産学連携推進助成
1. 助成対象事業
次の要件を満たしており、かつ、その内容が優れていると認定された事業。
| (1) | 当財団が指定した大学・高専(大学・高専名は「11.指定大学・高専」を参照)との共同研究を利用して実施する地域活性化事業 |
| (2) | 岐阜県または愛知県下の事業 |
| (3) | 地方公共団体または公共的な団体が主催、後援、または、協賛している事業 |
| (4) | 地域の産業の振興発展に資する事業 |
| (5) | 個人的な事業ではないこと |
| (6) | 直接営利を目的としたものではないこと |
| (7) | シンポジウム等のイベントの開催や提言・論文等の作成を目的とした活動ではないこと |
2. 一般助成より優遇されている点
| (1) | 助成金額が一般助成より優遇されます。(当財団の運用における扱いです。) |
| (2) | 資金の交付が概算払いとなります。(通常は、精算払いです。) |
3. 助成本数、助成金額
| (1) | 事業内容が優れているか否かの認定等は、認定委員会が行います。 |
| (2) | 助成本数(認定本数)は年間3本を上限とします。 |
| (3) | 助成金額は、事業規模や内容に応じて、10万円から100万円までの10ランクを設けます。 |
4. 申請方法
| (1) | 指定大学・高専と共同研究を締結(手続き中でも可)し、当財団所定の用紙に所定事項を記入の上、必要書類を添付して財団事務局あて申請します。 |
| (2) | 当財団所定の用紙はここからダウンロードしてください。 |
5. 申請期間
毎年7月1日から9月30日まで。
6. 認定委員会の開催時期と助成決定通知時期
| (1) | 認定委員会は申請期間終了後1ヶ月以内に開催され、期間内に受理した案件を一括審査します。 |
| (2) | 申請者には、認定委員会の審査の後1ヶ月以内に助成の可否を通知します。 |
7. 助成金の交付
助成金は原則概算払い(事業活動終了前でのお支払い)とします。
8. 報告義務
| (1) | 助成を受けられた方は、事業活動終了後、遅くとも年度末(3月末)までに、決算書等必要書類を添付のうえ、助成事業実績報告書を提出してください。 |
| (2) | 複数年度事業等で当該年度内に事業活動が終了しない場合は、年度末に中間報告書を提出していただき、事業終了年度に最終報告書を提出してください。 |
| (3) | 報告用紙は助成決定時にお渡しします。 |
9. 交付決定の取消しなど
次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取消すことがあります。すでに助成金が交付されている場合は、その全部又は一部を返還していただくことがありますのでご了承ください。
| (1) | 助成金交付の条件に違反したとき。 |
| (2) | 提出した書類に偽りの記載があったとき。 |
| (3) | その他助成事業活動の施行について、不正の行為があったとき。 |
10. 指定大学・高専
・愛知大学
・朝日大学
・岐阜大学
・岐阜薬科大学
・中京学院大学中京短期大学部
・中部大学
・中部学院大学・中部学院大学短期大学部
・豊橋技術科学大学
・名古屋大学
・名古屋工業大学
・名古屋市立大学
・名古屋造形大学
・IAMAS 情報科学芸術大学院大学
・東海職業能力開発大学校
・岐阜工業高等専門学校