岐阜県および愛知県下における地方公共団体または公共的な団体が主催し、後援し、または、協賛する次の活動。
(1) | 地域の産業の振興発展に関する事業 |
(2) | 地域の社会生活環境の整備に関する事業 |
(3) | 地域の文化・スポーツ・国際化に関する事業 |
(4) | 上記活動に関する研修会・講演会の開催と人材育成 |
(1) | 個人的な事業 |
(2) | 原則として毎年継続的に行われるなど恒例的な事業(恒例的な事業でも4年に1度程度ならば対象とします。) |
(3) | 目的が明確でないもの(例.○○年度の事業活動費一般) |
(4) | 直接営利を目的とした事業 |
(5) | 福祉関連の事業活動 |
(6) | その他、当財団がふさわしくないと判断したもの |
当財団所定の用紙に所定事項をご記入のうえ、必要書類(収支予算書等)を添付し、当財団のメールアドレス(助成専用メール)(16zaidanjosei@juroku.co.jp)宛にお申込みください。
なお、以下によるお申込みも可能です。
・郵送(500‐8516岐阜市神田町8‐26)にお申込み
・十六銀行本支店を通じてのお申込み
当財団所定の用紙はダウンロードするか、十六銀行本支店でお受取りください。
事業実施時期の2ヶ月前までで、かつ12月末までに申請してください。
財団は審査のうえ、助成の可否、助成金額をご連絡します。助成金額は事業活動の企画・実施に要する経費で、当財団が必要と認めた額とします。
なお、NPO法人が申請者の場合は10万円を限度とします。
助成金は原則、精算払い(事業活動終了後)としますが、当財団が必要と認めた場合は概算払い(事業活動終了前でのお支払い)もしますので、当財団あてご相談ください。
なお、複数年度にわたる事業については、初年度に全額概算払いを行います。
助成を受けられた方は、事業終了後、遅くとも年度末(3月末)までに、決算書等必要書類を添付のうえ、助成事業実績報告書を提出してください。報告用紙は助成決定時にお渡しします。
複数年度事業等については、年度末毎に中間報告書を提出していただき、事業終了年度に最終報告書を提出していただきます。
申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成交付の決定を取り消し、又は変更することがあります。この場合においてすでに助成金が交付されているときは、その全部又は一部を返還していただきますのでご了承ください。
(1) | 助成交付の条件に違反したとき。 |
(2) | 提出した書類に偽りの記載があったとき。 |
(3) | その他助成事業活動の施行について、不正の行為があったとき。 |