十六ファンドラップ 大切な資産と末永く、共に歩む

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十六銀行ファンドラップとは?

⼗六銀⾏ファンドラップであなたにふさわしい
資産形成のお⼿伝いをいたします。

資産運⽤に対する悩みや想いは、お⼀⼈おひとり異なります。
⼗六銀⾏ファンドラップでは、お客さまと⼀緒に考え、最適な資産配分をご提案します。
お客さまごとに異なる投資の⽬的や⽅針を確認し、投資⼀任契約*に基づき、資産配分や投資先ファンドの選定、運⽤状況の報告などの資産運⽤に関わるサービスを総合的にご提供する商品です。

*投資⼀任契約とは、お客さまがりそな銀⾏に投資判断の全部を⼀任するとともに、お客さまのための運⽤を⾏うのに必要な権限を委任していただく契約です。⼗六銀⾏はりそな銀⾏の代理⼈として、お客さまと⼗六銀⾏ファンドラップ投資⼀任契約を締結します。

▼ご留意事項 (必ずお読みください)

十六銀行ファンドラップの3つの魅力

ご要望に応じた最適な資産配分

お客さまのご要望を伺い、最適な資産配分を⾏います。

⼗六銀⾏がお客さまのお考え等をお伺いし、60種類のポートフォリオのなかから、お客さまに最もふさわしいと考える資産配分をご提案します。

  • 上記「運⽤スタイルのイメージ図」は、⼗六銀⾏ファンドラップの各運⽤スタイルについて、想定リスク・期待リターンの相対的な位置関係および簡略化したポートフォリオのイメージを⽰したものであり、実際のものとは異なります。
    そのため、将来の運⽤成果の相対的な位置関係や実際のポートフォリオにおける債券と株式の割合が上記のとおりとなることを⽰唆・保証するものではありません。

  • ⼗六銀⾏ファンドラップでは、運⽤オプションとしてオルタナティブ資産、新興国資産およびヘッジファンドへの投資の有無をお客さまにご選択いただきます(ヘッジファンドへの投資は、プレミアムコースのみご選択いただけます)。
    運⽤オプションを選択するか否かによって、想定リスク・期待リターンは異なります。また、運⽤オプションを選択した場合、ポートフォリオには、円建債券、先進国債券、国内株式、先進国株式以外の資産が追加されます。お客さまにご提案する実際のポートフォリオでは、円建債券、先進国債券、国内株式および先進国株式(運⽤オプションを選択した場合はこれら以外の資産も追加されます。)それぞれの配分⽐率が⽰されます。実際のポートフォリオおよびその想定リスク・期待リターンは「⼗六銀⾏ファンドラップご提案書」にてご確認いただけます。

定期的な資産配分⽐率の⾒直し等

お客さまに代わって定期的な資産配分⽐率の⾒直し等を⾏います。

あらかじめお伺いしているお客さまのお考えに合わせて、投資⼀任契約に基づき資産配分⽐率等を⾒直すことで、環境の変化に応じながら、中⻑期的に安定した運⽤の実現を⽬指します。

  • 資産配分⽐率の調整(リバランス)

    資産配分⽐率に⼀定のずれが⽣じた場合に、りそな銀⾏が時価ベースの資産配分⽐率を当初の配分⽐率に戻すこと(リバランス)で資産配分を安定的に管理します。

  • ⽬標資産配分⽐率の定期的な⾒直し(リアロケーション)

    投資環境や経済環境が変化すると、最適な資産配分⽐率も変化します。原則3ヶ⽉ごとにりそな銀⾏が⽬標資産配分⽐率を⾒直すことで、環境の変化に機動的に対応します。

定期的な運⽤報告

お客さまごとに定期的に運⽤報告を⾏います。

四半期(3⽉、6⽉、9⽉、12⽉末基準)ごとに「⼗六銀⾏ファンドラップ運⽤報告書」を作成し、翌⽉下旬頃に郵送でお届けします。契約状況や運⽤資産の残⾼、今後の⾒通しや資産配分戦略についてご報告いたします。
また、契約終了時には、「⼗六銀⾏ファンドラップ運⽤報告書(ご契約終了報告書)」を作成し、郵送いたします。
お客さまお⼀⼈おひとり専⽤の運⽤報告書により、⼤切な資産の状況を定期的にご確認いただけます。

⼗六銀⾏ファンドラップの6つのSTEP

以下のサイクルでお客さまの資産を管理いたします。

⼗六銀⾏ファンドラップの6つのSTEPについての図版
  • 上記のアンケート・提案書はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

運用コース・運用オプションと
資産管理機能

お客さまにふさわしい資産運用を行うため、運用コースや運用オプションを選択いただけます。お客さまのニーズに応じて資産管理機能をご利用いただけます。運用開始後の変更も可能です。

2つの運⽤コース

2つの特徴の異なる運⽤コースから、お客さまのニーズに合わせてご選択いただけます。

運⽤オプション

運⽤オプションとして、投資対象資産を追加できます。
複数の運⽤オプションを組合わせることで、よりお客さまのニーズに沿ったポートフォリオをお届けします。

  • オルタナティブ投資

    株式や債券などの伝統的な資産とは異なる資産(不動産投資信託など)への投資をいいます。⼀般にこれらの資産は株式や債券との相関が低いことから、分散投資効果が期待できます。

  • 新興国投資

    先進国株式・債券に⽐べ、⾼い成⻑⼒が期待できる複数の新興国の株式や債券に投資することで、リターンの向上とリスク分散効果が期待できます。

  • ヘッジファンド投資

    市場の上昇局⾯だけでなく、下落局⾯でも収益の獲得を⽬指します。市場動向に左右されない収益の獲得と、投資⼿法の多様化による分散投資効果が期待できます。

  • オルタナティブ投資で投資する資産は、投資環境や経済環境に応じて⾒直すことがあります。実際の投資対象資産は、組⼊投資信託の投資信託説明書(交付⽬論⾒書)や「⼗六銀⾏ファンドラップご提案書」にてご確認いただけます。

  • 各資産の値動きによっては、期待された分散投資効果が⼗分発揮されない可能性があります。

資産管理機能

お客さまのご希望によって、利益確定や損失確定の⽔準、定期的な受取機能が設定できます。
また、代理⼈特約、資産承継特約を付加することでお客さまの⼀⽣涯、そして次世代にわたる資産形成をサポートします。

便利な機能(利益確定機能・損失確定機能・定期受取機能)

