NISA Q&A
NISA Q&A
ジュニアNISAは、18歳未満の方がご利用できる、毎年の新規投資元本80万円までに対する税制優遇措置です。
投資で得られた運用益や配当が非課税になります。
NISAでは、株式投資信託や上場株式のほか、ETF、REIT等に投資することができます。
※十六銀行での取扱いは、株式投資信託のみです。
お一人さま年間80万円までとなります。
また、年間の投資金額が80万円未満であった場合、非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
たとえば、年間の投資金額が60万円であった場合でも、残りの20万円を翌年の投資金額に上乗せすることはできません。
非課税期間は、最長5年間です。
投資上限は毎年80万円なので、投資元本で最大400万円まで投資することができます。
2017年から2023年までの7年間です。
日本にお住まいの未成年者(0歳~17歳まで)の方がご利用可能です。
※ジュニアNISAを利用する年の1月1日において18歳未満の方またはその年に出生した方です。
できません。
未成年者である口座開設者本人以外の者により利用されることを防ぐ観点から、ジュニアNISA開設ならびに運用・管理は親権者等の明確な委任を受けた方が「運用管理者」として代理で行います。
このため、口座開設者本人以外の方が運用管理者となる場合には、戸籍謄本等の提示を求めることがあります。
ジュニアNISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか申込・開設できません。
なお、金融機関の変更も行えません。(廃止後は再開設が可能です)
換金することはできますが、換金代金をジュニアNISAから払い出すことはできません。
ジュニアNISA制度終了時にお子さまが18歳未満の場合は、引き続き非課税で18歳まで保有することが可能です。
ジュニアNISAの取引はその他の口座や取引との損益通算ができません。
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