残高証明書の発行依頼について
相続人、遺言執行者など発行依頼資格者(※)の方からのご依頼により発行いたします。発行依頼資格者以外の方からの発行依頼は受付できません。
- 相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産管理人および左記発行資格者から委任を受けた代理人
以下の必要書類と残高証明発行依頼書をご準備のうえ、相続センターにご郵送またはお近くの本支店にご来店にてご依頼ください(受付後、証明書発行までに10日程度かかります)。
残高証明書発行時の必要書類
いずれも原本をご提出ください。写しをとらさせていただいたのち、原本は返却させていただきます。
ご依頼人さま | 必要書類 | 左記代理人 (左記「必要書類」のほか、 代理人の確認書類が必要) |
---|---|---|
相続人 |
|
|
遺言執行者 |
|
|
遺産整理受任者 |
|
|
相続財産管理人 |
|
- 戸籍謄本に代えて法務局発行の「法定相続情報一覧図」(認証文付き)でもお手続きは可能です。
残高証明発行依頼書
フォームを印刷していただき、記入見本に従い、必要事項をご記入およびご捺印ください。
個人情報の利用目的についてはこちらをご参照ください。
発行手数料
残高証明書のご依頼1件ごとに以下の発行手数料がかかります。
経過利息証明書を含む場合 | 2,200円(税込) |
---|---|
経過利息証明書を含まない場合 | 1,100円(税込) |
郵送による発行依頼について
ご依頼人さまが当行にお支払口座(普通・当座預金)を保有している場合、郵送による発行依頼ができます。
以下の表を参考に郵送による証明書発行依頼の可否をご確認ください。
- 発行依頼資格者
相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産管理人および左記発行資格者から委任を受けた代理人
書類をご郵送する場合、以下の宛名ラベルを印刷し、封筒に貼付してご使用ください。
郵送料はお客さまでご負担ください。