お客さまに代わって自動的に利益確定や損失確定を行います。

  • プロフィットロック(⾃動的に利益を確定)

    運⽤資産の利益が拡⼤し、時価評価額がプロフィットロック・ポイントに達した場合、組⼊れているすべての投資信託を解約し、利益を確定します。

  • ロスカット(⾃動的に損益拡⼤を抑制)

    運⽤資産の損失が拡⼤し、時価評価額がロスカット・ポイントに達した場合、組⼊れているすべての投資信託を解約し、損失拡⼤を抑えます。

  • 上記はプロフィットロック、ロスカットの仕組みを説明するためのものであり、実際の運⽤成果とは異なります。

  • プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイントに到達した翌営業⽇に組⼊れているすべての投資信託の解約⼿続きを開始します。そのため、解約を⾏う際の市場動向等により、換⾦後の⾦額が各々のポイントに⽐べて上下する場合があります。

  • 運⽤資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイントまたはロスカット・ポイントに到達した後に、りそな銀⾏が投資信託の換⾦を開始した状態および換⾦後において換⾦した資⾦を別段預⾦で管理している状態を待機資⾦モードといいます。この状態にある間は⼗六銀⾏ファンドラップにかかる投資顧問報酬のうち、固定報酬は発⽣しません。

  • 待機資⾦モードに移⾏後、投資信託での運⽤を再開することのないまま3ヶ⽉が経過した場合、投資⼀任契約は終了します。運⽤の再開にあたっては、お取引店担当者までお問い合わせください。

  • 定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。

運用資産から一定額を定期的に換金し、指定預金口座にご入金いたします。

定期受取サービス(運⽤資産から定期的に⼀定⾦額を受け取り)

お客さまの運⽤資産からご指定の⾦額(1万円以上1万円単位)を定期的に換⾦し、原則として1⽉、4⽉、7⽉、10⽉の25⽇(銀⾏休業⽇の場合は翌営業⽇)に指定預⾦⼝座にご⼊⾦します。
定期受取機能は運⽤資産の時価評価額のうち、最低契約⾦額(スタンダードコース:300万円、プレミアムコース:500万円)以上の部分のみご利⽤いただけます。
(例)定期受取サービスの設定⾦額が10万円の場合

  • 定期受取サービスの設定可能⾦額は、契約⾦額や運⽤コースによって異なります。計算⽅法は、こちらをご参照ください。

  • プロフィットロックやロスカットをご指定いただく場合、定期受取サービスは設定いただけません。

代理⼈が運⽤資産を管理<代理⼈特約>

「代理⼈特約」とは、あらかじめ指定した代理⼈さまがお客さまに代わって、医療費や介護費の⽀払いのための減額(⼀部解約)や、運⽤の基本⽅針の⾒直し等のお⼿続きができる特約です。

できること1
代理⼈さまが、医療費や介護費等の⽀払いのために契約⾦額を減額(⼀部解約)

    • 代理⼈さまが契約⾦額を減額(⼀部解約)する際には、医療費・介護費等の領収書または請求書等の原本をご提出いただきます。

      医療費・介護費等の⽀払範囲は医療費・介護費・介護保険施設費・公租公課となります。

      原本は代理⼈特約「適⽤済」の表⽰後、ご返却いたします。

      減額資⾦は、まず、お客さまの指定預⾦⼝座に⼊⾦され、その後、減額受付時に代理⼈さまが指定した預⾦⼝座に⼗六銀⾏所定の振込⼿数料を差し引いて⼊⾦されます。 ただし、⾃動引落し等により指定預⾦⼝座の残⾼が減額資⾦の額を下回った場合には、減額資⾦と同額を出⾦することができない場合があります。

できること2
代理人さまによる、運⽤の基本⽅針の⾒直しや定期受取サービスの新規設定、変更、解除のお申込み

    • 代理人さまが想定リスクの低い運用スタイルへ変更いただけます。また、運用コースや運用オプションも見直しいただけます。

      代理人さまが定期受取サービスの新規設定や変更、解除をお申込みいただけます。

  • 上記は、慎重型、バランス型の資産配分⽐率のイメージを⽰したものであり、実際のものとは異なります。運⽤オプションを追加した場合、投資対象資産も上記と異なります。そのため、実際の資産配分⽐率が上記のとおりとなることを⽰唆・保証するものではありません。

  • ご提案する実際のポートフォリオは「⼗六銀⾏ファンドラップご提案書」にてご確認いただけます。

受贈者に運⽤資産を贈与<資産承継特約>

「資産承継特約」とは、お客さまの相続が開始した後に、あらかじめ指定した受贈者にお客さまのファンドラップの運用資産を贈与することができる特約です。

できること1
お客さまの相続開始後、受贈者さまに⼗六銀⾏ファンドラップの運⽤資産を承継

  • お客さまの相続が開始し、かつ、りそな銀⾏がお客さまの相続が開始したことを確認した⽇から3ヶ⽉以内に(期間の末⽇が銀⾏休業⽇の場合は翌営業⽇までに)受贈者さまが所定の事項をりそな銀⾏に通知した場合、資産承継特約兼死因贈与契約に基づく贈与の効⼒が⽣じます。りそな銀⾏は、所定のお⼿続き後、受贈者さまの⼝座に運⽤資産を振り替えます。

できること2
受贈者さまは承継⽅法(⼗六銀⾏ファンドラップの運⽤を継続もしくは換⾦資⾦のお受取り)を選択

  • ①現物承継(運⽤を継続)

    お客さまがご契約されていた⼗六銀⾏ファンドラップの運⽤資産をそのまま受贈者さまに承継することをいいます。
    現物承継の場合、所定のお⼿続き後にりそな銀⾏がお客さまの運⽤資産を受贈者さまの⼝座に振り替えます。なお、⼗六銀⾏ファンドラップをご契約されていない受贈者さまも、現物承継を選択いただけます。
    受贈者さまはお客さまの運⽤資産を引き継いで、⼗六銀⾏ファンドラップでの運⽤を継続いただけます。

    • 承継完了後の⼗六銀⾏ファンドラップ投資⼀任契約の条件は、⼗六銀⾏ファンドラップ投資⼀任契約 契約変更書⾯(資産承継特約 契約締結前交付書⾯)をご参照ください。

    • 受贈者さまが⼗六銀⾏に投資信託取引⼝座を未開設の場合、あらかじめ投資信託取引⼝座の開設⼿続きを⾏っていただきます。

  • ②キャッシュ承継(換⾦資⾦のお受け取り)

