キャンペーン・プラン情報
十六FGではじめよう 資産形成キャンペーン
実施期間:2026年04月01日(水)~2026年09月30日(水)

キャンペーン概要
期間中、以下の条件を満たした方全員にもれなく現金プレゼント!


本キャンペーンに関するご留意事項
- 本キャンペーンは個人のお客さまが対象となります。
- 十六銀行および十六TT証券が同時期に実施するキャンペーンと重複してプレゼントを提供できない場合がございます。
- 条件を満たした方は全員が自動エントリーとなります。
- 期間中、新たにNISA口座開設または他金融機関から金融機関変更をお申込みいただき、2026年10月30日(金)までに税務署の承認が完了したNISA口座が対象となります。
十六銀行
- NISA口座の開設は、店頭またはスマホ口座開設いずれのお取引も対象です。
- 2026年10月30日(金)時点でNISA口座が解約されている場合は対象外です。
- 投信積立の契約については、店頭、じゅうろくアプリ、じゅうろくダイレクトいずれのお取引も対象です。
- 投信積立については、2026年3月末時点で契約がないお客さまが、2026年10月末時点で5,000円以上1万円未満、または1万円以上(複数銘柄可、合算可)の契約があることが必要です。
- プレゼントは、投資信託の指定預金口座に2026年11月末を目途に入金いたします(2026年11月末に投資信託の指定預金口座が解約されている場合は対象外です)。
十六TT証券
- 店頭または十六TT証券ダイレクトいずれのお取引も対象です。
- キャンペーンのお取引金額は、株式については手数料を除いた額、投資信託については購入申込金額(手数料含む)となります。
- MRF、外貨建MMFは対象外とさせていただきます。
- Eの条件については、2026年10月30日(金)時点で条件金額以上の買付、購入があるものとします(複数銘柄可、合算可)。
- 2026年10月30日(金)時点で、証券口座、NISA口座が解約されている場合は対象外となります。
- プレゼントは、十六TT証券の証券総合取引口座に2026年11月末を目途に入金いたします(2026年11月末に証券総合取引口座が解約されている場合は対象外です)。
十六銀行でのお取引に関するご注意事項
- 各商品をご購入いただく際は、所定の手数料等(銘柄ごとに設定された申込手数料および信託報酬等諸経費)をご負担いただく場合があります。また、各商品には価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- 各商品の手数料等およびリスクは異なりますので、詳しくは最新の契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品内容を十分にご理解くださいますようお願い申しあげます。
- 投資信託は預金とは異なり元本が保証されているものではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は委託・運用会社が設定、運用を行っているもので、当行ではお申込みの取扱いをしています。また、当行で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 各商品の運用による損益は、お客さまに帰属します。
販売会社の概要
- 商号等/株式会社十六銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第7号
- 加入協会/日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
十六TT証券でのお取引に関するご注意事項
- 十六TT証券の取り扱う商品は、預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- 各商品の運用による損益はお客さまに帰属します。十六TT証券が元本を保証するものではありません。
- お取引いただく際は、各商品に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して、上限1.265%(税込)、ただし最低手数料2,750円(税込)の委託手数料、外国株式は委託取引の場合は約定代金に対して上限2.002%(税込)の委託手数料およびその他現地手数料(国や地域ごとに異なるため、その金額をあらかじめ記載することはできません)、国内店頭取引の場合は所定の手数料相当額、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等がかかる場合があります。
- 株式、債券、投資信託、投資証券等の金融商品の取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等の価格や評価額の変動に伴い、投資対象である金融商品の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 金融商品の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、金融商品の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、新株予約権等が付された金融商品については、これらの「権利を行使できる期間の制限」等があります。
- 信用取引またはデリバティブ取引を行う場合は、その損失の額がお客さまより差入れいただいた委託保証金または証拠金の額を上回るおそれがあります。
- 手数料およびリスク等は、金融商品等ごとに異なりますので、最新の契約締結前交付書面(目論見書等)をよくお読みください。
<その他の重要事項>
- 十六TT証券と十六銀行は別法人です。
- 十六TT証券が提供する証券業にかかる商品およびサービスは十六銀行が提供するものではありません。
- 十六TT証券が提供する証券業にかかる商品およびサービスへのお申込みの有無が十六銀行とお客さまとの取引に影響を与えることはありません。
- 十六TT証券の個別取扱商品等については、十六TT証券の職員が説明します。十六銀行の役職員は、十六TT証券の個別取扱商品等についての内容説明、自己評価、意見等は申しあげません。
販売会社の概要
- 商号等/十六TT証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第188号
- 加入協会/日本証券業協会
非課税口座に関するご留意点
〈十六銀行でお取引いただく場合〉
- NISA口座の開設には、特定口座または一般口座の開設が必要です。
- NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年においてお一人につき1口座しか開設することができません(金融機関を変更した場合を除く)。
- 異なる金融機関等にNISA口座内の公募株式投資信託等を移管することはできません。
- 金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインナップは異なります。
