住まいのガイドブック2024
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28.約定利率〔規定第5条第2項〕29.印影〔規定第9条〕30.抵当権〔規定第10条①〕31.権利の行使または保全(に関する費用)〔規定第10条③〕32.債権譲渡〔規定第13条〕33.団体信用生命保険〔規定第14条〕34.準拠法・合意管轄〔規定第15条〕35.保証料〔規定第16条〕36.公正証書〔規定第17条〕37.成年後見人等の届出〔規定第18条、第26条第7項〕38.債権管理回収業に関する特別措置法、債権管理回収専門会社〔規定第19条〕契約の際に定められた利率のことをいいます。ローン契約書第5条第2項では、預金の預入時に定められた利率のことをいいます。証書などに押されたハンコのあと。ちなみに、印影の真偽を確認するためにあらかじめ官公署、取引先等に届け出ておく印影のことを「印鑑」といいます。「抵当権」とは、借主または第三者が所有する不動産等を、その占有(借主等が自己のためにする意思をもって物を所持する状態)を移さずに、債務の担保(返済できなかった場合の引き当て)として債権者に提供する旨の契約によって成立する債権者の担保権です。借主が債務を返済しなかった、またはできなかった場合には、抵当権者(この担保権を有する債権者)は、担保を処分して得られた処分代金から残っている債務額(残債務額)および売却にかかった費用を他の債権者に優先して回収ができます。この場合、債権者に担保を提供する者のことを「抵当権設定者」といいます。なお、「抵当権」は当事者の契約により成立し、上記のとおり債権者に対して物の引渡しを必要としないため、当事者以外にはその実態がつかめません。そのため、「抵当権」に関わる権利の設定、消滅などの事実関係を契約当事者以外の第三者に示すため、債権者と抵当権設定者は共同で法務局等に登記・登録を行うこととなっています。借主または保証人に対する「権利の行使または保全に関する費用」とは、抵当権(前記30.参照)に関する登記費用、担保物件の価値に関する調査費用および処分にかかる費用のほか、債権回収、債権保全(前記11.参照)等のためにかかった費用等をいいます。ローン契約書第10条③では、これらにかかる費用については、借主が負担することを定めています。債権者は自己の有する債権を第三者に譲渡することが法律で認められています。この行為を「債権譲渡」といいます。銀行が住宅ローン等の貸出を行った場合には、銀行は借主に対して「貸出した金銭を利息とともに返済してもらう」という債権を有するわけですが、この債権を第三者に譲ることができるということです。「団体信用生命保険」とは、借主を被保険者とする保険契約で、借主が死亡または所定の高度障害状態になられたとき、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金を限度として債務に充当する仕組みの団体保険です。ただし、健康状態等に関し生命保険会社に告知するに際して、事実を記入しなかったり、記入した内容が事実と違っていた場合には、保険契約が解除される場合があります。また、借入後2年以内に保険金が支払われた場合、借入後2年を経過するまでは告知義務違反等の事由により保険金支払が取り消される場合がありますので、担保の抹消は借入後2年を経過するまでは行えません。万一、保険金支払が取り消された場合は、借主または当該債務の相続人は直ちに残った債務全額を返済しなければならなくなります。ローン契約書に基づく取引は日本法を準拠法とすることを定めています。また、ローン契約書に基づく取引について、万一借主と当行との間で訴訟が必要となった場合の管轄裁判所を定めるものです。信用保証会社(前記18.参照/以下、保証会社といいます)は、連帯保証人になるにあたり、借主から保証料をいただきます。保証料の支払方法は、お借入時に一括して借主から保証会社にお支払いいただく「一括前払い型」と、借主から銀行へお支払いいただく金利の中から銀行が保証会社へ支払う「利息組込み型」の2通りとなります。年収に占める返済額の割合などにより、利息組込み型でもお借入時に借主から保証会社へ保証料をお支払いいただくことがあります。一括前払い型で、繰り上げ返済(前記7.参照)、借入期間の短縮等が行われ、保証会社の保証金額が減額、または保証期間が短縮された場合、保証会社所定の料率、方法により未経過保証料が返還されることがあります。(返還金から保証会社所定の事務手数料が差し引かれます)。ただし、保証会社が保証債務の履行(後記41.参照)をした場合、未経過保証料は返還されません。「公正証書」とは、公証人法で定められた手続に従い、公証人の資格を有する者が、契約といった法律行為や私権に関する事実について記録し作成する証書のことをいいます。「成年後見制度」とは、認知証、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護し支援する制度で、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。また、「法定後見制度」は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっており、それぞれ家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」「保佐人」「補助人」が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称「サービサー法」といいます)は、金融機関などの不良債権処理を促進するなどの目的で、弁護士にだけ許されていた債権回収業務を民間企業が行うことができるよう、平成11年2月に施行されました。サービサー法に則り、債権回収を専門に行うのが「債権管理回収会社(サービサー)」です。サービサーは債権者から回収の委託を受けるか、債権を譲り受けて回収を行います。23

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