    キャッシュ承継とは、お客さまがご契約されていた⼗六銀⾏ファンドラップの運⽤資産の換⾦資⾦を受贈者さまに承継することをいいます。
    キャッシュ承継の場合、所定のお⼿続き後にりそな銀⾏がお客さまの運⽤資産の換⾦⼿続きを開始し、換⾦資⾦を受贈者さまご指定の預⾦⼝座に⼊⾦いたします。

費⽤と報酬

⼗六銀⾏ファンドラップでお客さまにご負担いただく費⽤等には、以下の2種類があります。

01.運⽤資産の時価評価額や運⽤実績に応じてお客さまに直接ご負担いただく費⽤

(⼗六銀⾏ファンドラップにかかる投資顧問報酬)

02.投資対象である組⼊投資信託に投資することにより間接的にご負担いただく費⽤

(⼗六銀⾏ファンドラップに組⼊れる投資信託にかかる費⽤)

なお、この2種類の費⽤の合計額および上限額は、資産配分⽐率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表⽰することはできません。

01.⼗六銀⾏ファンドラップにかかる投資顧問報酬

  • ⼗六銀⾏ファンドラップにかかる投資顧問報酬には、固定報酬型と成功報酬併⽤型があり、お申込み時にお客さまにご選択いただきます。報酬タイプは年1回の決算⽇の5営業⽇前までにお申込みいただいた場合に限り、決算⽇の翌⽇からの変更が可能です。
  • 固定報酬型は、運⽤資産残⾼に⽐例した固定報酬のみをお⽀払いいただきます。
  • 成功報酬併⽤型は、固定報酬に加えて、運⽤実績に応じた成功報酬をお⽀払いいただきます。なお、成功報酬併⽤型の固定報酬率は、固定報酬型に⽐べて低く設定しております。
  • 当初運⽤開始⽇から2年を経過した⽇の属する計算期間の翌計算期間以降は、固定報酬型、成功報酬併⽤型ともにそれぞれ固定報酬については所定の固定報酬率の80%の料率を適⽤いたします(⻑期保有割引制度)。⻑期保有割引制度については、こちらをご参照ください。
  • 固定報酬および成功報酬は、ともに待機資⾦を管理する別段預⾦から引き落とします。ただし、お客さまに請求することもあります。
  • プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイントに到達後、待機資⾦モードにある間は、⼗六銀⾏ファンドラップにかかる投資顧問報酬のうち、固定報酬は発⽣しません。
  • 十六銀行ファンドラップでは、お客さまに資産運用サービス、コンサルティング・管理サービスをご提供し、これらのサービスの対価として投資顧問報酬をいただきます。詳細は、以下をご参照ください。
サービス 項目 提供主体 内容
資産運用
サービス
お客さまの
資産の運用
りそな銀行 投資環境や市場見通しの調査・分析
お客さま毎の資産配分比率の調整(リバランス)
市場環境等の変化に合わせた目標資産配分比率の見直し(リアロケーション)
組入投資信託のモニタリング、追加・除外の実施
コンサルティング・
管理サービス
コンサルティング 十六銀行 十六銀行ファンドラップの仕組み・商品概要のご説明
アンケートを活用した投資の目的や方針の確認(お客さまのライフステージや投資環境の変化等を踏まえたご契約後の再確認を含みます)
「十六銀行ファンドラップご提案書」の作成・交付
最適なポートフォリオのご提案
契約締結 十六銀行 法令に基づく説明・書面交付(ご契約内容の説明を含みます)
投資一任契約締結の手続き
契約管理 りそな銀行 お客さま毎の契約状況や残高の管理
ロスカット・ポイントやプロフィットロック・ポイント到達有無の管理、定期受取サービスに基づく運用資産の換金や指定預金口座への入金の実施等
運用報告 十六銀行
および
りそな銀行
「十六銀行ファンドラップ運用報告書」や運用報告資料の作成、交付
運用状況や投資環境のご説明
お客さま向けのセミナーの開催
01-1.固定報酬型

<固定報酬の計算⽅法>

  • 計算基準日

    毎年3月、6月、9月、12月の末日(銀行休業日の場合も末日)とします。
    ※契約終了時の計算基準日は終了事由によって異なります。詳細は契約締結前交付書面をご覧ください。

  • 計算期間

    当初運用開始日から運用開始後最初に到来する計算基準日までを初回計算期間とし、以降、前回計算基準日の翌日から次に到来する計算基準日までを計算期間とします。

  • お支払い時期

    原則として計算基準日が属する月の翌月の第8営業日、契約の終了の場合は契約終了の前営業日まで

  • 計算方法

    ※1 端数は円未満切捨て ※2 各計算期間中の運用資産の時価評価額の平均残高。なお、12月最終営業日から12月末日までのそれぞれの日における運用資産の時価評価額は、12月最終営業日の前営業日の時価評価額を適用して、計算基準額を算出します。

  • 固定報酬率(年率、税込)

    計算基準額 運用スタイル
    慎重型 慎重型以外
    2,000万円以下の部分 0.9570% 1.3200%
    2,000万円超5,000万円以下の部分 0.9570% 1.2650%
    5,000万円超1億円以下の部分 0.9570% 1.1550%
    1億円超3億円以下の部分 0.9570% 0.9570%
    3億円超の部分 0.6600% 0.6600%
    • 計算基準日時点の運用スタイルに応じた固定報酬率を、当該計算基準日が属する計算期間について適用します(当該計算期間中に運用スタイルを変更した場合でも、変更前と変更後において異なる固定報酬率を適用することはいたしません)。

  • 固定報酬型における投資顧問報酬計算例(税込)

    当初運用開始日:2025年1月20日 契約金額:500万円 運用スタイル:バランス型の場合

    2025年1月20日〜
    2025年3月31日
    2025年4月1日〜
    2025年6月30日
    2025年7月1日〜
    2025年9月30日
    2025年10月1日〜
    2025年12月31日
    投資顧問報酬
    合計(注)
    計算期間(日数) 71 91 92 92 63,245円
    計算基準額 5,020,000円 4,990,000円 5,120,000円 5,080,000円
    固定報酬額 12,889円 16,421円 17,034円 16,901円
    • 上記は固定報酬型における投資顧問報酬の計算方法を説明するための仮定の事例です。

