ご用意いただく書類についてご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当する条件をお選びいただき[必要書類のご案内]をクリックしてください。
- どの条件にも当てはまらない場合は、お問い合わせください。
- いずれも原本をご提出ください。当行所定の書類以外は、写しをとらせていただいたのち、原本は返却させていただきます。
共同相続「遺言書」・「遺産分割協議書」がない場合
お取引の内容や相続人さまのご事情によっては、一部の書類を省略できる場合がございます。詳しくはお問い合せください。
- 相続手続依頼書(当行所定の書類)
- 法定相続人の方全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
- 印鑑証明書
- 法定相続人の方全員につきまして、発行日より6ヶ月以内のものをお願いします。
- 戸籍謄本・全部事項証明書
- 法定相続人の方全員を確認できるすべての戸籍謄本等をお願いします。
ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら - 通帳(証書)・貸金庫の鍵など
- 紛失されている場合は、お申出ください。
遺言書がなく、
遺産分割協議書がある場合
- 相続手続依頼書(当行所定の書類)
- 当行がお預かりする資産等を承継される方に、ご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
遺産分割協議書の内容によっては、法定相続人の方全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合がございます。 - 遺産分割協議書
- 当行お預かり資産等について、承継される方が明確となっているものが必要です。
すべての法定相続人様の印鑑証明書を添付してください。 - 印鑑証明書
- 相続手続依頼書にご署名・ご捺印をお願いする方について、発行日より6ヶ月以内のものをお願いします。
- 戸籍謄本・全部事項証明書
- 法定相続人の方全員を確認できるすべての戸籍謄本等をお願いします。
ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら - 通帳(証書)・貸金庫の鍵など
- 紛失されている場合は、お申出ください。
遺言書があり、
遺言執行者がいない場合
当行がお預かりする資産について、分割割合や受遺者さまが明確でない場合、「共同相続の場合」の手続きとなります。
- 相続手続依頼書(当行所定の書類)
- 受遺者(当行がお預かりする資産等を受け取る方)に、ご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
遺言書の内容によっては、法定相続人の方全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合がございます。 - 遺言書
- 公正証書遺言書の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてお願いします。
- 印鑑証明書
- 相続手続依頼書にご署名・ご捺印をお願いする方について、発行日より6ヶ月以内のものをお願いします。
- 被相続人様がお亡くなりになられた時の戸籍(除籍)謄本(または全部事項証明書)
- 相続発生を上記書類で確認させていただきます。
- 通帳(証書)・貸金庫の鍵など
- 紛失されている場合は、お申出ください。
遺言書があり、
遺言執行者がいる場合
当行がお預かりする資産について、分割割合や受遺者さまが明確でない場合、「共同相続の場合」の手続きとなります。
- 相続手続依頼書(当行所定の書類)
- 遺言執行者さまに、ご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
遺言書の内容によっては、法定相続人さま全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合がございます。 - 遺言書
- 公正証書遺言または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。
遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、遺言執行者選任審判書謄本もあわせてご用意ください。 - 印鑑証明書
- 相続手続依頼書にご署名・ご捺印をお願いする方について、発行日より6ヶ月以内のものをお願いします。
- 被相続人様がお亡くなりになられた時の戸籍(除籍)謄本(または全部事項証明書)
- 相続発生を上記書類で確認させていただきます。
- 通帳(証書)・貸金庫の鍵など
- 紛失されている場合は、お申出ください。