「外国為替及び外国貿易法」にもとづく支払等規制について

当行は、「外国為替及び外国貿易法」にもとづく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまのご送金取引が、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「支払の原則禁止」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当しないことを確認させていただいております。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

ご送金目的についてのご申告をお願いします。

  1. ご送金目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(国名・都市名)、仕向地(国名・都市名)(仲介貿易の場合)をあわせてご申告ください。
  2. お取引が外為法上の経済制裁の関連規制に該当しないことをご確認のうえで、その旨をご申告ください。

お取引の関係者についてのご確認をお願いします。

ご申告の際は、お客さまの知りうる限りにおいて、以下に該当しないこともあわせてご確認ください。

  1. 外為法に基づきタリバーン、テロリスト、拡散金融(北朝鮮の核開発・弾道ミサイル・大量破壊兵器関連、イランの核開発関連)、ロシア・ベラルーシ関連等として、資産凍結等対象者に指定される制裁対象者が直接・間接的に関与、実質的に制裁対象者が支配、または制裁対象者に代わって行うものではないこと。
  2. 最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者ではないこと、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないこと。
  3. 最終的な資金の受取人や取引関係者がロシア・ベラルーシ関連の制裁対象者により株式の総数又は出資の総額に占める割合50%以上を直接に所有されている団体(日本に主たる事務所を有する団体を除く)、制裁対象者に実質的に支配される法人や団体等ではないこと。

お取引内容を確認できる資料のご提示をお願いする場合があります。

お取引の受付の際、お取引に関係する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただく場合があります。
また、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「支払の原則禁止」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

最新の規制内容を財務省告示や財務書HP等にてご確認頂きますようお願いします。

ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、外為法に基づく各種規制が随時発動しております。必ず財務書HP(*)にて最新の規制の内容をご確認頂いたうえで、ご申告を頂きますようお願いいたします。なお、2024年3月26日に財務書等の関連省庁から「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」も公表されております。北朝鮮IT労働者との関連が疑われる企業等への送金等のご依頼を頂いた場合は、詳細を確認させて頂くとともに、送金等のお取扱いをお断りさせて頂くこともございます。詳細は下記、以下関係省庁のHPをご確認ください。

(*)

ロシア関連規制 財務省HP:
>トップページ>財務省の政策>国際政策>外為法関係・為替政策>外国為替及び外国貿易法(外為法)の概要>ウクライナ関連情報
経済制裁措置の対象者リスト 財務書HP:
>トップページ >財務省の政策 >国際政策> 外為法関係・為替政策 >外国為替及び外国貿易法(外為法)の概要 >経済制裁措置及び許可手続> 経済制裁措置及び対象者リスト
北朝鮮IT労働者に関する注意喚起 財務書HP:
>「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」の公表(2024年3月26日)

  • 外国為替及び外国貿易法にもとづく支払等規制(抜粋)
(1)北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの(平成18年10月14日実施)
北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの(平成21年6月18日実施)
(2)北朝鮮の「資金使途規制」
「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成21年7月7日実施)
(3)北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止(平成28年2月26日実施)
(4)イランの「資金使途規制」
イランの核活動に寄与する目的で行われるもの(平成28年1月22日実施)(令和5年10月27日一部改正)
(5)ロシア向け「対外直接投資(*)に関する規制」
ロシア連邦向けの新規の対外直接投資(令和4年5月12日実施)
ロシア連邦内で行う事業活動資金の支払およびロシア連邦以外で行う事業活動でロシア企業等が関与する場合の事業活動資金の支払(令和4年5月12日実施)

(*)

外国法人の10%以上の株式取得や出資に係る証券取得、10%以上の株式や出資を有する外国法人に対する期間1年超の金銭貸付(増額等条件変更を含む)等

(6)ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」
ロシア又はベラルーシに対する規制対象に関する役務取引(技術提供等)の禁止(令和4年3月8日より順次実施)
(7)ロシア産原油等の価格上限に係る資本取引に関する規制
ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油等の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止(原油:令和4年12月5日、石油製品:令和5年2月6日より実施)

2025年8月現在