当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)等に基づいて、お客さまのお取引時確認をさせていただいております。お取引時確認では、「ご本人の確認」に加え、「お取引目的」や「職業・事業内容」などの確認をさせていただきます。お客さまのご理解とご協力をお願い申しあげます。
確認させていただく事項
1. | 個人のお客さま
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2. | 法人のお客さま
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3. |
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る追加の確認
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お取引時確認が必要な主な取引
1. | 預金等の口座開設および作成 次のお取引も含まれます。 定期預金(外貨定期預金も含む)の2回目以降の作成、通知預金の作成、自動つみたて定期預金・目的積立型定期預金の個別入金 |
2. | 現金(外国通貨を含む)、持参人払式小切手(線引きのないもの)等の取引(入金・出金等)で200万円を超えるもの |
3. |
現金の受払いをする以下の取引で10万円を超えるもの |
4. | 有価証券(投資信託・国債等)の口座開設・購入 |
5. | 保険契約の締結 |
6. | 貸金庫、夜間金庫の取引開始 |
7. | 融資契約の締結 |
※ | これらの取引以外にも「お取引時確認」をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。 |
ご提示いただく書類
個人のお客さま
1. | 原本を提示していただき確認を行う書類
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2. | 原本を提示していただくとともに、以下ア~ウのいずれかにより確認を行う書類
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3. | 原本を提示していただくとともに、お取引関係書類をお客さまに郵送し到着したことによって確認を行う書類
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法人のお客さま
原本を提示していただき確認を行う書類
登記事項証明書、印鑑証明書、官公庁から発行または発給された書類で、名称・本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの
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ご注意事項
1. | 10万円を超える現金によるお振込みなどの際は、「原本を提示していただき確認を行う書類」をご提示ください。(個人のお客さまの場合、上記「ご提示いただく書類」の1(1)(2)、2(3)(ア、イ)) |
2. | 確認書類につきまして、有効期限の定めのないものにつきましては、当行が提示を受ける日から6ヶ月以内に発行されたものに限ります。その他の書類につきましては、当行が提示を受ける日において有効なものに限ります。 |
3. | ご提示いただきました確認書類につきまして、氏名・住居・生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号・有効期間等を記録させていただきます。また、ご了解いただける場合はコピーをとらせていただくことがございます。 |
4. | 一度取引時確認をさせていただいたお客さまにつきましては、通帳・キャッシュカードのご提示など、当行所定の方法により、お取引時確認済である旨を確認させていただきます。 |
5. | 上記確認事項以外の事項についてご質問をさせていただく場合があります。 |
6. | 過去にお取引を行う目的や職業等の確認を行っていないお客さまについては、お取引を行う目的等を確認させていただいております。 |
7. | 特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても上記事項の再確認をお願いすることがあるほか(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。 |
8. | 上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。 |
詳細につきましては窓口にお問い合わせください。