普通預金決済専用型

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1 普通預金決済専用型(決済用預金)について

『普通預金決済専用型』は、「決済用預金」の以下の3条件を満たし、全額預金保険制度による保護の対象となります。

預金保険制度による預金等の保護の範囲

当座預金など、以下の3条件を満たす預金(「決済用預金」といいます)が全額保護されます。

  1. 無利息であること
  2. 要求払いであること
  3. 決済サービスを提供できること

本商品の概要は次のとおりです。

1.商品名

普通預金決済専用型

2.販売対象

個人のお客さま、法人のお客さま、地方公共団体のお客さまなど

3.利息

無利息

4.作成方法

  • 新規開設
  • 現在お持ちの普通預金から同一口座番号での切り替え

5.対象通帳

以下の普通預金を口座番号を変えず、普通預金決済専用型に切り替えることができます。

  • 普通預金通帳
  • 普通預金照合表口(一般口)
  • 総合口座通帳
  • 貯蓄総合口座通帳
  • スーパー総合口座通帳
  • 普通預金決済専用型が組み込まれた総合口座やスーパー総合口座の担保定期預金、貯蓄総合口座の担保定期預金や貯蓄預金は全額保護の対象となりません。

6.受取・決済機能・カードの取扱い

  • 給与や年金のお受取りや口座振替の変更手続は不要です。
  • 現在お持ちのキャッシュカードをそのままご利用いただけます。

7.手数料

当面、無料とさせていただきます。

8.お申込み手続き

当行所定の取扱依頼書等をご提出ください。

2 預金保険制度について

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合にお客さまの預金を保護する制度です。
お客さまの預金は、預金保険制度により以下の範囲内で保護されます。

預金保険の対象預金等

預金等種類預金等の保護の範囲
普通預金決済専用型・当座預金 「決済預金」として全額保護
普通預金・別段預金(注)・
定期預金・貯蓄預金・通知預金・
納税準備預金など

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護

  • 1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。

預金保険の対象外預金等

預金等種類預金等の保護の範囲
外貨預金・譲渡性預金など

保護対象外

  • 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。

その他の金融商品

預金等種類預金等の保護の範囲
国債・公共債・投資信託など

預金保険制度の対象外

(注)別段預金とは、振込資金等の一時的な管理を行うための預金です。一部決済用預金に該当する場合があります。

  • 個人のお客さまへ
    ご家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となります。
  • 各種団体のお客さまへ
    法人格をもたず、「権利能力なき社団・財団」とも認められない任意団体名義の預金等は、その団体を構成する各個人の預金等として各人の他の預金等とともに名寄せされます。
  • 詳しくは窓口までおたずねください。

2007年7月17日現在