権を持っている場合(注)に実際に相互に支払う代わりに、相互の債権を対当額だけ消滅させることをいいます。 (注)例えば、銀行が借主から一方では預金をお預かりしている場合、銀行と借主とがお互いに同種の債権(金銭債権)を有していること になります。期限の定めのある預金(定期預金など)で、満期が到来していない預金のことです。預金の中途解約利率のことです。期限の定めのある預金の場合には、満期が到来していない時点で解約を申し出ると、通常、約定利率(後記28.参照)よりも低い利率が適用されますが、その低い利率のことをいいます。「期限前解約利率」は、銀行の店頭に備えられた商品概要説明書などに記載されています。2217.事変〔規定第3条の1第4項、第8条〕18.保証提携先(または保険者)〔規定第3条の2、保証提携先(または保険者)がある場合のお知らせ〕19.支払の停止〔規定第3条の2、第4条第2項第5号〕20.手形交換所の取引停止処分〔規定第3条の2、第4条第1項第2号〕21.期限の利益〔規定第3条の1第3項、第4条、第20条第3項、第4項〕22.差押え〔規定第4条第1項第3号、第2項第6号〕23.競売手続きの開始〔規定第4条第2項第6号〕24.通常到達すべき時〔規定第4条第3項、第11条第2項、第20条第4項〕25.相殺〔規定第5条、第6条、第7条第1項、第2項、第3項、第26条第2項、第28条第3項〕26.期限未到来の預金〔規定第5条第2項〕27.期限前解約利率〔規定第5条第2項〕
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