ご提出いただく戸籍謄本の範囲

お亡くなりになったお客さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等および法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本等が必要です。
主なケースをご案内しますのでご参照ください。

当行でのお取引内容などにより、一部の戸籍謄本については省略できる場合がございます。

詳しくは、お問い合わせください。

(1)配偶者と子どもが相続人の場合

ご用意いただく戸籍謄本
1 被相続人 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本
2 相続人
(子A・B)
結婚などで被相続人の戸籍から除籍されており、除籍時の氏名から変更となっている場合は現在の戸籍謄本
  • 戸籍謄本に代えて法務局発行の「法定相続情報一覧図」(認証文付き)でもお手続きは可能です。
相続イメージ:配偶者と子どもが相続人の場合

(2)配偶者と父母が相続人の場合

ご用意いただく戸籍謄本
1 被相続人 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本
2 相続人
(父・母)
現在の父・母の氏名が、被相続人の戸籍謄本に記載された父・母の氏名と異なっている場合、現在の戸籍謄本
  • 戸籍謄本に代えて法務局発行の「法定相続情報一覧図」(認証文付き)でもお手続きは可能です。
相続イメージ:配偶者と父母が相続人の場合

(3)ご兄弟姉妹と甥が相続人の場合

ご用意いただく戸籍謄本
1 父(故人)・母(故人) 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本
2 被相続人 結婚などで被相続人のご両親の戸籍から除籍されて以降、亡くなられるまでの連続した戸籍謄本
3 兄弟姉妹(例:弟B(故人))
4 相続人(例:弟A・甥C) 結婚などでご両親の戸籍から除籍されており、除籍時の氏名から変更となっている場合は現在の戸籍謄本
  • 戸籍謄本に代えて法務局発行の「法定相続情報一覧図」(認証文付き)でもお手続きは可能です。

相続イメージ:ご兄弟姉妹と甥が相続人の場合