じゅうろく創業応援ローン「チャレンジサポート」(協調口)戻る

創業希望者/新事業開拓・展開希望者向け融資商品
~株式会社日本政策金融公庫との協調融資商品~

連携スキーム(イメージ図)

(1)ご相談・お申込み
創業もしくは新事業の開拓・展開を希望されるお客さまは、当行(営業部店)窓口に創業資金、新事業開拓・展開資金のご相談・お申込みを行っていただきます。

(2)ワンストップ対応
お客さまのご相談・お申込みを受けた当行担当者は、「創業計画書」・「事業計画書」等のご提出書類、ヒアリングさせていただいた調査内容を含めて、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業(以下、『公庫』といいます。)との間で可能な限りの情報共有化をはかります。
以降は、当行・公庫の担当者間で連携に努め、それぞれ固有の融資商品・制度による与信判断を行います。

(3)ご融資
お客さまのご意向を確認させていただき、当行・公庫それぞれ固有の融資商品・制度により協調融資を取り扱わせていただきます。

「じゅうろく創業応援ローン『チャレンジサポート』(協調口)」の商品概要

(1)協調融資の対象とする公庫の融資制度

  1. 新規開業資金
  2. 女性、若者/シニア起業家資金(※)
  3. 中小企業経営力強化資金(※)
  • ※上記、2と3の併用を前提とする無担保・無保証人扱の「新創業融資制度」もご利用いただけます。

(2)商品内容

項目内容
公庫の
協調融資
新規開業資金 女性、若者/シニア起業家資金 中小企業経営力強化資金
(上記2資金との併用を前提とする無担保・無保証人扱の「新創業融資制度」も利用可)
ご利用
いただける方
岐阜・愛知・三重の3県下に本社(本拠)を置き、公庫の協調融資ごとに当行で定める下記要件を充足する法人および個人事業主の方

次の1)・2)全てに該当する方

1)〔創業の要件〕
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

2)〔勤務経験等の要件〕
次のいずれかに該当する方。ただし、審査の結果、当行の本商品と公庫による協調融資を受けて事業を始める(始めた)方については、本要件を満たすものとします。

  1. 現在の勤務先企業と同じ業種の事業を始める方で、現在の企業もしくは現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤務している方
  2. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務している方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  3. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  4. 雇用の創出を伴う事業を始める方
  5. 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方
  6. 地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方
  7. 既に事業を始めている場合は、事業開始時に1~6のいずれかに該当した方

次の1)・2)全てに該当する方

1)〔属性要件〕
女性、または30歳未満か55歳以上(融資実行時点)の方

2)〔創業の要件〕
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

※以下は「女性、若者/シニア起業家資金」の必須要件とはなっていませんが、公庫あて「新創業融資制度」も申し込むケースでは充足が必要とされていますのでご留意ください。

〔勤務経験等の要件〕
次のいずれかに該当する方。ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)の女性、もしくは、審査の結果、当行の本商品と公庫による協調融資を受けて事業を始める(始めた)方については、本要件を満たすものとされています。
ア)雇用の創出を伴う事業を始める方
イ)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
ウ)現在の勤務先企業と同じ業種の事業を始める方で、現在の企業もしくは現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤務している方
エ)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務している方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
オ)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方
カ)地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方
キ)公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
ク)既に事業を始めている場合は、事業開始時にア~キのいずれかに該当した方

次の1)・2)全てに該当する方

1)〔新事業開拓(創業)の要件〕
経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方(ただし、フランチャイズチェーンへの加入に伴う創業・第二創業を除きます。)

2)〔認定経営革新等支援機関による関与要件〕
自ら事業計画の策定を行い、当行が、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関として指導および助言を行う方

※以下は「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家資金」の必須要件とはなっていませんが、公庫あて「新創業融資制度」も申し込むケースでは充足が必要とされていますのでご留意ください。

〔自己資金の要件〕
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方(ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとされています。)

ア)前記〔勤務経験等の要件〕のウ~キに該当する方、もしくは審査の結果、当行の本商品と公庫による協調融資を受けて事業を始める(始めた)方
イ)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる以下の方

  • 技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
  • 「経営革新計画」の承認、「新連携計画」「農商工等連携事業計画」または「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けている方
  • 新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

ウ)「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」を適用予定の方

お使いみち 創業前後に必要な運転・設備資金 創業もしくは新事業開拓・展開にあたり必要な運転・設備資金
ご融資金額 10百万円以内(但し、同時申込みの公庫の融資額範囲内とさせていただきます。)
ご融資形式 証書貸付
ご融資期間 1年超7年以内
ご融資利率 当行所定の変動金利
ご返済方法 1ヶ月毎の元金均等返済(最大3年間(但し、融資期間×1/2未満)の元金据置可)
担保・保証人 個別にご相談させていただきます。
お取扱店 岐阜県・愛知県・三重県内の営業部店(特化店・出張所を除く)
備考 当行所定の審査がございます。

(注1)市町村が作成し、国が認定した「創業支援事業計画」に記載のある特定創業支援事業をいいます。
(注2)中小企業庁より委託を受けた地域創業促進支援事業管理事務局が全国各地域で実施する「創業スクール」等の支援事業をいいます。