特定口座とは?
特定口座はお客さまに代わって譲渡損益を計算し、「年間取引報告書」を作成する制度のことです。
特定口座をご利用いただくことにより、お客さまの確定申告のための譲渡損益の計算などが軽減されます。
特定口座をご利用になる場合、当行がお客さまに代わって特定口座内で生じた譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成いたします。
- 「特定口座」と「一般口座」のどちらかをお選びいただきます。
- 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをお選びいただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初のご換金取引など(解約、買取、償還)まで可能となります。ご換金後は年内の変更はできません。また、分配金受入後は「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への年内の変更はできません。
- 「源泉徴収あり」の場合は、確定申告が不要ですが、「源泉徴収なし」の場合は確定申告を行う必要があります。
- 「源泉徴収あり」の特定口座においても、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や、繰越控除を行う場合は、確定申告を行う必要があります。
※特定口座で計算されるのは、解約・買取・償還による譲渡損益となります。源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただくことにより、「源泉徴収あり」の特定口座では普通分配金も計算されます。
※普通分配金は、源泉徴収されますので、確定申告は不要です(申告することも可能です)。
※特定口座を開設いただく前の解約・買取・償還につきましては、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
特定口座開設のメリット
「源泉徴収あり」の特定口座での損益通算のしくみ
平成22年1月より、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただくことにより、「源泉徴収あり」の特定口座内で譲渡損失と普通分配金との損益通算を行うことができるようになりました。源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書のご提出が必要になります。特定口座内の損益通算について、譲渡損失と譲渡益との通算は換金取引などの都度行います。譲渡損失と普通分配金との通算は年1回(毎年12月末) まとめて行い、年間累計で譲渡損失がある場合、普通分配金の税還付(翌年初)を受けることができます。
※特定口座『源泉徴収あり・配当受入あり』の場合、同一の投信口座の株式投資信託の普通分配金も損益通算されることとなります。源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書のご提示が必要になります。
※特定口座『源泉徴収あり』のお客さまで、譲渡損と普通分配金の損益通算をご希望されない場合につきましては、お手続きが必要となりますので窓口までお申し出ください。お手続き以降につきましては、普通分配金は損益通算されることはありません。
※特定口座『源泉徴収あり』の場合においても、確定申告によって一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や損失の繰越控除を行うことが可能です。
ポイント1 「特定口座で確定申告を選択された方」のメリット
十六銀行がお客さまに代わって損益などを計算のうえ、
「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、お客さまの確定申告が簡単になります。
- 「特定口座」でのお取引について、お客さまに代わって換金損益などの計算を行い、翌年1月末までに「特定口座年間取引報告書」をお送りさせていただきます。
「特定口座年間取引報告書」をご利用いただくことで、確定申告の損益の計算などの準備が軽減されます。
なお、「源泉徴収あり口座」をご選択され、上場株式などの配当等の受入れを申込まれた場合は、収益分配金についても「特定口座年間取引報告書」に記載します。 - 一般口座や他の金融機関の特定口座でお取引されている国内公募株式投資信託、上場株式などの換金損益等と損益通算を行う場合、損失の繰越控除などにも「特定口座年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。
ポイント2 「特定口座(源泉徴収あり)を選択された方」のメリット
特定口座で「源泉徴収あり」の特定口座を選択された場合、
原則として確定申告が不要となります。
- 「源泉徴収あり」の特定口座では、年初からの譲渡損益を計算のうえ、利益であれば源泉徴収を行います。損失の場合はすでに徴収した税額から還付を行うこととなります。
- 「源泉徴収あり」の特定口座を選択した場合でも、確定申告することが可能です。
源泉徴収制度のしくみ
「特定口座」のお申込みは
特定口座のお申込みは、十六銀行の店頭にて承ります。
特定口座をお申込みに際しましては、次の書類などをご用意のうえ、ご来店ください。
本人確認書類
- 運転免許証
- パスポート
- 各種健康保険証
- 住民票の写し(原本)
※有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、また、有効期限の定めのないものについては6か月以内に作成されたものをご提出していただく必要がありますので、あらかじめご確認ください。
※特定口座のご留意事項はこちら からご確認ください。
印鑑
※投資信託口座および指定預金口座のお届け印をご用意ください。