    • 固定報酬を計算する際の計算基準額は、計算期間中の運用資産の時価評価額の平均です。上記の表における各計算期間
      の固定報酬の計算基準額はいずれも仮定の金額であって、契約金額が500万円である場合においても、実際の計算基準
      額が上記の表における計算基準額を上回ることも下回ることもあります。実際の計算基準額が上記の表における計算基
      準額と異なれば、実際の投資顧問報酬は上記の表と異なる金額となります。

    • 実際の投資顧問報酬額は、四半期ごとにお届けする「十六銀行ファンドラップ運用報告書」にてご確認いただけます。

    • 上記事例における2025年1月20日から2025年12月31日までの投資顧問報酬額の合計です。

01-2.成功報酬併⽤型

<固定報酬の計算⽅法>

  • ※固定報酬部分の計算方法について、報酬率以外は01-1.固定報酬型の<計算方法>と同様です。

    固定報酬部分の報酬率(年率、税込)

    計算基準額 運用スタイル
    慎重型 慎重型以外
    2,000万円以下の部分 0.8470% 1.2100%
    2,000万円超5,000万円以下の部分 0.8470% 1.1550%
    5,000万円超1億円以下の部分 0.8470% 1.0450%
    1億円超3億円以下の部分 0.8470% 0.8470%
    3億円超の部分 0.5500% 0.5500%
    • 計算基準日時点の運用スタイルに応じた固定報酬率を、当該計算基準日が属する計算期間について適用します(当該計算期間中に運用スタイルを変更した場合でも、変更前と変更後において異なる固定報酬率を適用することはいたしません)。

<成功報酬の計算方法>

  • 計算基準日

    年1回の決算日とします。
    ※契約終了時の計算基準日は終了事由によって異なります。詳細は契約締結前交付書面をご覧ください。

  • 計算期間

    当初運用開始日から運用開始後最初に到来する計算基準日までを初回計算期間とし、以降、前回計算基準日の翌日から次に到来する計算基準日までを計算期間とします。

  • お支払い時期

    原則として計算基準日が属する月の翌月の第8営業日、契約の終了の場合は契約終了の前営業日まで

  • 計算方法

    HWMとは、成功報酬の対象となる超過収益を計算する基準となる値です。計算基準日における計算基準額がHWMを上回っている場合のみ、その上回った金額に成功報酬率(消費税込)を乗じた金額を成功報酬としてご負担いただきます。

    • 当初運用開始時のHWMは契約金額相当額です。契約金額の変更(増額・減額)があった場合、その時点のHWMから当該金額を増減した金額を新たなHWMとします。

    • 成功報酬が発生した場合、計算基準日の計算基準額から当該成功報酬額を控除した金額が翌期以降のHWMとなります。計算基準日の計算基準額がHWMと同じか下回っている場合には、成功報酬は発生せず、HWMも変更されません。

    • 固定報酬型から成功報酬併用型へ報酬タイプの変更のお申込みをされた場合、変更後の報酬タイプは変更申込後に最初に到来する決算日の翌日から適用され、当初のHWMはかかる決算日の時価評価額となります。

    ※3 端数は円未満切捨て ※4 原則として、計算基準日の運用資産の時価評価額。なお、12月最終営業日から12月末日までのそれぞれの日における運用資産の時価評価額は、12月最終営業日の前営業日の時価評価額を適用して、当該日が計算基準日となる場合の計算基準額を定めます。 ※5 ハイ・ウォーター・マーク

  • 成功報酬率(税込)

    超過収益に対して、11.0%

  • 報酬お支払い時期のイメージ図

  • 成功報酬併用型における投資顧問報酬計算例(税込)

    当初運用開始日:2025年1月20日 契約金額:500万円 運用スタイル:バランス型
    決算日:12月末日 決算日時点のHWM:500万円の場合

    <決算日の運用資産の時価評価額がHWMを上回っていた場合>

    2025年1月20日〜
    2025年3月31日
    2025年4月1日〜
    2025年6月30日
    2025年7月1日〜
    2025年9月30日
    2025年10月1日〜
    2025年12月31日
    固定報酬の計算期間(日数) 71 91 92 92
    固定報酬の計算基準額 5,020,000円 4,990,000円 5,120,000円 5,080,000円
    固定報酬額 11,815円 15,053円 15,615円 15,493円
    成功報酬の
    計算基準額
    ーーーー ① 5,050,000円
    成功報酬額 ーーーー ② 5,500円
    翌計算期間のHWM(①−②) 固定報酬合計(注1) 投資顧問報酬合計
    (②+③)(注2)
    5,044,500円 ③ 57,976円 63,476円

    <決算日の運用資産の時価評価額がHWMを下回っていた場合>

    2025年1月20日〜
    2025年3月31日
    2025年4月1日〜
    2025年6月30日
    2025年7月1日〜
    2025年9月30日
    2025年10月1日〜
    2025年12月31日
    固定報酬の計算期間(日数) 71 91 92 92
    固定報酬の計算基準額 5,020,000円 4,990,000円 5,120,000円 5,080,000円
    固定報酬額 11,815円 15,053円 15,615円 15,493円
    成功報酬の
    計算基準額
    ーーーー 4,950,000円
    成功報酬額 ーーーー ④ 0円
    翌計算期間のHWM 固定報酬合計(注1) 投資顧問報酬合計
    (④+⑤)(注2)
    5,000,000円 ⑤ 57,976円 57,976円
    • 上記は成功報酬併用型における投資顧問報酬の計算方法を説明するための仮定の事例です。

    • 固定報酬を計算する際の計算基準額は計算期間中の運用資産の時価評価額の平均、成功報酬を計算する際の計算基準額は計算基準日の運用資産の時価評価額です。上記の表における計算基準額はいずれも仮定の金額であって、契約金額が500万円である場合においても、実際の計算基準額が上記の表における計算基準額を上回ることも下回ることもあります。実際の計算基準額が上記の表における計算基準額と異なれば、実際の固定報酬額、成功報酬額は上記の表と異なる金額となります。

    • 実際の投資顧問報酬額は、四半期ごとにお届けする「十六銀行ファンドラップ運用報告書」にてご確認いただけます。

    • 成功報酬が発生した場合、計算基準日の計算基準額から成功報酬額を控除した金額が、翌期のHWMとなります。成功報酬が発生しなかった場合、HWMは変更されません。
      (注1)上記事例における2025年1月20日から2025年12月31日までの固定報酬額の合計です。
      (注2)上記事例における2025年1月20日から2025年12月31日までの投資顧問報酬額(固定報酬および成功報酬)の合計です。

