2016年01月14日
平成28年1月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にもとづき、マイナンバー制度がはじまりました。
平成27年10月より順次、個人のお客さまにはお住まいの市区町村から「通知カード」、法人のお客さまには国税庁から「法人番号指定通知書」がそれぞれ送付されています。
今後、当行では税分野での行政手続き(法定調書や非課税貯蓄申告書などへの記載等)のため、一部のお客さまにマイナンバーの提示をお願いいたします。
なお、具体的な提示の方法につきましては、お取引店にお問い合わせください。
【対象のお取引】
個人のお客さま
○投資信託、公共債など証券取引全般
○マル優、マル特
○財形貯蓄(年金・住宅)
○教育資金専用口座
○外国送金(支払い・受取り)など
法人のお客さま
○投資信託、公共債など証券取引全般
○定期預金、通知預金、譲渡性預金など
○外国送金(支払い・受取り)など
【FAQ】
よくあるご質問と回答をご紹介します。
Q.マイナンバーについて、銀行から何か案内がくるのか。
A.平成27年(2015年)12月末時点で、マル優、マル特をご利用中のお客さまと、財形制度を利用中の事業主さまに平成28年1月中旬から下旬にかけて、順次郵送(ダイレクトメール等)にて、ご案内する予定です。投資信託・公共債・教育資金専用口座をお持ちのお客さまにつきましては、定期的に郵送する取引残高報告書等にてご案内する予定です。
Q.マイナンバーをなぜ銀行に伝える必要があるのか。
A.対象のお取引に関する法定書類などにマイナンバーを記載し、税務署に提出する必要があるためです。
例えば、投資信託をご利用のお客さまの場合、銀行はお客さまに代わって、税金を国へ納めています(源泉徴収)。その納税情報にマイナンバーを加える必要があります。
また、NISA、マル優、マル特等の非課税のお取引の場合は、マイナンバーの申告が、お取引の要件になります。
【ご参考】
以降は、「一般社団法人全国銀行協会」、「内閣府」のホームページとなります。
「一般社団法人全国銀行協会」
「内閣府」
以 上