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「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が平成30年1月に施行されました。この法律により、長期間異動のないご預金については、預金保険機構へ移管されることとなります。詳しくは、以下のご案内をご覧ください。また、休眠預金規定を制定しておりますので、併せてご案内いたします。

休眠預金についてのご案内

休眠預金規定