    費用の詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。

02.⼗六銀⾏ファンドラップに組⼊れる投資信託にかかる費⽤

投資対象となる組⼊投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬を間接的にご負担いただきます。信託報酬は、投資信託の各信託財産の純資産総額に対して信託報酬率(年率)を乗じて計算されますが、2024年11⽉18⽇現在、この信託報酬率は、概算で、スタンダードコースに属するファンドは年率0.220%〜0.495%(税込)、プレミアムコースに属するファンドは年率0.330%〜1.4575%(税込)の範囲です。プレミアムコースに属するファンドの投資対象となる他の投資信託の⼀部には、これとは別に、運⽤実績に応じた成功報酬が発⽣する場合があります。信託報酬の合計額は資産配分⽐率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表⽰することはできません。その他、組⼊投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬、有価証券等の売買にかかる⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤等が発⽣しますが、これらについては運⽤状況等により変動するため、事前に料率等を⽰すことができません。

詳細については、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

中⻑期分散投資を⽀える⻑期保有割引制度
  • 当初運⽤開始⽇から2年を経過した⽇の属する計算期間の翌計算期間以降は、⻑期保有割引制度が適⽤され、固定報酬型、成功報酬併⽤型ともにそれぞれ固定報酬の計算について80%の料率を適⽤いたします。
    成功報酬併⽤型の成功報酬の計算においては、割引の適⽤はありません。

当初運用開始日 : 2025年1月20日の場合

長期保有割引制度における投資顧問報酬計算例(税込)

計算基準額:5,050,000円 計算期間(日数):92日
運用スタイル:バランス型 報酬タイプ:固定報酬型の場合

  • 上記は投資顧問報酬の計算方法を説明するための仮定の事例です。

  • 固定報酬を計算する際の計算基準額は、計算期間中の運用資産の時価評価額の平均です。上記における固定報酬の計算基準額はいずれも仮定の金額であり、実際の計算基準額が上記の事例における計算基準額と異なれば、実際の投資顧問報酬は上記と異なる金額となります。

  • 実際の投資顧問報酬は、四半期ごとにお届けする「十六銀行ファンドラップ運用報告書」にてご確認いただけます。

商品概要・ご留意事項

商品概要

商品名 十六銀行ファンドラップ(投資一任契約)
契約対象 個人のお客さま(未成年の方を除きます。)、法人のお客さま
契約金額 ●スタンダードコース : 300万円以上、1万円単位
●プレミアムコース : 500万円以上、1万円単位
契約期間 契約締結の日から、当初運用開始日の1年後の応当日の直前四半期末の日(以下「決算日」といいます。)までとします。ただし、決算日の2営業日前の日までにお客さまおよびりそな銀行のいずれからも所定の方法による契約終了の申出がない場合には、十六銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)は1年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。
契約金額の入金期日 お申込日から起算して4営業日目以降、1ヶ月後の応当日(ただし、当該日が銀行休業日である場合には、当該日の前営業日とします。)までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に契約金額を指定預金口座から引き落としいたします。
当初運用開始日 入金期日から起算して4営業日目の日を当初運用開始日とします。
投資対象商品 りそな銀行の提供するファンドラップが投資対象とする専用の投資信託の受益証券
投資信託取引口座 当契約に基づく組入投資信託の取引は、十六銀行に開設された投資信託取引口座を用いて行います。すでに投資信託取引口座をお持ちのお客さまはその口座を使用します(当契約のために別の投資信託取引口座を開設することはできません)。十六銀行に投資信託取引口座をお持ちでないお客さまは、あらかじめ十六銀行において投資信託取引口座の開設手続きを行っていただきます。
指定預金口座 契約金額の引落しや当契約の解約資金および定期受取サービスにおける設定金額の入金口座は、投資信託取引口座でご指定いただいている指定預金口座となります。
別段預金口座 当契約に基づくお預かり資産のうち、投資信託に投資していない待機資金(キャッシュ)については、十六銀行が、十六銀行ファンドラップ専用の預金口座(別段預金)にて、お客さまごとに計算上分別して管理いたします。この別段預金は一時的な管理のための口座であるため、付利されません。また、預金保険の対象となります。当契約に基づき投資する組入投資信託にかかる解約金等は、この別段預金口座に入金します。
プロフィットロック、
ロスカットの設定
お客さまのご希望により、プロフィットロックやロスカットをご指定いただけます。ただし、定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。
①プロフィットロック
 運用資産(当契約に基づき契約資産を運用した有価証券および待機資金をいいます。以下同じ。)の時価評価額がお客さまのご指定金額(プロフィットロック・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してプロフィット(収益)を確定することをいいます。
②ロスカット
 運用資産の時価評価額がお客さまのご指定金額(ロスカット・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してロス(損失)を確定することをいいます。
③プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイント到達後のお取扱い
 プロフィットロック・ポイントやロスカット・ポイントに到達した翌営業日から待機資金モードに移行します。待機資金モードの間は、十六銀行ファンドラップにかかる投資顧問報酬のうち固定報酬は発生しませんが、待機資金モードのまま3ヶ月が経過した場合、当契約は終了します。
定期受取サービスの設定 お客さまのご希望により、定期受取サービスを設定いただけます。ただし、プロフィットロックやロスカットをご指定いただく場合、定期受取サービスは設定いただけません。
①定期受取サービス
お客さまの運用資産からご指定の金額を定期的に換金し、指定預金口座にご入金いたします。指定預金口座へのご入金にあたり運用資産を一部換金しますので、ご入金の都度、契約金額は減額されます。
②設定金額
以下の算式にて算出した金額を上限として1万円以上1万円単位で設定いただけます。
■ 新規契約のお申込み時点
(契約金額-最低契約金額(スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円。以下同じ。))×5%
■ 当初運用開始日以降
(定期受取サービスの設定または設定金額変更に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額(同時に契約金額の増額または減額をされる場合はその増額・減額金額を加減した額とします。)-最低契約金額)×5%(※)
※この金額が定期受取サービスの設定金額変更のお申込み時点での設定金額を下回る場合、定期受取サービスの設定金額変更のお申込み時点での設定金額が上限となります。
※この金額がマイナスになる場合、定期受取サービスを設定したまま、アンケートへのご回答が必要になる契約変更(契約金額の増減額、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更など)を行うことはできません。
③入金日
指定預金口座への入金日は原則として1月・4月・7月・10月の25日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。ただし、お客さまの契約状況等によっては、実際のご入金が25日以降となる可能性があります。実際のご入金の日が確定しているものではありませんので、あらかじめご了承ください。
④自動解除
四半期末時点の運用資産の時価評価額によっては、定期受取サービスが自動的に解除となります。この場合、当該四半期末の翌月以降、定期受取サービスに基づく設定金額の指定預金口座への入金は行われません。詳細は、最新の商品説明書および契約締結前交付書面をご参照ください。
契約金額の増額
(追加入金)
  • 当初運用開始日の翌日以降、100万円以上1万円単位から増額が可能です。
  • 増額のお申込日から起算して4営業日目以降、1ヶ月後の応当日までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に増額金額を指定預金口座から引き落としいたします。入金期日から起算して4営業日目の日を変更適用日(運用開始日)とします。
契約金額の減額
(一部解約)
  • 当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、10万円以上1万円単位から減額が可能です。
  • 当初運用開始日から3ヶ月間は減額のお申込みは受付できません。
  • 減額に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額を基準として、減額後の運用資産の時価評価額が30%を下回る場合もしくは、スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円を下回る場合は減額できません。
  • 減額資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、減額資金のご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。減額受付時点では、減額資金の入金日は確定できませんので、あらかじめご了承ください。
報酬タイプの変更 固定報酬型から成功報酬併用型、あるいは成功報酬併用型から固定報酬型への変更は、決算日の5営業日前までに変更申込書をご提出いただいた場合に限り、決算日の翌日からの変更が可能です。
運用コース、運用スタイル、
運用オプションの変更
  • 当初お申込み時と同様にアンケートにご回答いただきます。
  • ご回答内容に基づく提案書をお渡ししますので、内容を十分検討いただいたうえで、運用方法の変更をお申込みください。
契約の終了

