預金と投資信託の違いはなに?
預金と投資信託の違いは、預金が元本保証であるのに対し、投資信託は元本の保証がないという点です。
預金は利息が確定していますが、投資信託はその時々の運用成果により収益分配金などは変動します。
預金は預金保険制度の対象となりますが、投資信託は預金保険制度の対象外となります。また、当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象外となります。
円預金 | 投資信託 | |
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元本の保証 | 元本が保証されています。 | 元本は保証されていません。 |
利息・収益分配金 | あらかじめ決められた利率に基づく利息を受け取れます。 | ファンドの運用により受け取れる収益分配金が変わります。 ※収益分配金が出ない場合もあります。 |
預金保険制度の適用 | 対象となります。 ※預金保険制度の対象となります。 預金保険の対象となる預金などのうち、決済用預金に該当するものは全額保護となり、それ以外の預金などについては1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息などが保護されます。 |
対象外となります。 ※当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象外です。 |