残高証明書の発行依頼について

相続人、遺言執行者など発行依頼資格者(※)の方からのご依頼により発行いたします。発行依頼資格者以外の方からの発行依頼は受付できません。

  • 相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産管理人および左記発行資格者から委任を受けた代理人

以下の必要書類と残高証明発行依頼書をご準備のうえ、お近くの本支店にご来店または相続センターにご郵送にてご依頼ください(受付後、証明書発行までに10日程度かかります)。

お近くの店舗のご案内

郵送による発行依頼について

残高証明書発行時の必要書類

いずれも原本をご提出ください。写しをとらさせていただいたのち、原本は返却させていただきます。

ご依頼人さま必要書類左記代理人
(左記「必要書類」のほか、
代理人の確認書類が必要)
相続人
  1. 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等(※)
  2. ご依頼人さまが相続人であることが確認できる戸籍謄本等(※)
  3. ご依頼人さまの印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  1. 委任状(残高証明書発行依頼の権限を含むもの)

  2. 代理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
遺言執行者
  1. 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等(※)
  2. 遺言書または遺言執行者選任審判謄本
  3. ご依頼人さまの印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
遺産整理受任者
  1. 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等(※)
  2. 委任者が相続人であることが確認できる戸籍謄本等(※)
  3. 相続人(委任者)の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  4. 相続人と契約した遺産整理委任契約書
  5. ご依頼人さまの印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
相続財産管理人
  1. 相続財産管理人選任審判書謄本
  2. 相続財産管理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  • 戸籍謄本に代えて法務局発行の「法定相続情報一覧図」(認証文付き)でもお手続きは可能です。

残高証明発行依頼書

フォームを印刷していただき、記入見本に従い、必要事項をご記入およびご捺印ください。

残高証明発行依頼書(フォーム)

残高証明発行依頼書(記入見本)

個人情報の利用目的についてはこちらをご参照ください。

発行手数料

残高証明書のご依頼1件ごとに以下の発行手数料がかかります。

経過利息証明書を含む場合 2,200円(税込)
経過利息証明書を含まない場合 1,100円(税込)

郵送による発行依頼について

ご依頼人さまが当行にお支払口座(普通・当座預金)を保有している場合、郵送による発行依頼ができます。
以下の表を参考に郵送による証明書発行依頼の可否をご確認ください。

郵送による発行依頼について 図説

  • 発行依頼資格者
    相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産管理人および左記発行資格者から委任を受けた代理人

書類をご郵送する場合、以下の宛名ラベルを印刷し、封筒に貼付してご使用ください。

封筒宛名ラベル

郵送料はお客さまでご負担ください。

残高証明書(相続)の郵送による発行依頼についてのお問い合わせ

  • 相続センター

    0120-163-316

    〈 受付時間 〉
    月~金 9:00~17:00(土日、祝・休日および12/31~1/3を除く)