当契約の有効期間が満了した場合または以下のいずれかの事由に該当した場合、りそな銀行は当契約の有効期間の満了日または当該事由に該当したことを確認できた日の翌営業日からすみやかにすべての運用資産の換金手続きを行います。換金手続きが終了し指定預金口座に当該金銭を振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。
換金資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、ご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。
ただし、下記②に該当する場合は、待機資金モードのまま3ヶ月が経過し、別段預金で管理している金銭を指定預金口座に振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。

  • お客さままたはりそな銀行が、当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、相手方に対しりそな銀行所定の方法により解約の申出をした場合
  • プロフィットロックまたはロスカットを選択している場合で、運用資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイントまたはロスカット・ポイントに到達した場合
  • 個人のお客さまが死亡された場合もしくは個人・法人のお客さまを問わず破産手続開始の申立てがあった場合または当契約による取引を継続すべきではない相当の理由があるとりそな銀行が判断した場合
  • りそな銀行がお客さまの同意を得る必要があると判断した当契約の内容の変更について、当該同意を得られず、当契約による取引の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
  • お客さまが日本国の非居住者となった場合、またはお客さまの所在が不明となった場合であって、当契約による取引の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
運用報告 以下の運用報告書をお送りします。
●十六銀行ファンドラップ運用報告書(3月・6月・9月・12月末基準)
●十六銀行ファンドラップ運用報告書(ご契約終了報告書)
上記のほかに、組入投資信託関連の報告書や、特定口座を開設した場合は特定口座関連の報告書もお送りいたします。
特定口座 個人のお客さまの場合、特定口座のご利用が可能です(法人のお客さまは特定口座をご利用いただけません)。

詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。

商品概要

代理人特約を
お申込みできるお客さま
十六銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)を契約している個人のお客さま。十六銀行ファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申込みいただけます。
代理人 お客さまは、お客さまの配偶者または4親等以内の親族1名を代理人としてご指定いただけます。ただし、非居住者の方は代理人として指定できません。
お客さまの申出による代理人特約の解除や代理人の変更、解除も可能です。
代理人特約の成立 代理人特約は、お客さまがりそな銀行所定の方法により代理人特約を申し込み、りそな銀行がこれを承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人特約の締結にかかる所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは代理人特約の成立について、すみやかに代理人さまに通知します。
代理人さまの権限 代理人さまは、お客さまに代わり、りそな銀行の指定する範囲において、「契約金額の減額」、「運用コース・運用スタイル・運用オプションの変更」、「定期受取サービスの変更」、「全部解約」をお申込みいただけますが、「契約金額の増額」、「報酬タイプの変更」はお申込みいただけません。
代理人さまが上記の権限の範囲で代理人特約に基づき行った行為について、お客さまは異議申し立てをすることができず、お客さまに損害が生じた場合であっても、りそな銀行は一切の責任を負いません。
なお、代理人特約の効力発生後も、お客さまご自身による契約変更や全部解約のお手続きは可能です。
代理人さまは、お客さまに代わり、資産承継特約の付加や解除をお申込みいただくことはできません。
契約金額の減額
(一部解約)、全部解約
当契約の当初運用開始日の3ヶ月後の応当日以降、代理人さまはりそな銀行所定の方法により10万円以上1円単位で減額をお申込みいただけます。お申込みにあたっては、代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。
なお、減額に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額を基準として、減額後の運用資産の時価評価額が30%を下回る場合もしくは、スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円を下回る場合は減額(一部解約)をすることができず、十六銀行ファンドラップの運用資産を医療費・介護費等の支払いに用いるためには十六銀行ファンドラップの全部解約をお申込みいただくことになります。この場合を除き、代理人さまが十六銀行ファンドラップの全部解約を申し込むことはできません。
減額資金(または全部解約資金)は、換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に、お客さまの指定預金口座に入金します。その後、代理人さまが指定する預金口座へ所定の振込手数料を差し引いて入金しますが、入金までの間に自動引落し等により指定預金口座の残高が請求書や領収書等に記載の金額を下回ったこと等により、指定預金口座から請求書や領収書等に記載の金額と同額を出金することができない場合があります。
換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、入金日が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。減額(一部解約)または全部解約の受付時点では、入金日は確定できませんのであらかじめご了承ください。
運用コース、運用スタイル、
運用オプションの変更
代理人さまはお客さまに代わり、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更をお申込みいただけます。代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。ただし、代理人さまによるお申込みにあたっては、想定リスクが大きくなる運用スタイル(例:慎重型→バランス型)への変更はできません。各運用スタイルの想定リスクは、お取引店の担当者にお問い合わせください。
定期受取サービスの変更 代理人さまはお客さまに代わり、定期受取サービスの設定・変更・解除をお申込みいただけます。定期受取サービス設定金額は、お客さまの指定預金口座に入金します。代理人さまが指定する口座への入金はできません。
プロフィットロック、
ロスカットの設定
代理人特約を付加している場合、プロフィットロック、ロスカットは設定できません。
そのため、代理人特約を付加している間は、お客さまおよび代理人さまによるプロフィットロック、ロスカットの設定はできません。
代理人の変更 お客さまはりそな銀行所定の方法により、代理人の変更をお申込みいただけます。代理人の変更は、りそな銀行が代理人の変更を承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人の変更にかかる所定の書面をお客さまに交付します。代理人の変更について、お客さまが新旧代理人に通知するものとし、りそな銀行から新旧代理人への通知は行いません。
代理人の辞任 代理人さまはやむを得ない事情がある場合に限り、りそな銀行所定の方法により、代理人の辞任を申し出ることができます。りそな銀行が当該申出を確認した場合、代理人特約は解除となり、りそな銀行は遅滞なく代理人特約の解除にかかる所定の書面をお客さまに交付します。
代理人特約の終了

