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公益財団法人十六地域振興財団 2024年度奨学生募集要項

1. 奨学生の応募資格について
次の要件を全て満たす方とします。

(1)2024年(令和6年)春に国内の4年制以上の大学に進学される方
(2)保護者(血縁関係がない者も含む)の住所が岐阜県又は愛知県内にある方
(3)品行方正で、学業に優れ、かつ健康である方
(4)経済的理由により大学におけるゆとりある修学が困難な方
注:家計収入等を評価対象としますが、応募制限は設けません。
(5)郷土岐阜県又は愛知県を愛する気持ちがある方
(6)奨学金給付終了後においても当財団の行事等に積極的に参加・協力いただける方

2. 奨学金

(1)給付額 年額40万円
 毎月払い(1年次は8月より毎月払い)
(2)給付期間 4年間(原則)
 但し、奨学生の年齢が30歳に達する年度までとします。
(3)奨学金の返還 不要
(4)他の奨学金との重複受給 可

3. 奨学生予定人数
12名程度

4. 応募方法
個人で応募。要件を満たす方は、学部等を問わず自由に応募できます。

5. 応募手続き

(1)応募される方は、2024年2月13日(火)から同年4月5日(金)(必着)までに、次の書類を当財団に提出してください。
 
[1]十六地域振興財団奨学生願書(当財団所定用紙「第1号様式」)
 注:願書(2枚目)の進学志望校について
原則、進学先を決定の上、提出してください。進学先未定の状態で提出される場合は、進学先を、4月8日(月)までに、十六地域振興財団進学先報告書(当財団所定用紙「第7号様式」)により、報告してください。
進学先を変更される場合も同様とします。
[2]所得証明書(市町村所定の用紙または当財団所定用紙「第2号様式」)
 原則、2022年(令和4年)の所得とします。
なお所得証明は同一世帯の納税義務者全員の記載があるものとします。
[3]家計支持者が給与所得者の方・・・2023年源泉徴収票(写)
 家計支持者が個人事業主の方…確定申告書(写)直近2年分(損益計算書(収支明細書)を添付)
なお、いずれの方も[2]の書類は必要です。
[4]十六地域振興財団奨学生推薦書(当財団所定用紙「第3号様式」)
 本書は出身高等学校の先生に作成を依頼してください。完成した書類は学校において密封してもらい、そのままの状態で提出してください。
[5]住民票
 マイナンバー・本籍地の記載の無いもので発行後3か月以内のもので、同一世帯全員の記載があるものとします。
[6]自己PR1
 自己の経験、活動歴(部活や生徒会など)、資格や皆勤賞などをPRして下さい。新聞・雑誌・校内報等の記事や賞状、資格証、写真などの資料があれば、コピー(縮小可)をして貼り付け、説明文を付記してください。
なお、本資料はA4用紙2枚(2枚とも表面のみ使用し、裏面は使用しない)までとします。
[7]自己PR2(当財団所定用紙「自己PR2」)
 「あなたにとって地域貢献とは」をテーマに、ご自身の関与等を交えながら、原稿用紙400字以内で、自筆にて作成ください。
なお [6]、[7]の欄外には「氏名」をご記入ください。
[8]選考結果通知用(返信用)封筒
 定形封筒(長形3号(120㎜×235㎜)または4号(90㎜×205㎜)サイズ)に、宛名として応募者本人の住所、氏名を記入し、84円切手を貼付の上、同封してください。
(2)書類送付先
 〒500-8516 岐阜市神田町8丁目26 十六銀行本店ビル内
      公益財団法人十六地域振興財団 奨学金事業係
(3)応募関係書類
 応募関係書類(添付資料を含む)は、理由のいかんにかかわらず返却しません。

