次ぎの要件を満たしており、かつ、その内容が優れていると認定された事業。
(1)岐阜県または愛知県下の事業
(2)地方公共団体または公共的な団体が主催している事業
(3)生活環境の改善・維持に根ざした森林・みどりに対する関心の高まりを支援すべく同趣旨を目的とした事業活動
(1)事業内容が優れているか否かの認定等は、認定委員会が行います。
(2)認定事業に関しては、実勢価格で50万円相当額を限度として苗木を助成します。
(1)助成を受けられた方は、事業活動終了後、遅くとも年度末(3月末)までに、必要書類を添付のうえ、助成事業実績報告書を提出してください。
(2)報告用紙は助成決定通知時にお渡しします。
(1)助成金交付の条件に違反したとき。
(2)提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3)その他助成事業活動の施行について、不正の行為があったとき。