国内公募株式投資信託の税金について

分配金受取時、換金時、償還時にそれぞれ以下の所得税および住民税がかかります。
平成25年1月から所得税に復興特別所得税2.1%を付加して徴収されることとなりました。
復興特別所得税は、単純に所得税率に2.1%を加算するのではなく、所得税率に2.1%を乗じた税率が加算されます。

株式投資信託

分配金受取時 普通分配金

~平成24.12.31
10%(所得税:7%・住民税3%)の源泉徴収(注1)がかかります。

平成25.1.1~平成25.12.31
10.147%(所得税:7.147%・住民税3%)の源泉徴収(注1)がかかります。

平成26.1.1~平成49.12.31
20.315%(所得税:15.315%・住民税5%)の源泉徴収(確定申告不要制度適用の場合)(注1)がかかります。

元本払戻金
(特別分配金)
非課税となります。
換金時 譲渡益

~平成24.12.31
10%(所得税:7%・住民税3%)の申告分離課税(注2)がかかります。

平成25.1.1~平成25.12.31
10.147%(所得税:7.147%・住民税3%)の申告分離課税(注2)がかかります。

平成26.1.1~平成49.12.31
20.315%(所得税:15.315%・住民税5%)の申告分離課税(注2)がかかります。

償還時

(注1)
収益分配金などは源泉徴収選択口座配当等受入開始届出書をご提出いただくことにより、源泉徴収ありの特定口座への受入れができますので、特定口座内にて譲渡損と損益通算が可能です。

(注2)
譲渡損益については他の公募株式投資信託や上場株式などとの損益通算が可能です。損益通算後さらに譲渡損が発生する場合は確定申告により翌年以降3年間、譲渡損の繰越しをすることができます。
※上記は平成24年4月30日現在の税制です。今後の税制改正に伴い、変更される場合もあります。

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国内公募株式投資信託の税制ポイントについて

国内公募株式投資信託の税制について