もしもの時にそなえて・・・
もしもの時の、こんなお悩みはありませんか?
本商品の詳細は、下記パンフレットもしくは十六銀行の店頭でお問い合わせください。
商品の特徴
1 簡単・迅速
- お申込みは簡単。申込年齢の上限はなく、もちろん医師の診査や告知も不要です。
- お申込み時に、お受取人のご来店・ご面談は不要です。
- お受取りも簡単。お受取人さまの簡単なお手続きで、遺産分割協議前でも迅速に資金(信託財産)をお受取りいただくことができます。
2 選べる〈一時金型〉と〈年金型〉
- すぐに必要となる葬儀費用や当面の生活費等を一括して受け取る〈一時金型〉と、のこされたご家族が安心して生活できるよう、定期的に資金を受け取る〈年金型〉をお選びいただけます。
- 〈年金型〉の受取サイクルは、毎月もしくは隔月です。
- 〈一時金型〉と〈年金型〉の両方をお申込みいただくこともできます。
3 元本保証
- 元本補てん契約のある金銭信託にお預入れいただきます。
- 本信託は、預金保険制度の対象です。
4 幅広い受取人の指定が可能
- 法定相続人に加え、〈一時金型〉は、お孫さまや、お子さまの配偶者など、幅広いお受取人の指定が可能です。(申込金額や受取方法に一定の制限がございます。)
5「遺贈寄付」にも対応(〈一時金型〉のみ)
- 本信託を利用し、提携先法人等を信託財産のお受取人に指定することが可能です。
(申込金額に一定の制限がございます。)
じゅうろく遺言代用信託「想族あんしんたく」遺贈寄付(2024年6月6日現在)
もしもの時に備える 想族あんしんたく〈一時金型〉
「想族あんしんたく〈一時金型〉」の仕組み
ご相続が発生した場合、のこされたご家族の方は、「葬儀の段取り」「相続関係の手続き」といったさまざまなお手続きが待っています。「想族あんしんたく〈一時金型〉」は、お客さまにご相続が発生した際に、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族の方等に、お預かりしている信託財産を一括でお支払いする商品です。
当面の必要資金や葬儀費用など、万一の際にすぐに使えるご資金を備えておくことができます。
- 元本補てん契約のある金銭信託にお預入れいただきます。
- お申込時に、お客さまの法定相続人、直系卑属またはその配偶者、提携先法人等の中から、信託財産のお受取人としてお一人さま または一法人をご指定いただきます。
- ご相続が発生した際、本信託でお預かりしている信託財産は、信託財産のお受取人の方が十六銀行本支店に所定の書類をお持ちいただくことで、遺産分割協議前でも迅速にお受取りいただけます。
お申込み
個人のお客さまが対象です。
お客さまお一人につき、複数契約お申込みいただけます。また、本信託の一時金型、年金型、三井住友信託銀行の同種の商品を含む各契約の入金金額の合計は3,000万円までとなります。
商品名 | 特約付指定金銭信託〈一時金R型〉 |
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お申込金額 | 100万円以上3,000万円以下(1円単位) |
信託期間 | 信託契約日から信託終了日(相続の発生等)までとします。 |
追加信託 | 信託設定後の追加入金はできません。 |
信託報酬 |
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信託財産のお受取人のご指定 |
お客さまの法定相続人、直系卑属またはその配偶者、提携先法人等の中からお一人さままたは一法人をご指定いただきます。 |
その他 |
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ご注意いただきたい事項
〈金銭信託について〉
- 証書式のみのお取扱いとなります。
- やむを得ない事情によりご解約のお申し出があった場合は、中途解約に応じることがあります。中途解約には、手数料がかかります。
〈信託財産のお受取人(帰属権利者)のご指定について〉
- 信託財産のお受取人は国内居住の方をご指定ください。お申込時点で未成年の方を指定することはできません。
- 1契約に複数のお受取人の方をご指定いただくことはできません。複数のお受取人の方にご資金をお渡しされたい場合は、帰属権利者ごとにご契約いただきます。
- 信託財産のお受取人に直系卑属またはその配偶者、提携先法人等を指定する場合は、直系卑属またはその配偶者、提携先法人等を信託財産のお受取人とする各契約の入金金額合計が200万円以下とします。
- 信託財産のお受取人は届出により変更することができます。なお、お受取人の変更は、受託者である三井住友信託銀行が所定の書類を受理し確認した後に効力が生じます。
- お申込時に、信託財産のお受取人の方のご氏名のほか、ご住所などをお届けいただきます。
お申込後に信託財産のお受取人の方のご住所などが変更になった場合は、お客さまから十六銀行へご連絡ください。 - お申込みにあたっては、ご相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額をご決定ください。
- 信託財産のお受取人の方がお受取りになるご資金は、相続税の課税対象財産となります。
- お申込みにあたっては、お客さまから信託財産のお受取人の方に対して「信託財産のお受取人に指定されたこと」をご連絡いただきます。また、本信託をご解約された際は、お客さまから信託財産のお受取人の方へご連絡ください。
相続発生時の信託財産のお支払い
ご相続発生時は、信託財産のお受取人の方が十六銀行本支店にご来店のうえ、お手続きをお願いいたします。本信託でお預かりしている信託財産は、下記の書類等をお持ちいただくことで、遺産分割協議前でも迅速にお受取りいただけます。
お支払い時に必要な書類等
- 委託者の方のご逝去が確認できる書類(死亡診断書(写し)または除籍謄本(原本)等)
- 委託者の方の金銭信託証書(想族あんしんたく〈一時金型〉)
- 信託財産のお受取人の方の本人確認書類※
- 運転免許証など(改姓名等されている場合は、その旨も確認させていただきます。)
- 信託財産のお受取人の方のご印鑑
- 信託財産のお受取人の方の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
