令和5年度 住まいのこれからガイド
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Webでもっと便利に用語解説編21返済編保険編税金編233132払込保険料の額所得税の課税所得からの控除額住民税の課税所得からの控除額贈与日省エネ等住宅左記以外の住宅贈与税は、一人の方が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。相続時精算課税制度とは、父母および祖父母等60歳以上の直系尊属より18歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものです。なお、令和5年12月31日までの住宅取得のための資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、令和5年12月31日までに父母および祖父母等の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したときには、贈与を受けた住宅取得等資金のうち右の表の金額までの額について、贈与税が非課税となります。地震保険料をお払込みいただいた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。火災保険(積立型を含みます。)にセットされる居住用家屋またはその建物に収容されている生活用動産(家財)を保険の対象とする地震保険契約の保険料が控除対象となります。地震保険料控除制度の新設に伴い、従来の損害保険料控除制度は平成18年12月末をもって廃止されましたが、一部経過措置があります。経過措置平成18年12月31日までに保険期間(ご契約期間)が開始した保険期間10年以上の積立型保険契約で平成19年1月以降保険料の変更のない契約については、従前の損害保険料控除の対象となります。ただし、経過措置が適用される積立型火災保険に地震保険をセットしている契約については、従前の損害保険料控除と地震保険料控除のいずれか一方しか適用されません。保険料控除を受けるためには、確定申告書の所定の欄に記入し、控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付する必要があります。給与所得者の方は、勤務先で年末調整時にこの控除の適用を受けることもできます。5万円以下5万円超払込保険料の全額5万円令和4年1月1日〜令和5年12月31日払込保険料の1/22万5千円1,000万円※左記に記載されている金額は、課税所得から控除される限度額であり、税額から控除される金額ではありません。500万円26相続時精算課税制度住宅取得等資金贈与の非課税特例地震保険料控除の対象契約地震保険にかかる所得控除額この制度を受けるための手続き住宅取得等資金にかかる贈与税暦年課税地震保険料控除

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