代理人特約は、以下のいずれかの事由に該当した場合、終了となります。代理人特約の終了について、りそな銀行から代理人さまへの通知はしないものとします。お客さまは、代理人特約の終了を代理人さまに通知するものとします。

  • お客さままたはりそな銀行が相手方に対しりそな銀行所定の方法により代理人特約の解除の申出をした場合
  • 当契約が十六銀行ファンドラップ投資一任契約約款第7条各項に定める事由または十六銀行ファンドラップ投資一任契約代理人特約約款第8条第1項に定める代理人さまによる全部解約により終了した場合
  • お客さまに家庭裁判所により成年後見人または任意後見監督人が選任された場合
  • 代理人さまが死亡された場合、代理人さまについて家庭裁判所により成年後見人または任意後見監督人が選任された場合、代理人さまに破産手続開始の申立てがあった場合
  • やむを得ない事由により代理人さまが辞任した場合
  • りそな銀行がお客さまの同意を得る必要があると判断した代理人特約の変更について、お客さまから当該同意を得られず、代理人特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
  • 代理人さまが日本国の非居住者となった場合等、代理人特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
個人情報の取扱い 代理人さまから代理権行使のお申出があった場合等には、りそな銀行は代理人さまにお客さまの当契約および代理人特約にかかる情報を提供いたします。

詳細については、最新の十六銀行ファンドラップ投資一任契約
契約変更書面(代理人特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。

商品概要

資産承継特約を
お申込みできるお客さま
十六銀行ファンドラップ投資一任契約を契約している個人のお客さま
十六銀行ファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申込みいただけます。
受贈者 お客さまは、お客さまの推定相続人(お客さまについて相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。)1名(以下「受贈者」といいます。)にお客さまの十六銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「贈与者ファンドラップ投資一任契約」といいます。)の運用資産を贈与することができます。未成年の方を受贈者とすることはできません。
費用 資産承継特約の付加により、追加でご負担いただく費用はございません。
資産承継特約の成立 資産承継特約は、お客さまおよび受贈者さまが連名でりそな銀行所定の方法により資産承継特約を申し込み、りそな銀行がこれを承諾した場合、受諾書記載の適用日に成立します。資産承継特約の成立後、りそな銀行は遅滞なく資産承継特約の締結にかかる所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは、資産承継特約の当事者として、かつ、受贈者さまのために、資産承継特約の成立にかかる所定の書面の交付を受けるものとし、受贈者さまから求めがあれば、当該書面の写しを受贈者さまに交付します。
贈与の効力発生 りそな銀行がお客さまの死亡を確認した日から3ヶ月以内に(期間の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)、受贈者さまがりそな銀行に所定の事項をりそな銀行所定の方法で通知したことを条件として、贈与の効力が発生します。
贈与対象財産 お客さまの死亡をりそな銀行が確認した日において存在する贈与者ファンドラップ投資一任契約の運用資産が、受贈者さまが承継する財産(以下「贈与対象財産」といいます。)となります。贈与対象財産の詳細は、最新の十六銀行ファンドラップ投資一任契約 契約変更書面(資産承継特約 契約締結前交付書面)をご参照ください。
承継方法の決定 受贈者さまは、りそな銀行が合理的に定める期限までに、希望する承継方法(現物承継またはキャッシュ承継)および贈与対象財産の承継を受けるために必要な情報を所定の方法でりそな銀行に通知します。
受贈者さまからの通知を受領後、りそな銀行は承継方法を決定します。
現物承継の取扱い りそな銀行は現物承継とする旨を決定した後、遅滞なく、贈与対象財産に属する組入投資信託を受贈者さまの投資信託取引口座に振り替え、贈与対象財産に属する待機資金を受贈者さまの別段預金口座に振り替えます。
キャッシュ承継の取扱い りそな銀行はキャッシュ承継とする旨を決定した場合、遅滞なく、贈与対象財産に属する組入投資信託の換金手続きを開始します。
換金資金および待機資金は、受贈者さまが指定された受贈者さま名義の預金口座に入金します。振込による支払いは、所定の振込手数料を差し引きます。なお、入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。
資産承継特約の解除 お客さまはお客さまの生存中いつでも、りそな銀行に対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。また、りそな銀行はお客さまの生存中いつでも、お客さまに対しりそな銀行所定の方法により資産承継特約の解除を申し出ることができます。
なお、受贈者さまからの申出による資産承継特約の解除はできません。
資産承継特約の終了
  • 資産承継特約は、以下のいずれかの事由に該当した場合当然に終了し、その後に十六銀行ファンドラップ投資一任契約資産承継特約約款兼〈十六銀行ファンドラップ投資一任契約専用〉贈与契約約款に定める贈与の条件が成就した場合でも、当該贈与の効力は生じず、受贈者さまへの承継は行われません。資産承継特約の終了について、りそな銀行から受贈者さまへの通知はしないものとします。お客さまは、資産承継特約の終了を受贈者さまに通知するものとします。
    • 資産承継特約が解除された場合
    • お客さまが受贈者さまに対して贈与を撤回する旨の意思表示をした場合
    • 贈与者ファンドラップ投資一任契約が十六銀行ファンドラップ投資一任契約約款第7条各項(同条第1項に関しては十六銀行ファンドラップ投資一任契約代理人特約約款第8条第1項に基づき代理人さまが解約の申出をした場合を含みます。ただし、同条第2項を除きます。また、同条第3項に関してはお客さまが死亡した場合を除きます。)に定める事由に該当したことをりそな銀行が確認した場合
    • 贈与者ファンドラップ投資一任契約が待機資金モードのまま3ヶ月が経過した場合(待機資金モードのまま3ヶ月が経過するまでにりそな銀行がお客さまの死亡を確認した場合を除きます。)
    • お客さまが死亡する以前に受贈者さまが死亡した場合(お客さまと受贈者さまが同時に死亡した場合を含みます。)
    • りそな銀行がお客さままたは受贈者さまの同意を得る必要があると判断した資産承継特約の変更について、お客さままたは受贈者さまから当該同意を得られず、資産承継特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
  • 資産承継特約は贈与の条件が成就した後において以下のいずれかの事由に該当した場合、当然に終了し、贈与の効力は失われるため、受贈者さまへの承継は行われません。
    • 贈与を執行することが不適切であるとりそな銀行が判断した場合
    • 受贈者さまがりそな銀行所定の期限内に希望する承継方法等を通知しなかった場合
    • りそな銀行がキャッシュ承継とする旨を決定した場合において、りそな銀行の責めに帰すべき事由によらずに、当初予定された入金日から1ヶ月以内に(期間の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)受贈者さまが指定した預金口座に換金代金および待機資金が入金できないとき
個人情報の取扱い お客さまが死亡された後、資産承継特約に基づく運用資産の振替手続きの実行等にあたり、りそな銀行は受贈者さまに贈与者ファンドラップ投資一任契約および資産承継特約にかかる情報を提供いたします。

