利益相反管理方針

株式会社十六フィナンシャルグループおよび連結子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」といいます。)による取引に伴いお客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理方針をここに公表いたします。

利益相反とは

利益相反とは、当社グループとお客さまの間、および当社グループのお客さま相互間において、利害の対立や競合等により、お客さまの利益が不当に害される状況をいいます。

類型

対象取引に該当するか否かは、個別具体的な事情に応じて決まりますが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

  1. M&A
  2. シンジケート・ローン
  3. 事業支援
  4. 1~3のほか、当行および当社グループ各社の行う取引等のうち、次のア~エのいずれか1つ以上の状態を生じさせ、お客さまの利益を不当に害するおそれのある類型の取引
    ア. 当社グループとお客さまとの利害が競合または対立する状態
    イ. お客さま同士の間の利害が競合または対立する状態
    ウ. 当行の複数の業務部門間の利害が競合または対立する状態
    エ. 当行と他の当社グループ会社との利害が競合または対立する状態

利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理統括部署を設置し、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。

  1. 当該利益相反取引等の中止
  2. 当該利益相反取引等に係る一方の顧客からの依頼の謝絶
  3. 当該利益相反取引等の内容の変更
  4. 当該利益相反取引等に利益相反のおそれがあることについての、顧客の同意の取得
  5. 当該利益相反取引等に利益相反のおそれがあることについての、顧客への開示
  6. 当該利益相反取引等に関係する当社グループ間または当該利益相反取引等に関係する当社グループ各社内の複数の業務部門間における情報共有の制限
  7. 1. ないし 6. のほか、利益相反取引等における顧客の保護を適正に確保するための適切な方法

利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、以下のとおりです。

  1. 株式会社十六銀行
  2. 株式会社十六総合研究所
  3. 十六TT証券株式会社
  4. 株式会社十六カード
  5. 十六リース株式会社
  6. NOBUNAGAサクセション株式会社
  7. NOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社
  8. カンダまちおこし株式会社

以上につき、ご不明な点がございましたら、お近くの営業店またはリスク管理部コンプライアンス室(058-265-2111)までご連絡ください。

以上