- 年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(つみたて投資枠・成長投資枠合わせて1800万円(うち成長投資枠1200万円))の範囲内で購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内公募株式投資信託等を売却した場合、売却した公募株式投資信託等の取得価額(簿価)分だけ、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます
- NISA口座内のお取引で発生した損失について、他の公募株式投資信託等の譲渡損益や配当等との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません。損失は税法上ないものとされます。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISAにおいては制度上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合は、年間非課税投資枠が費消されます。
- 前年度末時点での特定累積投資勘定基準額および特定非課税管理勘定基準額について、原則として1年に1回、お客さまに通知いたします。
- つみたて投資枠や成長投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値について、原則として1年に1回、お客さまに通知いたします。
- NISA口座内公募株式投資信託等を課税口座に払い出した場合、払い出された公募株式投資信託等の取得価額は払出日における時価となります。
- 金融機関等は、基準経過日(初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日をいいます)におけるお客さまの氏名、住所について確認させていただく義務がございます。確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間をいいます)内に当該確認ができない場合は、特定累積投資勘定への投資信託の受入れができなくなります。
- 税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
- 本ご案内は、作成時点における法令その他情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱いが変更となる可能性があります。
- お客さまが国内居住者等でなくなる場合、事前に出国のお手続きが必要です。
〈十六TT証券でお取引いただく場合〉
- NISA口座の開設には、証券総合取引口座の開設が必要です。
- NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年においてお一人につき1口座しか開設することができません(金融機関を変更した場合を除く)。
- 異なる金融機関等にNISA口座内の上場株式、公募株式投資信託等を移管することはできません。
- 金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインナップは異なります。
- 年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(つみたて投資枠・成長投資枠合わせて1800万円(うち成長投資枠1200万円))の範囲で購入した上場株式、公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式、公募株式投資信託等を売却した場合、売却した上場株式、公募株式投資信託等の取得価格(簿価)分だけ、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- NISA口座における配当所得(株式数比例配分方式で受取りのみ)および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式、公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
- 上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して、受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店へお申し付けください。
- 公募株式投資信託における分配金のうち元金払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、税務上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間非課税投資枠が費消されます。
- 前年度末時点での特定累積投資勘定基準額および特定非課税管理勘定基準額について、原則として1年に1回、お客さまに通知いたします。
- つみたて投資枠や成長投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値について、原則として1年に1回、お客さまに通知いたします。
- 金融機関等は、基準経過日(初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日をいいます)におけるお客さまの氏名、住所について確認させていただく義務がございます。確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間をいいます)内に当該確認ができない場合は、特定累積投資勘定への投資信託の受入れができなくなります。
- 税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
- 本ご案内は、作成時点における法令その他情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱いが変更となる可能性があります。
(つみたて投資枠の留意事項)
- つみたて投資枠での投資信託の買付にあたっては、定期定額購入サービスのお申込みが必要であり、定期かつ継続的な方法により買付けを行っていただきます。
- つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
(成長投資枠の留意事項)
- 成長投資枠で買付可能な商品は、安定的な資産形成に適した一定の投資信託に限られ、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間が20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託、毎月分配型の投資信託等が除外されています。
-
0120-438-016
〈 受付時間 〉
月~金 9:00~17:00 土・日・祝休日 10:00~17:00
(12/31~1/30120-438-016 および12/31~1/3に接する土・日を除く) -
058-266-4516
〈 受付時間 〉
月~金 9:00~17:00
(祝・休日および12/31~1/3を除く)