詳細については、最新の十六銀行ファンドラップ投資一任契約
契約変更書面(資産承継特約 契約締結前交付書面)をご参照ください。

ご留意事項

⼗六銀⾏ファンドラップにおけるリスクについて

❶投資⼀任契約について

  • ⼗六銀⾏ファンドラップでは、りそな銀⾏がお客さまと締結する投資⼀任契約に基づき、十六銀行ファンドラップが投資対象とする投資信託(以下、「組入投資信託」)を対象とした投資運⽤を⾏います。投資元本は保証されるものではありません。

  • ⼗六銀⾏ファンドラップは預⾦とは異なり、預⾦保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基⾦の対象でもありません。

  • 投資⼀任契約に基づいてりそな銀⾏が⾏った運⽤の成果は、すべてお客さまに帰属します。

  • 投資⼀任契約にはクーリング・オフ制度は適⽤されません。

❷組⼊投資信託について

  • 組⼊投資信託では、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、⾦利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発⾏体の信⽤状況等の変化を原因として損失が⽣じ、元本を割り込むおそれがあります。

⼗六銀⾏ファンドラップにおける費⽤について

  • ⼗六銀⾏ファンドラップには、運⽤資産の時価評価額や運⽤実績に応じてお客さまに直接ご負担いただく費⽤と、投資対象である組⼊投資信託に投資することにより間接的にご負担いただく費⽤の2種類があります。この2種類の費⽤の合計額および上限額は、資産配分⽐率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表⽰することはできません。

  • 費⽤の詳細は、費⽤と報酬をご参照ください。

その他のご留意事項について

  • ⼗六銀⾏はりそな銀⾏の代理⼈として、お客さまと投資⼀任契約を締結します。

  • お客さまに投資⼀任契約をご契約いただく際は、あらかじめお客さまの投資の⽬的、リスクについてのお考え等をお伺いいたします。投資⼀任契約がお客さまの投資⽬的等に合わない場合は、投資⼀任契約の締結をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。また、投資⼀任契約をご契約いただくか否かが、りそな銀⾏および⼗六銀⾏との他のお取引に影響を及ぼすことは⼀切ありません。

  • 投資⼀任契約のご契約の際には、最新の契約締結前交付書⾯を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。

⼗六銀⾏ファンドラップ代理⼈特約のご注意事項

  • ⼗六銀⾏ファンドラップ代理⼈特約のご利⽤にあたっては、あらかじめお客さまとりそな銀⾏との間で⼗六銀⾏ファンドラップ投資⼀任契約の締結が必要です。

  • 代理⼈さまは、単独で⼗六銀⾏ファンドラップの減額等の契約変更⼿続きを⾏うことができるため、お客さまの意に沿わない解約や運⽤⽅針の変更等が⾏われる可能性があります。

  • ⼗六銀⾏ファンドラップ代理⼈特約の付加にあたり、投資顧問報酬として代理人特約報酬(運用資産の時価評価額に年率0.22%(税込)を乗じた額)を追加でご負担いただきます。代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

  • ⼗六銀⾏ファンドラップ投資⼀任契約締結の際と同様に、⼗六銀⾏は、りそな銀⾏との代理店契約に基づき、りそな銀⾏の代理店としてお客さまとりそな銀⾏との間の代理⼈特約の締結の代理をいたします。

  • 詳細については、最新の⼗六銀⾏ファンドラップ投資⼀任契約 契約変更書⾯(代理⼈特約 契約締結前交付書⾯)をご確認ください。

⼗六銀⾏ファンドラップ資産承継特約のご注意事項

  • 資産承継特約のご利⽤にあたっては、あらかじめお客さまとりそな銀⾏との間で⼗六銀⾏ファンドラップ投資⼀任契約の締結が必要です。

  • お客さまの相続開始後、お客さまの他の相続⼈の遺留分が侵害されている場合、死因贈与を受けた受贈者さまが、その相続⼈から遺留分侵害額に相当する⾦銭の⽀払請求を受ける可能性があります。相続⼈の遺留分について⼗分考慮いただいたうえで、資産承継特約をお申込みください。また、資産承継特約のお申込みが、お客さまがすでに作成した遺言書の効力に影響を与える場合がありますので、ご注意ください。

  • ⼗六銀⾏ファンドラップ投資⼀任契約締結の際と同様に、⼗六銀⾏は、りそな銀⾏との代理店契約に基づき、りそな銀⾏の代理店としてお客さま、受贈者さまとりそな銀⾏との間の資産承継特約の締結の代理をいたします。

  • 詳細については、最新の⼗六銀⾏ファンドラップ投資⼀任契約 契約変更書⾯(資産承継特約 契約締結前交付書⾯)をご参照ください。

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