国内公募株式投資信託の税制について

平成24年4月30日現在の税制です。今後の税制改正に伴い、変更される場合もあります。
税金に関する詳細については、税務署・税理士などの専門家にご相談ください。

換金時(「解約」と「買取」)の取扱い

投資信託の換金方法には、「解約請求」と「買取請求」の2つの方法があります。換金方法のお取扱いは異なりますが、税制上のお取扱いは同様となります。

  • 解約請求とは
    販売会社を通して運用会社(投資信託委託会社)に対して中途換金したい投資信託の契約の解除を請求する方法のことです。
  • 買取請求とは
    中途換金したい投資信託を販売会社に買い取ってもらう方法のことをいいます。
    販売会社は運用会社(投資信託委託会社)に解約請求を行います。

平成21年1月1日以降、お客さまの国内公募株式投資信託の「解約」と「買取」により発生する所得は、譲渡所得に一本化されたことにより、税務上の違いはなくなっています。

解約請求と買取請求の税制(平成21年1月1日以降)

換金時の価格 解約・買取価額
課税対象額 解約・買取価額-取得価額
税率
平成24.12.31まで 平成25.12.31まで 平成26.1.1~
10%申告分離課税 10.147%申告分離課税 20.315%申告分離課税

(原則として確定申告が必要となります。特定口座の「源泉徴収あり」を選択すると、申告は不要となります。)

税制のまとめ

解約請求と買取請求の税制(平成21年1月1日以降)

平成21年1月1日~
平成24年12月31日
平成25年1月1日~
平成25年12月31日
平成26年1月1日以降
1. 配当所得
[普通分配金や上場株式などの配当金の合計です]
(元本払戻金(特別分配金)には課税されません)
10%
(所得税7%、住民税3%)
[源泉徴収(申告不要)、申告分離課税、総合課税から選択]
10.147%
(所得税7.147%、住民税3%)
[源泉徴収(申告不要)、申告分離課税、総合課税から選択]
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
[源泉徴収(申告不要)、申告分離課税、総合課税から選択]
総合課税を選択する場合、超過累進税率となります。
2. 譲渡所得
[解約(スイッチングを含む)・買取・償還の利益(ご購入時の消費税込手数料を差し引けます)と上場株式などの売却益の合計です]
10%
(所得税7%、住民税3%)
[申告分離課税]
10.147%
(所得税7.147%、住民税3%)
[申告分離課税]
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
[申告分離課税]
3. 損益の通算 普通分配金と解約・買取・償還による譲渡損失の通算が可能です。
ただし、特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)のお取引を除き、確定申告が必要です。
平成22年1月より特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)において両者の通算が可能となりました。
4. 損失の繰越 損益通算後の譲渡損失は翌年以降3年間の繰越が可能です。
ただし、毎年損失を繰り越すための確定申告が必要です。
5. 確定申告の必要性 <以下の場合は原則として確定申告が必要です>
  • 普通分配金と解約・買取・償還による損失の通算を行う場合
    (特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)においては不要です)
  • 配当控除の適用を受ける場合(総合課税となります)
  • 他の金融機関などのお取引と損益の通算をする場合や損失の繰越をする場合
  • 特定口座(源泉徴収なし)または一般口座のお取引で譲渡益が発生する場合
(注)特定口座の源泉徴収の有無、配当受入の有無にかかわらず、確定申告を行う場合には配偶者控除や扶養控除などに影響がある場合があります。また、国民健康保険の保険料などは自治体によって計算方法が異なるため、確定申告により保険料が変わることがあります。
6. その他 分配金や解約・買取・償還によるお支払について、当行は税務署に支払調書(特定口座をお持ちのお客さまについては「特定口座年間取引報告書」)を提出します。

税制に関する留意点

投資信託における特定口座制度の改定(配当受入開始)について

平成22年以降、特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)内で普通分配金と解約・買取・償還による譲渡損失との通算が可能となりました。
※確定申告は必要ありません。ただし、他の金融機関などのお取引と損益の通算を行う場合、損失を繰り越す場合などについては、確定申告が必要となります。

配当控除について

外貨建資産の組入れ割合および株式以外の資産の組入れ割合が、いずれも75%以下の株式投資信託の分配金について、総合課税として確定申告をされた場合においては、該当する分配金に一定の率を乗じた金額を、課税総所得金額などの所得税および住民税額から控除することが可能となります。(詳細につきましては税務署にご確認ください。)

その他

  1. 株式投資信託の取引を行うにあたって、お名前・ご住所の確認や記載をお願いする場合がございます。
  2. 期中分配金「元本払戻金(特別分配金)は除きます」のお支払や特定口座のお取引については、金額にかかわらず、当行から支払調書(特定口座の場合は特定口座年間取引報告書)をご提出させていただきます。

取扱いファンド別税制一覧

種類 対象ファンド 普通分配、換金時の税率
国内公募
公社債投資信託
公社債投資信託 20%(平成24.12.31まで)
20.315%(平成25.1.1以降)
源泉分離課税
国内公募
株式投資信託
上記以外の当行取扱いのすべての国内公募投資信託 10%(平成24.12.31まで)
10.147%(平成25.12.31まで)
20.315%(平成26.1.1以降)
源泉徴収
(申告不要、申告分離課税、総合課税から選択)

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