株式会社 十六銀行
当行は、適切な保険募集を行うための指針として、「保険募集指針」を定めておりますので、ご案内させていただきます。
1.当行が取り扱う保険商品について
(1) | 当行は、複数の保険商品の中から、お客さまに適切に商品をお選びいただけるよう取扱保険商品一覧や商品内容等の情報提供を行います。 |
(2) | 当行は、保険募集に際して、保険商品の引受保険会社名を商品パンフレット等によりお客さまに明示するとともに、保険契約の引受ならびに保険金および解約返戻金等の支払いは保険会社が行うこと、その他引受保険会社が経営破綻した場合等の保険契約に係るリスクについて、適切な説明を行います。 |
2.保険募集に関する当行の責任について
当行は、保険募集に際して、保険業法をはじめとする法令等の遵守に努めていますが、万一、法令に違反する保険募集を行ったことによりお客さまに損害を与えた場合には、当行が募集代理店としての販売責任を負います。 |
3.保険募集に関する制限について
(1) | 保険契約者または被保険者になる方が下記①または②のいずれかに該当する場合には、法令等により、原則として、当行では一部の保険商品をお取り扱いすることができません。 ①当行の事業性資金の融資先である法人およびその代表者ならびに個人事業主の方 ②当行の事業性資金の融資先(常時使用する従業員数が20名以下)に勤務されている役員および従業員の方 |
(2) | 当行の事業性資金の融資先(常時使用する従業員が21名以上)に勤務されている役員および従業員の方を保険契約者とする保険募集を行う場合には、保険契約者1名あたりの通算保険金額その他の給付金合計額について、以下の金額を限度としてお取り扱いさせていただきます。 ①生命保険商品(個人年金保険および一時払終身保険を除く。)・・・1,000万円 ②第三分野商品(傷害保険を除く。) ア.診断等給付金(一時金形式) 1保険事故につき100万円 イ.診断等給付金(年金形式) 月額換算5万円 ウ.疾病入院給付金 日額5千円(特定の疾病に係る入院給付金は日額1万円) エ.疾病手術・治療給付金 1手術・治療につき20万円(特定の疾病に係る手術・治療給付金は40万円) |
4.ご契約後の対応について
(1) | 当行は、お客さまからの契約内容のご照会ならびに保険募集等に関するご相談および苦情に対し、迅速かつ適切に対応いたします。なお、ご契約後に当行が行う業務内容は以下のとおりです。 ①保険契約の内容に関するご照会への対応 ②保険契約に関するお客さまからのご相談および苦情への対応 ③保険金のお支払い等を含む各種お手続き方法に関するご案内等 |
(2) | ご相談等内容によっては、当該保険契約の引受保険会社に連絡のうえ対応させていただく場合や、引受保険会社のお問い合わせ窓口等をご案内する場合もございます。 |
(3) | 当行は、保険募集時およびご契約後におけるお客さまとの面談記録等をご契約期間中にわたって適切に管理し、お客さまのご要望にお応えできるよう努めてまいります。 |
(4) | 当行にてご加入いただいた保険契約に関するご照会やご相談および苦情につきましては、当行取扱店または下記お客さまご相談窓口にて承ります。 お客さまご相談窓口 : お客さま相談室 TEL (058)265-2111 |
(5) | 募集代理店である当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関一般社団法人全国銀行協会 (連絡先 全国銀行協会相談室 TEL(0570)017109または(03)5252-3772) |
平成24年4月1日