6. 奨学生の選考及び決定

(1)出願書類により第1次選考を行い、第1次選考通過者を決定します。(5月上旬)
(2)第1次選考通過者を対象に、当財団 奨学生選考委員会による面接等を含む第2次選考を行います。
(3)面接選考は2024年5月25日(土)十六銀行 本店において実施する予定です。
面接時刻等詳細については、面接対象者に通知します。面接を欠席されますと、失格となりますのでご注意ください。
なお、面接参加に要する交通費は、奨学生に採用されなかった場合に限り、当財団が定める額を後日振込みによりお支払いします。
(4)面接選考の結果を踏まえて、理事長が奨学生及び奨学金を決定します。
(5)選考結果は、書面により応募者全員に通知します。(6月上旬~中旬)

7. 奨学金受給決定後の手続き等について

(1)奨学金振込指定口座届及び大学の在学証明書の送付
 奨学生決定の通知を受けた方は、大学の在学証明書および奨学金の振込指定口座届を当財団に送付してください。
振込指定口座は、本人名義のものに限ります。
(2)奨学生決定証書授与式
 新規奨学生に対する「奨学生決定証書授与式」を2024年11月上旬に予定していますので、必ず出席願います。
(3)初年度(2024年度)の奨学金の給付
 初年度の奨学金を8月より毎月届出があった奨学金振込指定口座へ振り込みます。
(4)定期報告
 奨学生は毎年の4月末日、10月末日までに次の書類を当財団あて提出してください。なお、初回の報告期限は2024年10月末日となります。
[1] 生活状況報告書(当財団所定用紙「第5号様式」)
[2] 在学証明書
[3] 学業成績証明書
また、卒業時は、上記に代えて進路報告書(当財団所定用紙「第6号様式」)を提出してください。
(5)次年度以降(2025年度、2026年度、2027年度)の奨学金の給付
(4)の定期報告書類の提出を受け、在学等を確認の上、原則として、毎月届出があった奨学金振込口座へ振り込みます。
なお、届出住所、連絡電話番号を変更した場合や奨学金振込口座の口座番号を変更した場合など各種の変更が生じた場合には、当財団あて報告してください。(当財団所定用紙「第8号様式」)

8. 奨学金給付の停止及び取消しについて

(1)奨学生が奨学金給付を辞退した場合、あるいは退学、死亡した場合、その他修学が困難となった場合は、奨学金の給付を停止または取消します。この場合、給付済みの奨学金があれば、当財団所定の金額を返還していただくことがあります。
(2)奨学生が休学した場合は、当財団の所定の期間、奨学金の給付を停止します。
また、留年や停学処分を受けた場合は、奨学生としての資格を失うこともあります。
(3)当財団が必要とする報告を怠った場合、または提出した書類に偽りの記載があった場合は、奨学金の給付を取消し、給付した奨学金全額を返還していただくことがあります。

9. 個人情報の保護について
応募書類に記入された氏名、住所、電話番号等の個人情報は、奨学生選考手続きおよび選考後の連絡業務(授与式、懇親会含む)のために利用します。お預かりした個人情報は、当財団のホームページに掲載しております個人情報保護方針に基づき厳正に管理します。選考に漏れた方の応募書類は、6か月以内に機密書類として確実に廃棄いたします。
なお、選考結果について出身高等学校から問合せがあった場合、本人に連絡することなく回答いたしますのでご了承ください。

10. その他

(1)応募の前に、当財団の奨学金制度について、「よくある質問」も参考にして内容や流れ等を十分確認してください。
(2)応募に必要な「当財団所定用紙」は、こちらから印刷してください。また十六銀行の全営業店でも入手できますので、営業店の窓口にお尋ねください。
(3)ご不明な点は、下記まで電話、Email(電子メール)またはFaxにてお問い合わせください。
公益財団法人 十六地域振興財団 奨学金事業係
電話:080-4876-2241
Fax:058-263-8150
E-mail:16zaidanshogakukin@juroku.co.jp
なお、回答は原則電話もしくはEmailで行いますので、Faxで質問される場合は質問内容の他に連絡先として氏名、電話番号を記入してください。

以上