本信託における法務上・税務上等の取扱いについては、弁護士・税理士等専門家にご相談ください。
ご家族をささえる 想族あんしんたく〈年金型〉
「想族あんしんたく〈年金型〉」の仕組み
「自分にもしものことがあった時、のこされた家族が安心して生活できるよう、定期的に生活資金を受け取れるようにしたい」というご家族への想いにお応えするために、ご相続発生後もお預かりした信託財産を管理し、ご家族をささえます。
「想族あんしんたく〈年金型〉」は、お客さまに相続が発生した後に、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族の方にお預かりしている信託財産を定期的にお支払いする商品です。
月々の生活資金として、定期的にご家族の方がお受取りいただけます。
- 元本補てん契約のある金銭信託にお預入れいただきます。
- お申込時に、お客さまの法定相続人の中から信託財産のお受取人をお一人ご指定いただきます。
- ご相続が発生した際、信託財産のお受取人の方が十六銀行本支店に所定の書類をお持ちいただくことで、本信託でお預かりしている信託財産から、毎月または隔月ごとに年金をお受取りいただけます。
お申込み
個人のお客さまが対象です。
お客さまお一人につき、複数契約お申込みいただけます。また、本信託の一時金型、年金型、三井住友信託銀行の同種の商品を含む各契約の入金金額の合計は3,000万円までとなります。
商品名 | 特約付指定金銭信託〈年金R型〉 |
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お申込金額 | 500万円以上3,000万円以下(1円単位) |
信託期間 | 5年以上25年以内(年単位) |
追加信託 |
信託設定後、5,000円以上(1円単位)で信託金の追加をすることができます。 |
信託報酬 |
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信託財産のお受取人のご指定 |
お客さまの法定相続人の中からお一人ご指定いただきます。 |
相続発生後のご家族の方の受取方法 |
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その他 |
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ご注意いただきたい事項
〈金銭信託について〉
- 信託期間の変更はできません。ただし、信託期間の満了日までに信託財産のお受取人の方へのお支払いを開始する場合で、お支払いを開始する日から信託期間満了日までが5年未満の場合は、お支払開始日から5年後の応当日の前日を信託期間満了日とします。
- 通帳式のみのお取扱いとなります。
- やむを得ない事情によりご解約のお申し出があった場合は、中途解約に応じることがあります。中途解約には、手数料がかかります。
〈信託財産のお受取人(第2受益者)のご指定について〉
- 信託財産のお受取人は国内居住の方をご指定ください。
- 1契約に複数のお受取人の方をご指定いただくことはできません。複数のお受取人にご資金をお渡しされたい場合は、お受取人ごとにご契約いただきます。
- 信託財産のお受取人は届出により変更することができます。なお、お受取人の変更は、受託者である三井住友信託銀行が所定の書類を受理し確認した後に効力が生じます。
- お申込時に、信託財産のお受取人の方のご氏名のほか、ご住所などをお届けいただきます。
お申込後に信託財産のお受取人の方のご住所などが変更になった場合は、お客さまから十六銀行へご連絡ください。 - お申込みにあたっては、ご相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額をご決定ください。
- 信託財産のお受取人の方がお受取りになるご資金は、相続税の課税対象財産となります。
- お申込みにあたっては、お客さまから信託財産のお受取人の方に対して「信託財産のお受取人に指定されたこと」をご連絡いただきます。また、本信託をご解約された際は、お客さまから信託財産のお受取人の方へご連絡ください。
相続発生時の信託財産のお支払い
ご相続発生時は、信託財産のお受取人の方が十六銀行本支店にご来店のうえ、お手続きをお願いいたします。
お支払い時に必要な書類等
- 委託者の方のご逝去が確認できる書類(死亡診断書(写し)または除籍謄本(原本)等)
- 委託者の方の金銭信託通帳(想族あんしんたく〈年金型〉)
- 信託財産のお受取人の方の本人確認書類※
- 運転免許証など(改姓名等されている場合は、その旨も確認させていただきます。)
- 信託財産のお受取人の方のご印鑑
- 信託財産のお受取人の方の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
受取口座のご指定
毎月または隔月ごとに受け取る信託財産の受取口座をご指定ください。
- 受取口座は、信託財産のお受取人の方名義の十六銀行の普通預金口座をご指定いただきます。
お受取りの開始
- お手続き月の翌月から受取開始となります。
- 受取日は、「毎月26日」または「隔月26日」となります(26日が銀行休業日の場合は前営業日となります)。
本信託における法務上・税務上等の取扱いについては、弁護士・税理士等専門家にご相談ください。
想族あんしんたく〈一時金型〉〈年金型〉のQ&A
申込時
- 想族あんしんたく〈一時金型〉と〈年金型〉の信託財産の受取人は、同じ家族を指定できますか?
- 想族あんしんたく〈一時金型〉と〈年金型〉の信託財産の受取人は、法定相続人以外の方を指定できますか?
契約期間中
- 信託期間中に追加入金することはできますか?
- 信託財産の受取人が先に亡くなったのですが、手続きは必要ですか?
相続時
- 受取人が受け取る信託金は、相続税の課税対象となりますか?
- 想族あんしんたく〈年金型〉は、相続発生後、いつから受け取ることができますか?
- 想族あんしんたく〈年金型〉は、相続発生後、受取人が「受取サイクル」や「1回あたりの受取金額」を変更できますか?
- 想族あんしんたく〈年金型〉は、受取開始後、毎月(または隔月)の受取時に都度手続きが必要ですか?
本商品の詳細は、下記パンフレットもしくは十六銀行の店頭でお問い合わせください。