住まいのガイドブック2024
27/28

Webでもっと便利に用語解説編④を特約しています。返済編保険編③39.反社会的勢力の排除〔規定第20条〕40.免責〔規定第26条第3項、第28条第4項〕41.保証債務の履行〔規定第26条第4項、第27条〕43.保証極度額〔規定第26条第5項〕44.連帯債務〔規定第1条、第28条〕45.全国銀行個人信用情報センター〔個人信用情報機関への登録等〕46.電子債権記録機関〔規定第3条の2、第4条1項②〕借主、借主の保証人が、現在および将来にわたって反社会的勢力でないこと、および暴力的な要求行為や不当な要求行為、業務妨害行為等を行わないことの表明・確約をしていただく規定です。尚、本条項の対象者が、表面的には暴力団との関係を隠しながら、その裏で暴力団の資金獲得活動に乗じ、または暴力団の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者である「共生者」でないこと、また、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないことも、合わせて表明・確約していただきます。本条項に抵触した場合には、当行からの請求によって債務全額をただちにお支払いいただくこと、それにより借主側に損害が生じても当行は免責されること、逆に当行に損害が生じた場合は、借主側が損害賠償責任を負うことを定めています。《用語のご説明》■暴力団 暴力団とは、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体をいいます。■暴力団員 暴力団員とは、暴力団の構成員をいいます。■暴力団準構成員 暴力団準構成員とは、暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれのあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいいます。■暴力団関係企業 暴力団関係企業とは、暴力団が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。■総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 総会屋等とは、総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。社会運動等標ぼうゴロとは、社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。特殊知能暴力集団等とは、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。■社会的に非難されるべき関係 「暴力団員等が介入、関与する賭博、ノミ行為、無尽等に参画、参加している。」、「暴力団員等と共犯事件で逮捕されるなど、暴力団員等と妥当性を欠く内容の関係を有している。」、「暴力団員又はその家族に関する行事、例えば結婚式、還暦祝い、ゴルフコンペ等に出席する。」など、暴力団員と密接な関係を有していると認められる場合をいいます。「免責」とは、債務の弁済責任を免除されることをいいます。ローン契約書の保証条項では、保証人が銀行に対する保証債務の弁済責任を免除されることをいいます。「保証債務の履行」とは、連帯保証人(前記1.参照)が借主に代って銀行に債務の返済を行うことをいいます。これを代位弁済といいます。42.代位〔規定第26条第4項〕保証人が保証債務を履行(前記41.参照)することによって、銀行が有する担保権その他の権利を取得することをいいます。保証は、特定の債務を対象としてなされるのが原則ですが、銀行取引のような継続的な取引関係においては、反復的に生ずる債務を包括的に保証することを内容とする保証契約があり、そのような保証を根保証といいます。このうち、保証金額の上限を定めることがあり、このときの上限を「保証極度額」といいます。連帯債務型ローンの場合、「連帯債務者甲」「連帯債務者乙」両方とも債務者となり、この場合に債務者が負う債務のことを「連帯債務」といいます。この場合も、①②銀行から借主に対する諸通知等は、いずれか一方に対して行い、双方に対しては行わないローン契約上の「連帯債務者甲」の返済用預金口座からの元利金返済分は、債務に対する「連帯債務者甲乙」の連帯債務の負担割合どおり返済として取扱う繰上返済、期限の利益喪失による全額返済、借主からの相殺による返済があった場合、銀行は連帯債務の負担割合により甲乙が返済したものとして取扱う銀行が一方に対して債務の免除もしくは担保の変更・解除をしても、他の借主は免責(前記40.参照)を主張しないこと「全国銀行個人信用情報センター」は、消費者金融の円滑化を図るため、全国銀行協会が設置している信用情報機関で、消費者ローンなどの利用に関する情報を本人同意にもとづき登録し、銀行等の会員に取引上の参考資料として提供しています。全国銀行個人信用情報センターは、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーと提携しています。なお、全国銀行個人信用情報センターの詳細については、銀行の店舗に備えられたパンフレットまたは同センターのホームページ(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)等をご参照ください。「電子債権記録機関」とは、2008年12月施行の電子記録債権法によって導入された、電子記録債権制度において中核的な役割を担う電子債権を記録・管理する機関をいいます。以上24

元のページ  ../index.html#27

このブックを見る